失業保険を貰ってた場合、ハローワークに仕事を探してるみたいに通わないといけないそうですが、一週間に一回位で通うのでしょうか?又、その時には、バイトなどしては、いけないのでしょうか?
手当ての支給期間中は基本的に1ヶ月3回の求職活動(面接等)を
しなくてはいけません。ハローワークに通うのではありません。
アルバイトをしていると手当の支給額がへります。
これは失業認定申告書という書類に記入しなければいけません。
申告しないと3倍の金額を徴収されます。
しなくてはいけません。ハローワークに通うのではありません。
アルバイトをしていると手当の支給額がへります。
これは失業認定申告書という書類に記入しなければいけません。
申告しないと3倍の金額を徴収されます。
失業手当についてお教え願えますと幸いです。
本日、主人が解雇になりました。
改めて給与明細をみてみますと雇用保険には加入しておりませんでした。
そこで、個人的に調べたのですが、雇用保険は遡って2年前までは加入できるという事を知りました。
主人は1年間程勤務しており、その間の給与明細ももらうように伝えてあるのですが、
下記私の知識に誤りがないか、又不知な部分をお教え頂けますと幸いです。
①主人の会社の管轄のハローワークに勤務していた間の給与明細と、退職証明書をもって相談・納付にいく
(雇用保険料は月額給与の6/1000で1年間勤務していたなら月額給与×6/1000×12ということでよろしいでしょうか??)
②今回、会社都合での退職なので待機時間は短い。
③主人の取引先からアルバイトのお誘いを受けています。
アリバイトをしながら、失業保険はお受けできるのでしょうか??
明日にでも、主人に直接ハローワークに相談に行ってもらいますが、
その前に少しでも、知識をつけたいです。
私や主人の無知さがふがいない事だとは思いますが、アドバイスいただけますと幸いです。
本日、主人が解雇になりました。
改めて給与明細をみてみますと雇用保険には加入しておりませんでした。
そこで、個人的に調べたのですが、雇用保険は遡って2年前までは加入できるという事を知りました。
主人は1年間程勤務しており、その間の給与明細ももらうように伝えてあるのですが、
下記私の知識に誤りがないか、又不知な部分をお教え頂けますと幸いです。
①主人の会社の管轄のハローワークに勤務していた間の給与明細と、退職証明書をもって相談・納付にいく
(雇用保険料は月額給与の6/1000で1年間勤務していたなら月額給与×6/1000×12ということでよろしいでしょうか??)
②今回、会社都合での退職なので待機時間は短い。
③主人の取引先からアルバイトのお誘いを受けています。
アリバイトをしながら、失業保険はお受けできるのでしょうか??
明日にでも、主人に直接ハローワークに相談に行ってもらいますが、
その前に少しでも、知識をつけたいです。
私や主人の無知さがふがいない事だとは思いますが、アドバイスいただけますと幸いです。
雇用保険は会社も負担するものです。
はたして退職された会社が遡って負担してくれるでしょうか?
それが一番気になりました。
雇用保険に入っていないことを了承していたといわれてしまったら終わりだと思うのですが。
雇用保険が認められたとしてもアルバイトをしながらの給付は受け取れません。
給料の二重取りになると思ってもらえればいいかと思います。
アルバイトのお誘いがあるのであれば前職の雇用保険のことはあきらめてそちらに専念されたほうがよいような気がします。
解雇をした人の為に何かしようと思う会社は少ないのが実情ではないでしょうか?
いい経験をしたと思って前に向かっていただけたらと思います。
はたして退職された会社が遡って負担してくれるでしょうか?
それが一番気になりました。
雇用保険に入っていないことを了承していたといわれてしまったら終わりだと思うのですが。
雇用保険が認められたとしてもアルバイトをしながらの給付は受け取れません。
給料の二重取りになると思ってもらえればいいかと思います。
アルバイトのお誘いがあるのであれば前職の雇用保険のことはあきらめてそちらに専念されたほうがよいような気がします。
解雇をした人の為に何かしようと思う会社は少ないのが実情ではないでしょうか?
