解雇について。
本日解雇通知を受けました。

職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。

無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。

今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。

お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。

だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。

この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。

明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;

これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)

遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??

内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。

長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。

労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。

しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?

即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…

会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
社会保険労務士について
社会保険労務士は、正当な解雇を捻じ曲げ、今まで雇用契約書など発行してもらえなかったのに、突然離職日から遡って1か月前までの期間の雇用契約書を作成し、それに署名捺印をさせて離職理由を契約期間満了による退社にさせるようなことをするのでしょうか?

会社としては、会社都合(解雇)だとイメージ的によくないことは分かります。しかし、誰が考えても離職は解雇によるものだとわかる状況でも、社長に悪知恵を吹き込みこのようなことをするのでしょうか?社長は若く何もわからない人です。

「退職理由が雇用期間満了による」では特定受給資格者に該当しませんよね。それとも、会社のイメージダウンを考慮して期間の定めのある労働契約が更新されなかったことによるという理由で特定理由離職者としようしているのでしょうか?この場合、雇用保険被保険者期間が7か月でも(被保険者期間6か月以上12か月未満に該当)給付制限なしで失業保険が給付されるのでしょうか?

特定受給資格者と特定理由資格者の違いはなんでしょうか?

離職の日程を決める社長との話では、離職理由は会社都合ということで合意しています。ですので、社長としても離職理由が会社都合ということを納得しています。しかし、社会保険労務士に会社のイメージの話をされると、このような話を持ち出してきます。

社会保険労務士が正当な解雇の理由を捻じ曲げる理由がわかりません。雇用契約書などのコンサルタント料の要求のため?
質問が多すぎる。

社労士は「会社の利益のため」リスクを分析してアドバイスをする立場。
解雇は会社のイメージダウンだと会社の立場に立って言ったまでだよ。

社長が何もわかっていないからこそ、雇用契約どうなってるか?と聞かれたときに
ないこと&それがまずいことだと気づいて慌てて書かせてるのかもしれないし、
社労士が代理で動いているならまだしも社労士からアドバイスを
もらって社長が勝手に動いてるだけじゃない?
専属の社労士であればまだしも、クライアント多数抱えているなかで
信用問題にかかわる違法行為を進言するとは思えない。

特定受給資格者と特定理由離職者は
その退職された理由の違い。受給制限はない。
保障内容は一緒、特定理由離職者は平成21年に離職時の保険範囲を
手厚くするために新設された。

前の質問も見たけれど、特定理由離職者になりうるんだから
雇用契約書の件は割り切って考える。

会社が解雇を嫌がったとしても今回の場合、あなたに被害が及ばない。
解雇予告ととらえるにしても4/15退職なら30日以上前に言ってるしね。

【補足】
代理であなたと直接交渉したわけじゃないでしょ?って意味。

そこはもう忘れてハローワークに聞いてみるのがいい。
まずは電話でいいので離職票の書き方については
それが一番手っとり早い。

給与の振込手数料については労働基準監督署へ相談するといいと思う。

給与には全額払いの原則というものがあるので
手数料であれ相殺は禁止。
生活支援及び生活支援
についてみなさん教えて
ください

友人が年末に派遣切りに
あい車生活をしていて
2ヶ月前に失業保険も

受給終了し単発バイトしていて所持金は1万5千円で 月末までもたないそうです。
今月はバイトもなくて、なんだかの支援などは受けられるのでしょうか?
来月からの就職があったのですが月末までお金がもたないからと断ったそうです
もう、犯罪者して刑務所しかないといっています

私は失業保険受給中で
受給終了し仕事は決まったのですがあまり余裕
がないのと返す充てのない人に貸せないので
困ってます
その友達は、少し就職に関して考えが甘いと…

>>就職があったのですが月末までお金がもたないからと断ったそうです?

⇒仕事に就けば2~3日もすれば会社から給料天引きで借りられるものですが、就職しなければ絶対借りる事は出来ません、それを分かりながら仕事先を選ぶ余裕は無いはずですが…それに付けても犯罪者して刑務所しかないといっています、とは…そんな考えが甘い人間は関わりを持たない方が良いですね。
失業保険受給の申請をしようと思っています。
来月のあたまに申請に行くといつ頃支給されるのでしょうか?

契約社員で働いていて、期間満了で退職したので、3ヶ月の待機期間はないと思うの
ですが・・

詳しい方、ぜひ教えて下さい。
以前失業保険を受けた時にハローワークに言われたのですが
会社との雇用契約ではなく
退社理由で待機期間が異なるそうです。

会社の都合による退職(解雇など)
個人の都合による退職(辞表提出など)

会社の都合の場合は
辞めた月から貰えるはずですが
個人の都合の場合は三ヶ月の待機期間があるそうです。

また、辞表提出などの個人都合でも
(会社からのパワハラや不当な労働条件)などの場合は
すぐに受給できるはず。

また、受給するには
ハローワークが開催する
失業保険説明会に参加と
一ヶ月間に三回以上、ハローワーク利用が絶対条件だそうです。
(2003年当時の物なので今はわかりません)

ハローワーク利用も
ただ(職場を検索しただけ)では、認められません。
職員に相談などをしたり
職場を紹介してもらったりしないと認められません。

確か受給額が
貰っていた給料の7割だったはず。

俺の場合は
会社による不当な労働時間と不当な給料だったので
すぐに受給されました。
ちなみに俺がいた会社は雇用保険に加入しておらず
雇用保険は必ず加入しなければならないので
俺は受給を受けれましたが
会社は国に対して罰金を払ったそうです。

少しして会社から電話で文句を言われました。
もちろん(加入しないほうが悪い)と
相手にしませんでしたが。
失業保険の受給資格
派遣社員でフルタイムです
9月は11日出勤
10月は22日出勤
11月は20日出勤
12月1月2月は予定20日出勤
これで会社都合の契約期間満了で終わりなんですが
普通は1年
雇用保険払わないと駄目だと聞いたんですが、会社都合での契約期間満了で終了した場合、半年でも失業保険受給出来ますか?
契約満了時に離職理由が以下の場合【会社都合】となります。

①雇い止め、即ち、契約更新を望んだにもかかわらず、会社側がそれを拒否して契約満了で仕事が終了した場合。
②契約満了前に派遣会社から次の仕事の紹介がなかった場合。
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