自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女

退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。

在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。

そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?

またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトは問題はありません。
やる場合の基準を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の申請期間について
2007年の12月20日で退職し、2月から留学、11月末に帰国予定です。帰国後失業保険をもらうことは可能ですか?

給付は、ハローワークで申請してから3か月後ということですが、そうなると 仮に帰国後11月末にすぐ手続きをしたとしても給付を受け取るのは2月末頃。離職してから1年を超えてしまうことになります。よく離職した日から1年以内なら給付がもらえると聞きますが、それはあくまでハローワークで申請をするのを1年以内にしないと貰えないということでしょうか?
それとも離職してから給付を受けるまでを含めて1年以内ということでしょうか? ややこしくてすみません。教えてください。

あと、仮に給付の条件が、離職から1年以内に申請するという場合、私の場合、最悪12月18日でもギリギリ間に合うのでしょうか?書類がそろっていればハローワークでの手続きは当日できますか?詳しい方教えてください。
受給期間内に手続きをすればよいのではなく、その間しか受給できません。つまり、12月20日退職の方の受給期間は翌年の年12月20まで。手続きを12月1日にすれば、待機期間が7日あるので、12月8日からの支給になりますが、受給期間が20日なので、8~20日の13日間で支給終了になります。さらに退職理由が自己都合なら、手続してから7日の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がありますので、1日も(再就職手当も含めて)受給できないことになります。
受給期間の延長については、働くことのできない理由が30日以上続いた後、1ヶ月以内に申請することになっていますが、理由が限られています。病気ケガ介護妊娠出産育児、海外青年協力隊等ボランティア(海外旅行、留学、ワーキングホリデーは不可)、配偶者の海外赴任に同行、逮捕(拘留が不当であったことが判明したときのみ)などですので、留学の場合は該当しません。
よって、延長が不可のため、平日の17時までに行けば当日手続はできると思いますが、退職理由が自己都合なら給付金は受給できないと思います。無駄にしたくないなら、1年以内に仕事を探して、雇用保険に加入してもらい期間をつなげたらよいかと。
今年の6月いっぱいで結婚のため1年3ヶ月したアルバイトをやめました.
すぐ仕事を見つけるつもりだったので
失業保険をもらう手続きもしなかったし

勤めていた会社からも離職票とかももらいませんでした

引越してすぐ
妊娠したかも??っと思ったんですが
保険に入っていないため病院にいかず
いまだに妊娠したかも??の状態です

今月正式に籍をいれて
旦那の扶養に入る手続きをしています

結局仕事もできない状態で
失業保険を受け取ろうと思います。



失業保険を受け取るには
こんなわたしでも給付金を受け取れますか??
あと何か必要な物はありますか??
失業給付を受けるのに必要なのは、離職票です。
改姓するなら、改姓を確認できる書類も求められるでしょう。

年内に手続きすれば、受給期限に引っかかることなく
満額もらえます。

ただ、失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している
人がもらうものです。
仕事もできない状態で受給手続きをするのは、
(やればできるのですが)不正行為です。

妊娠・出産などでしばらく働けない場合は、
受給期間を延長し、出産後に受給します。

この手続きは、退職後2ヶ月目にやらないといけません。
既に退職して2ヶ月経ってますので、
受給延長の手続きは原則としてできません。

ハローワークで事情を説明して、対応してもらうしかないでしょう。
自己退職の理由では3か月間、失業保険金の支払いがありませんと言われました。なぜなのでしょうか?明確な理由をご存知の方教えて下さい。
一つの理由は、元々は会社都合退職の場合しか支給はされていませんでしたが、保険料を払っているのに何故だ?という意見がでて改正さたようです。
もう一つの理由は、会社都合では突然解雇されたり、倒産したりで自分の意思とは関係なく突然職を失うケースが多く、その救済のために支給時期を早くして、支給日数も優遇されれています。
自己都合退職は自分の意思で勝手に辞める事なので会社都合に対して給付制限期間3ヶ月や支給日数の差をつけています。
しかし、自己都合退職でも正当な理由がる場合には会社都合と同等な条件になっています。
失業(雇用)保険の事で質問させていただきたいのですが、現在期間社員という形で仕事をしているのですが、今月一杯で会社都合で期間契約終了となります。
離職票なのど書類は、来月中旬に自宅に送られて来るのですが、ハローワークに書類を持ち込み失業保険の申請をするまでの間にフルキャストなどの日雇いアルバイトをしてしまうと失業保険を受給するうえで何かまずいことはあるのでしょうか?無知ですいません。詳しい方、また同じような経験のある方ご回答よろしくお願いします。
大丈夫ですよ。離職票をハローワークに出す前でしたら短期のアルバイトをしても問題ありません。私は期間社員で働いてて土日が違うところでバイトしてました。会社クビになって失業保険を受給する為に会社都合で離職票をハローワークに提出し、そこで申告票がありアルバイトしているかどうか記入しなければいけません。そこでアルバイト申請をすれば問題ありません。ただし週20時間未満でないといけません。週20時間以上働くと雇用保険をかけなければいけないので就職扱いになり失業保険がもらえなくなります。失業保険申請時にアルバイト申請をして、失業保険を受給する認定日に働いた日を申告書に書き提出すればオッケーです。ですから今から土日だけバイト(一日8時間ぐらい)を失業保険の支給が終わるまでしても申告さえすれば大丈夫ですね。
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