失業保険受給の為に、説明会を受けなければいけないと思いますが、説明会を行う場所を知っていたら教えて下さい。住んでいる管轄のハローワークは愛知県犬山市です。
それから、申込してから説明会は何日後だったとか認定日、受給日等も分かれば教えて下さい。
それから、申込してから説明会は何日後だったとか認定日、受給日等も分かれば教えて下さい。
説明会の日時は、管轄のハローワークによって、違うのでハローワークに確認してください。
もしくは、最初の手続きの際にもらった「しおり」みたいなものに書いてあると思いますが。。
※雇用保険説明会は(待機期間7日も含めて)約2週間後に開かれます。
もしくは、最初の手続きの際にもらった「しおり」みたいなものに書いてあると思いますが。。
※雇用保険説明会は(待機期間7日も含めて)約2週間後に開かれます。
うつ病で働けない彼女…失業手当ももう期限切れです。何か手はないでしょうか
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。
自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。
私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。
何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。
自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。
私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。
何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
大変な状況であることはお察しします。
が、何故貴方が会社を辞められたのでしょう?彼女の希望で、とありますが、職場恋愛とかでしょうか。
その辺りの経緯は、事情がおありだと思いますが。
いずれにせよ、退職されたことですし、貴方も無職なら、蓄えがある間は良いですが、貯金が底を尽きたら終わりですよ。
会社はいくらでもありますから、貴方も再就職をしなければ。
共倒れです。
医師が入院が必要だと言うなら、まずはそれを最優先すべきでは?
本人は、入院についてはどうなんでしょうか。
本人に入院の意志があるならともかく、医師からの支持や強制的に入院させるなら、措置入院になるから家族の同意がいりますよ。
諸事情はあるにせよ、配偶者でもない貴方は、何があっても責任とれませんし、言葉は悪いけど、とる必要もない。
一時期な経済援助なら、貴方がするのもありでしょうけれど、他人ですからね。
特に精神的な病気である以上、身内の支え理解が必須です。
お父様はともかく、お母様はいらっしゃらないのでしょうか。
どうしても貴方がなんとかしたいなら、結婚するとか。
中途半端な行動は、余計に彼女を傷つける場合もあります。
貴方自身が倒れては、元も子もないのではないでしょうか。
ご無理なさいませんよう。彼女のことも、貴方自身の将来のことも見据えて、お考え下さいませ。
が、何故貴方が会社を辞められたのでしょう?彼女の希望で、とありますが、職場恋愛とかでしょうか。
その辺りの経緯は、事情がおありだと思いますが。
いずれにせよ、退職されたことですし、貴方も無職なら、蓄えがある間は良いですが、貯金が底を尽きたら終わりですよ。
会社はいくらでもありますから、貴方も再就職をしなければ。
共倒れです。
医師が入院が必要だと言うなら、まずはそれを最優先すべきでは?
本人は、入院についてはどうなんでしょうか。
本人に入院の意志があるならともかく、医師からの支持や強制的に入院させるなら、措置入院になるから家族の同意がいりますよ。
諸事情はあるにせよ、配偶者でもない貴方は、何があっても責任とれませんし、言葉は悪いけど、とる必要もない。
一時期な経済援助なら、貴方がするのもありでしょうけれど、他人ですからね。
特に精神的な病気である以上、身内の支え理解が必須です。
お父様はともかく、お母様はいらっしゃらないのでしょうか。
どうしても貴方がなんとかしたいなら、結婚するとか。
中途半端な行動は、余計に彼女を傷つける場合もあります。
貴方自身が倒れては、元も子もないのではないでしょうか。
ご無理なさいませんよう。彼女のことも、貴方自身の将来のことも見据えて、お考え下さいませ。
失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
現在派遣社員として働いています。4月から社会保険に加入していて9月末で契約が切れます。現在妊娠2ヵ月4月末出産予定なのですがまだ未婚で、10月もしくは11月には入籍予定です。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
結婚したら旦那の扶養に入ろうと思ってますが、それまで仕事が継続で決まらなかった場合は一度国保に戻るしかないのでしょうか?その場合はけんけんぽの任意継続のほうがいいのでしょうか?
さらに、加入して5ヵ月なので失業保険等何ももらえませんよね?払い損な気がするんですが・・
産まれるまでに旦那の扶養に入れば出産一時金は旦那の社保から出ますか?
いろいろ無知なので教えてください。よろしくお願いします。
健康保険では「内縁の妻」と認定されれば、退職後すぐにでもご主人の「被扶養者」となることができます。
失業給付金の受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。従って、受給資格はありません。
出産前にご主人の「被扶養者」となれば、“ご主人に対して”「家族出産育児一時金」が支給されます。
失業給付金の受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。従って、受給資格はありません。
出産前にご主人の「被扶養者」となれば、“ご主人に対して”「家族出産育児一時金」が支給されます。
質問です!
