失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。
そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
失業給付の対象期間は、雇用保険の加入期間に応じて算定されます。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。
また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。
また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。
・いつを境に主人の健康保険が使えますか?
・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足
離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。
主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
・いつを境に主人の健康保険が使えますか?
・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足
離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。
主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。
>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。
>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。
>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。
>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。
>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。
話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。
>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。
>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。
>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。
>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。
話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
退職し(理由:結婚)しばらくは失業保険を貰いたいと思います。
結婚を機に、地方から東京へ引越します。
結婚後は、旦那の扶養に入り、パートで働くつもりです。
この際の手続き(ハローワークとか会社とか市町村とか?)を教えてください。
また、注意しなければいけない事もあったら、教えてください。
結婚を機に、地方から東京へ引越します。
結婚後は、旦那の扶養に入り、パートで働くつもりです。
この際の手続き(ハローワークとか会社とか市町村とか?)を教えてください。
また、注意しなければいけない事もあったら、教えてください。
↑多少の誤解・勘違い・間違いがあります。
「待機期間」は自己都合・会社都合にかかわらず「7日間」と定められております。
「失業給付金の受給中は、扶養にはれません」は、間違いです。失業給付金の基本日額が3,612円未満の場合は、一定の条件をクリアしていれば健康保険の「被扶養者」と認められます。
まず、現在お勤めの会社で「退職手続き」を済ませ発行される「離職票」を職業安定所に届け出ることからおはじめください。その後は「職安」の指示どおりにしておけば「失業給付金」の受給が出来ます。(その他は職安で都度ご相談ください)
遅ればせながらですが、ご結婚おめでとうございます。
「待機期間」は自己都合・会社都合にかかわらず「7日間」と定められております。
「失業給付金の受給中は、扶養にはれません」は、間違いです。失業給付金の基本日額が3,612円未満の場合は、一定の条件をクリアしていれば健康保険の「被扶養者」と認められます。
まず、現在お勤めの会社で「退職手続き」を済ませ発行される「離職票」を職業安定所に届け出ることからおはじめください。その後は「職安」の指示どおりにしておけば「失業給付金」の受給が出来ます。(その他は職安で都度ご相談ください)
遅ればせながらですが、ご結婚おめでとうございます。
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