いい経験をしたと思って前に向かっていただけたらと思います。
初めまして。
留学&失業保険についてご質問です。
2年半正社員で勤めた会社を2014年8月末に退職して5日後にオーストラリアへ留学します。
12月始めごろに帰国予定で、3か月留学です。
帰国後すぐにハローワークで手続きすると、おそらく2015年3月くらいから失業手当てが振り込まれると思います。
が、2015年4月からまた海外に行く予定です。
おそらく3か月で、今度は留学もしくは観光目的です。
この場合、失業手当ては2015年3月
頃から振り込まれるのでしょうか。
また、いくらほど振り込まれるものなのでしょうか。
いろんな情報を調べましたが、ハローワークに行ってそのまま質問するべきか迷ったため、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
留学&失業保険についてご質問です。
2年半正社員で勤めた会社を2014年8月末に退職して5日後にオーストラリアへ留学します。
12月始めごろに帰国予定で、3か月留学です。
帰国後すぐにハローワークで手続きすると、おそらく2015年3月くらいから失業手当てが振り込まれると思います。
が、2015年4月からまた海外に行く予定です。
おそらく3か月で、今度は留学もしくは観光目的です。
この場合、失業手当ては2015年3月
頃から振り込まれるのでしょうか。
また、いくらほど振り込まれるものなのでしょうか。
いろんな情報を調べましたが、ハローワークに行ってそのまま質問するべきか迷ったため、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
3月末の時点で手続きをしても、4月に再度留学することが決まっているなら受給資格はありません。
失業手当は失業したらもらえるものではなく、すぐに就職活動を行うことができ、かつ、いつでも就職できる状態でなければ資格がありません。また、黙っていても月に一回の認定日に行くことができませんし、その間2回以上の就職活動の実績も残せません。結局受給はできません。
あなたの場合来年の4月からの留学を終えてからという事ですが、受給資格は1年間なので、二度目の帰国時には時間切れとなります。
失業手当は失業したらもらえるものではなく、すぐに就職活動を行うことができ、かつ、いつでも就職できる状態でなければ資格がありません。また、黙っていても月に一回の認定日に行くことができませんし、その間2回以上の就職活動の実績も残せません。結局受給はできません。
あなたの場合来年の4月からの留学を終えてからという事ですが、受給資格は1年間なので、二度目の帰国時には時間切れとなります。
失業保険受給中の健康保険や年金について
現在は夫の扶養に入っています。2月から失業保険をもらうため扶養から外れる予定です。この間は自分で健康保険や年金の手続きをしないとだめなんですよね?
日額6000円弱支給される予定で、この間に自分で収める税金関係のことを教えてください。住民税とかはどうなるのですか?
支給後は扶養範囲内でアルバイトを考えています。年収103万円以上でどれぐらいまでだったら扶養に入っていたほうがよいのでしょうか?
まとまりのない文章ですみません。扶養や税金について全く知らずどなたか教えてください。
現在は夫の扶養に入っています。2月から失業保険をもらうため扶養から外れる予定です。この間は自分で健康保険や年金の手続きをしないとだめなんですよね?
日額6000円弱支給される予定で、この間に自分で収める税金関係のことを教えてください。住民税とかはどうなるのですか?
支給後は扶養範囲内でアルバイトを考えています。年収103万円以上でどれぐらいまでだったら扶養に入っていたほうがよいのでしょうか?
まとまりのない文章ですみません。扶養や税金について全く知らずどなたか教えてください。
そうですね。
失業保険が日額3,561円を超えると、おっしゃるようなことになります。
ご自分で、健康保険や年金の保険料払うことになります。
健康保険料は昨年の所得から計算されます。
年金は月15,020円です。
失業保険は非課税所得ですから、所得税や住民税の対象にはなりません。
今年の6月頃にくる住民税は、昨年のご質問者さまの所得額から計算された税金です。もし、昨年の所得がなければ住民税はかかりません。
扶養内でのアルバイトなら、一般に130万円までといわれています。
103万円を超えると、所得税の扶養(配偶者控除)から外れますが、配偶者特別控除がありますので、これを超えてもご主人の税金は少しずつ高くなるだけですが、
130万円(月収で10.83万円以上)になったとたんに、今回のようにご主人の扶養から外れなければならないからです。
失業保険が日額3,561円を超えると、おっしゃるようなことになります。
ご自分で、健康保険や年金の保険料払うことになります。
健康保険料は昨年の所得から計算されます。
年金は月15,020円です。
失業保険は非課税所得ですから、所得税や住民税の対象にはなりません。
今年の6月頃にくる住民税は、昨年のご質問者さまの所得額から計算された税金です。もし、昨年の所得がなければ住民税はかかりません。
扶養内でのアルバイトなら、一般に130万円までといわれています。
103万円を超えると、所得税の扶養(配偶者控除)から外れますが、配偶者特別控除がありますので、これを超えてもご主人の税金は少しずつ高くなるだけですが、
130万円(月収で10.83万円以上)になったとたんに、今回のようにご主人の扶養から外れなければならないからです。
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