失業保険の給付制限について質問です。派遣社員として1年9か月働いていましたが三月末で退職しました。
派遣先より契約更新の依頼がありましたが契約更新しない旨、伝えました。離職票には契約満了、自己都合と記入ありました。ハローワークで失業保険の申請に行きました。窓口の方に自己都合とあるが契約満了なので失業認定日から一週間後に振り込まれるというような説明を受けました。
家に帰ってみて失業給付の制限があるのではないかと思いました。ハローワークから貰った失業保険のしおりを見ても契約満了なら制限なし。自己都合なら三か月制限ありと記載ありました。失業保険の手続きをしたのが今回始めてでよく分かりません。私は給付制限の対象になるのでしょうか?
とりあえず、1週間で振込まれますと言うのは、デタラメです。
いい加減なハローワーク職員にあたったのでしょう。

派遣契約満了で自己都合、離職票の離職区分が2Dになっていたのでしょう。
2Dと言うのは、正当な理由のある自己都合退職者として「特定理由離職者」として認定され、申請から7日間の待機期間、8日目からが支給対象になり、説明会等を経て申請から約4週後に認定日が設定されます、認定日に失業認定申告書を提出し認定されると5営業日以内に振込がされます。(最初に振込があるのは申請から約1ヶ月後なんです)

※「特定理由離職者」として認定されても所定給付日数は自己都合と同じで「特定受給資格者」のような厚遇はありません。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
扶養には
①税法上の扶養(控除対象配偶者)
②社会保険の扶養
③会社が福利厚生として扶養手当を支給
があり、それぞれ要件が異なります。
①、②については概ね先に回答された方のおっしゃる通りです。
ただし、①は国税庁のHPで、②は旦那さんが加入する社会保険の保険者に確認する事をお勧めします。
特に②は保険者によって、収入要件は同じでも、それを証明する為の証拠書類の提出等のチェックが厳しい場合があります。
③はそれぞれの会社の規程によりますので無い場合もあります。
派遣の契約更新について悩んでいます。
営業事務4ヶ月+書類作成1ヶ月の5ヶ月間の契約で始めた仕事ですが、1ヶ月後には新人さんが入り、
覚えたての仕事を彼女に引き継いで、3ヶ月後には書類作成の仕事をする事になりました。ただ新人さんが営業事務の仕事を一人ではこなせないと言うので、数社だけ担当を持っています。でもそれは彼女が慣れてこなせるようになったら彼女に戻す事になっています。いつまでとの指示はありませんが、上司いわく長引かせるつもりは無いそうです。そして書類作成という仕事ですが、具体的にどういう事をするのか等の説明が無く1ヶ月が過ぎました。毎日の就業時間を持て余しています。もちろん周りの人に何か仕事があったらやらせてくださいと聞き回っています。そんな中、1年の延長の打診が来ました。こんな不安定な立場にいて、どう返事をしていいのか迷っています。皆さんならどうしますか。
ちなみに失業保険給付後すぐに就業したので、契約更新しない場合はすぐに3ヶ月分の失業保険が貰えます。
契約延長すれば1年頑張った後に社員登用のチャンスがあります。
3月は決算期とかで貴方に指導してくれる方も忙しいのではないでしょうか。
それにこのご時勢仕事をしない人を契約更新する会社も稀有でしょうし、
更新の話が来ているのであれば、更新した方がよいかと思います。

がんばってください。
先程は社会保険から国民健康保険への切り替えについてわかりやすく教えていただきとても助かりました!ありがとうございました。そこでまたわからないことがあったので、ぜひ教えていただけたら
と思うのですが、資格喪失証明証じゃなく離職票でもOKなところもあるということだったのですが、失業保険の手続きを先にしてしまったために、ハローワークのほうに離職票を渡してしまいました…この場合は、やはり前の会社から資格喪失証明証をもらうしかないですか?
雇用保険受給資格者証 があれば、それでもかまいません。
が、まだもらえていないと思います。
説明会でわたされるので。。。

となると、前の会社から資格喪失証明証をもらう
のが、早いでしょうかね。

健康保険組合でも 資格喪失証はだせます。
会社に連絡しずらいならば、健康保険組合に
直接お願いするという方法もあります。
失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
基本手当は1月19日までは受給できますが、仕事の内容からして短期間ですから就職扱いとはなりませんので、再就職手当はありません。
就業手当になります。その場合はアルバイトをした日については基本手当の30%が支給されて支給日数からマイナスされていきます。
10日に行った時に担当官に相談してみて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム