失業保険について質問させて下さい。
契約社員で5年6ヶ月働き、会社都合にしてもらい2月末日で解雇になります。

3月中に離職票が届くのですが、2ヶ月ほどの短期の仕事をしてから
5月に申請することは可能でしょうか?
別に2ヶ月後でも問題はありませんが、あとの2ヶ月で雇用保険に加入する事があれば、その仕事の離職理由が優先しますよ、自己都合であれば3ヶ月の給付制限期間が付きます。
質問です。
現在、失業中で精神障害2級の障害年金を受給しています。
しかし、最近になって調子がいいのでバイトでもと考えています。
病気で退職したので、失業保険は待ってもらってる状態なのですが、
医師の診断書に「働けます」と書いてもらえば、失業保険はおりるのでしょうか?

教えてください、お願いします。
アルバイトをした日については失業給付の日額はもらえません。その分受給できる期間は延びます。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

方法としては、ハローワークに失業の認定へ行った時に「この日はアルバイトをしました」と申し出れば、それでO.K.です。医師の証明は要りません。

アルバイト先では雇用保険に加入しないような働き方を希望してください(週20時間未満)。これを超えると障害年金の対象から外れることが考えられます。

★整理すると★
週20時間未満のアルバイトをする。
ハローワークへ失業の認定へ行った際にアルバイトをした日を伝える。

以上です。
個別延長給付について、私は4月21日から失業保険をもらっています。
7月20日までなんですが、解雇理由が会社都合のため個別延長給付の話をされました。

延長されるかわかるのが7月30日の認定日です。

そこで質問なんですが、もし8月頭から働くことが30日の認定日までに決まっていたら、7月20日から就業初日までの日数分の延長給付っていうのは出るんでしょうか?

もし働くことが決まってて、それを言わなかったらどうなるのでしょうか?

わかりにくい文章ですみませんm(__)m
出ません(><)

ただ、職業訓練を受講している間は

その期間は 延長給付されます♪


julyyukkoさん、頑張って下さい(※p´v`q※)
会社の倒産

6月20日に会社が倒産してしまいました 経営が困難になったため 倒産前の2ヶ月分の給料が未払いです


倒産した日 弁護士さんがきて 未払い分の給料の8割は保証すると言われました そこで質問です

失業保険の入る日などはわかったのですが 未払い分の給料などは大体何ヵ月後に入るものなんでしょうか? また解雇通知手当て?と言うものも貰えるそうなんですがこれもだいぶ後なんでしょうか? あと未払い分の給料は2ヶ月いっぺんに貰えるんでしょうか? 質問ばかりすいません よろしくお願いします
未払い分の給料は速やかに支払わなければいけませんがいつ支払ってもらえるかまではわかりません。解雇通知手当というのは労基法第20条による解雇予告手当のことでしょう、もちろん労働者であるあなたに支払う義務があります。

労働者の賃金は法令で税金の次に優先して支払わなければならないので多額の負債が有ることを理由に支払いを拒むことはできません。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者

夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
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