先月で仕事を辞めて今は何もしてません。
前職の上司に失業保険を貰いにハローワークに行けばいいと言われました。
3ヶ月後に前職の給料の6割位貰えると言われたのですが、ちんぷんかんぷんです。
その間仕事も探さないとダメと言われましたが、ハローワークの求人じゃなくてもいいのですか?
貰える日にちや金額など詳しく教えて下さい。
先月で仕事を辞めて今は何もしてません。
前職の上司に失業保険を貰いにハローワークに行けばいいと言われました。
3ヶ月後に前職の給料の6割位貰えると言われたのですが、ちんぷんかんぷんです。
その間仕事も探さないとダメと言われましたが、ハローワークの求人じゃなくてもいいのですか?
貰える日にちや金額など詳しく教えて下さい。
上司に言われたのなら、受給の要件は満たしていると考えて回答します。
日にちは雇用保険の加入状況によって違うので、即答できません。
(雇用保険を納めていた期間が長いほど、長期間もらえますが、勤続年数10年未満だと90日間です)
金額は前職の給与(支給総額)を元に算出しますが、
ハローワークで聞いてもややこしくて担当者が明確には答えられないと思います。
まずは下記を持ってハローワークへ行ってください。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
身分証明書(運転免許証など)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。
指定の日時にハローワークの受給説明会に行ってください。
詳細はそこで説明してもらえます。
雇用保険の手続きは1日でも早い方がいいですよ。
遅くなればその分、もらえるようになる日も遅くなりますから。
※訂正です
「その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。」
と書きましたが、間違えました。
「7日間が無職だと待機期間、その後、3ヶ月は支給対象外なので、7日+3ヶ月経過したら受給できる日のスタートです」
すみません。
日にちは雇用保険の加入状況によって違うので、即答できません。
(雇用保険を納めていた期間が長いほど、長期間もらえますが、勤続年数10年未満だと90日間です)
金額は前職の給与(支給総額)を元に算出しますが、
ハローワークで聞いてもややこしくて担当者が明確には答えられないと思います。
まずは下記を持ってハローワークへ行ってください。
雇用保険被保険者離職票
雇用保険被保険者証
身分証明書(運転免許証など)
写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚
印鑑(認印で可)
本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)
その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。
指定の日時にハローワークの受給説明会に行ってください。
詳細はそこで説明してもらえます。
雇用保険の手続きは1日でも早い方がいいですよ。
遅くなればその分、もらえるようになる日も遅くなりますから。
※訂正です
「その後、7日間無職であれば、8日目からが雇用保険を受給できる日の始まりです。」
と書きましたが、間違えました。
「7日間が無職だと待機期間、その後、3ヶ月は支給対象外なので、7日+3ヶ月経過したら受給できる日のスタートです」
すみません。
来月結婚します。
その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。
そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。
勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
その時に奥さんがバイトを退職し私の扶養家族になります。
そこで失業保険がいつから貰えるのか分からないので質問しました。
勤続は1年以上有ります。
よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の適用事業所に雇用され、雇用保険に加入していることを前提に書かせてもらいます。
通常ですと、退職理由は「自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限が付き、実質手元に入るのは4ヶ月後位です。
雇用保険に加入していない場合はもらえません。
パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者については、次の基準のいずれも満たした場合に被保険者として取り扱うことになっています。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合(2つの要件については雇用契約書など文書等で定められていることが必要です)
このような基準が設けられているのは、パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者は、受給資格を満たす可能性が少なく、保険料が掛け捨てになってしまうのを避けるためです。ちなみに雇用保険上の短時間就労者とは、準社員、パート、アルバイト等の呼び方にかかわらず、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の人のことをいいます。
アルバイトの場合、上記記載の雇用契約書など文書等は無いのではないでしょうか?
よって、勤続は1年以上あったとしても、雇用保険の被保険者になっていないように思えるのですが?
通常ですと、退職理由は「自己都合」になりますので、3ヶ月の給付制限が付き、実質手元に入るのは4ヶ月後位です。
雇用保険に加入していない場合はもらえません。
パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者については、次の基準のいずれも満たした場合に被保険者として取り扱うことになっています。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合(2つの要件については雇用契約書など文書等で定められていることが必要です)
このような基準が設けられているのは、パートタイマーやアルバイトのような短時間就労者は、受給資格を満たす可能性が少なく、保険料が掛け捨てになってしまうのを避けるためです。ちなみに雇用保険上の短時間就労者とは、準社員、パート、アルバイト等の呼び方にかかわらず、その事業の通常のフルタイムの労働者より所定労働時間が短く、かつ1週間の所定労働時間が40時間未満の人のことをいいます。
アルバイトの場合、上記記載の雇用契約書など文書等は無いのではないでしょうか?
よって、勤続は1年以上あったとしても、雇用保険の被保険者になっていないように思えるのですが?
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