失業保険延長(妊娠)、金額についてお詳しい方に質問です☆
私は平成22年末で会社を退職しました。
ですので、失業保険受給期間が今年平成23年12月末までです。
90日分の失業保険の受給ができ、夏には受給が終わってしまいます。
もしそれから妊娠したとすると、申請すると延長が可能ということは聞いたことがあるのですが、
最長3年、金額は毎月、延長前と同じだけ貰えるのでしょうか??
はじめの90日分の受給を終えても、受給期間の間であれば延長は可能なのでしょうか??
知識不足で申し訳ありません。
お詳しい方教えていただけると幸いです☆
私は平成22年末で会社を退職しました。
ですので、失業保険受給期間が今年平成23年12月末までです。
90日分の失業保険の受給ができ、夏には受給が終わってしまいます。
もしそれから妊娠したとすると、申請すると延長が可能ということは聞いたことがあるのですが、
最長3年、金額は毎月、延長前と同じだけ貰えるのでしょうか??
はじめの90日分の受給を終えても、受給期間の間であれば延長は可能なのでしょうか??
知識不足で申し訳ありません。
お詳しい方教えていただけると幸いです☆
よくわからない内容ですが、もしかして延長という事を勘違いされておられませんか?
妊娠による延長というのは、妊娠した場合すぐに働けない状態とみなされ失業給付の手続きを最長で3年延長出来るというものです。受給期間が延長されるわけではありません。
妊娠して無くて今すぐ手続きをしても90日ですし、妊娠して延長手続きをしても何年後かに手続きをすればその時90日受け取れるかもしれないという事です。
金額その他に代わりはありません。
そもそも今現在妊娠しておられないのであれば、関係ないと思いますよ。
妊娠による延長というのは、妊娠した場合すぐに働けない状態とみなされ失業給付の手続きを最長で3年延長出来るというものです。受給期間が延長されるわけではありません。
妊娠して無くて今すぐ手続きをしても90日ですし、妊娠して延長手続きをしても何年後かに手続きをすればその時90日受け取れるかもしれないという事です。
金額その他に代わりはありません。
そもそも今現在妊娠しておられないのであれば、関係ないと思いますよ。
会社都合 退職 失業保険 給付期間
30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。
会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。
会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
元々、自己都合(自分で退職)と会社都合(会社の都合で退職させられた場合)で給付期間は違います。
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
教えてください
創業支援助成金についてです
・受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの
とはどういうことでしょうか?
例えば
・今 失業保険をもらい 雇用保険に2年入り その後 申請できるのでしょうか?
・今 失業保険を貰わず 数年後 申請しなければならないのでしょうか?
創業支援助成金についてです
・受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの
とはどういうことでしょうか?
例えば
・今 失業保険をもらい 雇用保険に2年入り その後 申請できるのでしょうか?
・今 失業保険を貰わず 数年後 申請しなければならないのでしょうか?
雇用保険に通年で5年以上加入していた方です。
雇用保険を受給し2年雇用保険に加入では申請できません。
退職して1年以内の申請が条件だったと思います
雇用保険を受給し2年雇用保険に加入では申請できません。
退職して1年以内の申請が条件だったと思います
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
会社の退職時、離職票の交付(おそらく郵送)を受けた際に、離職票と一緒に手続きに関するパンフレットが同封されていませんでしたか?そのパンフには受給資格延長手続きについて記載が有ったはずです。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
社会保険(主人の扶養)→国民保険にする手続きが遅れました。大丈夫でしょうか。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
また、再度扶養に入るタイミングを教えてください。
私は3月で退職し、4月から主人の扶養に入りました。本来なら受給制限があってから失業保険がもらえる予定でしたが、6月から職業訓練校に通ったため、6月から失業保険が給付されました。
なので扶養を外そうとしましたが、『学校に通っているだけでは失業保険をもらっている証明にはならない』とのことで、すぐ外すことができませんでした。随分経って金額が振込みされてから、その金額をコピーして主人の会社に提出したものの、2ヶ月以上経ってから社会保険の資格喪失しました。
私はずっと通院しているため、6月から8月に利用した分は、社会保険で支払っています。今、やっと国保になったので、病院に申し出るとさかのぼって変更してくれると思いますが、すぐに国保にできなかったために、余分に保険料を支払わなくてはならないことってありますか。
また、給付が終わったら扶養に入りたいのですが、失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?ただ、給付が終了というのは振込みが完了した時点なのでしょうか。それとも最後の認定日に行った日が終了となるのでしょうか。長々と書いて本当にすいません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。
〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?
税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。
この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。
健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
国民保険→国民健康保険
「社会保険」という用語の間違いを除けばmukasikarasukinakotoさんの回答の通り。
〉失業保険は非課税なので1月~3月分の給料が103万を超えてなければ失業保険給付終了後に扶養に入れますよね?
税金でご主人があなたを“扶養”(控除対象配偶者)にできる条件と、あなたが健康保険の被扶養者になれる条件をごっちゃにしていませんか?
税金の“扶養”はご主人の税額計算に関係することであなた自身には全く関係ありません。
健康保険の“扶養”は、あなた自身の立場を示します。
この二つは全く関係ありません。
あなたは、(現時点では)健康保険では「被扶養者」ではありませんが、税金とは全く関係ないのです。
健康保険の被扶養者の資格は、給付対象の日の最終日の翌日に得られることになります。支給日も認定日も関係ありません。
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