以前の会社を今年の4月で自主退社し(約5年勤務)失業保険は受けずに今の会社にすぐに就職しました。もし、この会社を1年未満で自主退社した場合は失業保険は受けることは出来ないんでしょうか?
今の会社へ就職するときにハローワークを利用していて、再就職手当などを申請して、再就職手当を受け取っていた場合は、なんらかの手続きと再就職手当の返還が生じるかもしれません。
また、そのほかの何らかの手当てを受け取っていた場合は、その時点で雇用保険の被保険者期間が途切れると思うので、雇用保険の被保険者期間が離職日直前から2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要となる条件に引っかからなくなるので、その場合は受給はできません。
また、そのほかの何らかの手当てを受け取っていた場合は、その時点で雇用保険の被保険者期間が途切れると思うので、雇用保険の被保険者期間が離職日直前から2年間の間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要となる条件に引っかからなくなるので、その場合は受給はできません。
失業保険について、23年12月に仕事をやめました。23年1月からパートとして入り、同じ仕事内容なのでと10月から正社員となって社会保険も加入して厚生年金もかけていました。退職後に離職証明をもらったら23年10月か
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
自己都合ならば離職前2年間に12カ月以上雇用保険に加入(各月11日以上)していることとありますので、
平成23年12月から2年振り返ってみてどうでしょうか?一度確認されてみては?
ですが、4月から働く。まだ申請していないのであれば、今さら申請をできたとしても自己都合ならば待機(7日)給付制限(3カ月)ありますので、申請しても何も得られるものはないです。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
ハローワークで職業紹介はうけれます。失業保険を申請しているかしていないかなど関係ありません。
自己都合ならば離職前2年間に12カ月以上雇用保険に加入(各月11日以上)していることとありますので、
平成23年12月から2年振り返ってみてどうでしょうか?一度確認されてみては?
ですが、4月から働く。まだ申請していないのであれば、今さら申請をできたとしても自己都合ならば待機(7日)給付制限(3カ月)ありますので、申請しても何も得られるものはないです。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
ハローワークで職業紹介はうけれます。失業保険を申請しているかしていないかなど関係ありません。
>過去2年間で通算して12ヶ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。
という話ですが。
この場合はどうでしょうか。
過去に長い間(5年くらい)雇用保険加入期間していた人が,勤めを辞めて失業保険をもらい上げました。
その後別のところに就職(失業保険あり)したけれど,しばらくで辞めました。
A) 5ケ月勤務
B)7ケ月勤務
C)15ケ月勤務
どの場合にもう一度失業保険をもらえますが。
一度切れているので Cの場合だけでしょうか。
という話ですが。
この場合はどうでしょうか。
過去に長い間(5年くらい)雇用保険加入期間していた人が,勤めを辞めて失業保険をもらい上げました。
その後別のところに就職(失業保険あり)したけれど,しばらくで辞めました。
A) 5ケ月勤務
B)7ケ月勤務
C)15ケ月勤務
どの場合にもう一度失業保険をもらえますが。
一度切れているので Cの場合だけでしょうか。
「失業給付をもらい上げた」というのは「所定給付日数の全てを受給した」ということでよろしいですか?
であれば、それまでの雇用保険加入期間は通算できませんので新たな受給資格を得る必要があります。
ということで、Cです。
bacbca2013さん
であれば、それまでの雇用保険加入期間は通算できませんので新たな受給資格を得る必要があります。
ということで、Cです。
bacbca2013さん
妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
関連する情報