年金の受取額について教えてください。
私は64歳で今契約社員で働いています。来年8月に定年退社になります。

現在、厚生年金満額でいただいて同時に厚生年金を60歳以降も支払っています。

退職後の年金は増えるのでしょうか?それと退職後働く意欲がある場合失業保険も

請求できるのでしょうか?何せいただいている年金額は国民年金満額より少ないので

退職後の生活が心配です。お金のことばかりで申し訳ありませんが教えてください。

よろしくお願いします。(退職後、健康保険なども年金から支払わないといけませんよネ)
基本的には退職した月の翌月から年金は増えます。(末日退職なら退職日の翌々月から増加)
退職後の失業保険については、働かなければもらえます。
ただし注意として、65歳までの誕生日の前々日までに退職するかどうかによって失業保険の額は変わってきます。。
誕生日の前々日までに退職すれば最低でも90日分、65歳の誕生日の前日以降に退職したら30日又は50日分しかもらえないので、ご注意を。
主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。

1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?

2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?

3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?

まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。

>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、

一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。

その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
失業保険の個別延長給付について質問があります。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。

現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)

説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。

宜しくお願いいたします。
失業給付金の所定給付日数の残が無くなったり 残日数が少ない(3分の1を
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。

「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。

個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。

「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。

また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。

「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。

退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。

が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。

ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。

後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。

そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
失業保険について教えて下さい!!
A社 2005年10月~2008年12月まで3年2ヵ月(自己都合による退職)
B社 2009年2月~2009年12月末(派遣社員・自己都合による退職予定)
A社を退職し、2009年1月中旬に失業保険の申請をしましたが、
待機期間中にB社が決まったため、失業保険は使いませんでした。
受給資格表には、2010年1月中旬まで失業保険の受給資格があると書いてあったと思うのですが・・・。
この場合、B社を12月末で退職したら失業保険はもらえるのでしょうか?
また、もらえる場合、待機期間はあるのでしょうか?

分かりにくいですが、よろしくお願いします!!
2009年1月中旬に失業保険の申請をしても結局、受給しなかったために、A社とB社の雇用保険の加入期間が通算された状態になっています。
B社を12月末で退職したら雇用保険の基本手当が90日分、受給出来ます。
自己都合による退職なら待機7日のあと給付制限3ヶ月です。
派遣契約満了のため離職、という事なら待機7日だけです。

もし、B社に入社する前の雇用保険受給資格者証が使えるとしても、2週間分の受給で終わってしまいますよ?
3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
関連する情報

一覧

ホーム