再就職手当と就業手当について、ご存知の方。教えてください。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
現在、失業中で雇用保険受給資格者ですが、給付制限中です。(1/22~、受給は90日間の予定)
先日、ある企業より内定を頂きました。
当初、6ヶ月間の契約期間の後、正社員登用予定となっていたのですが、
いただいた採用決定通知書には、6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了となっています。
この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
また、「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
それもきちんと会社に伝えないといけないですよね。
ほんとに欲がでてしまって、お恥ずかしいのですが、それなら就職しないで訓練校とかいったほうがいいんじゃとおもってしまいます。
給付を全額受けると、月額でお給料と5万円位しか違わなくて。
1か月一生懸命頑張って、それしか違わないなんて・・。
「再就職手当」と「就業手当」でも10万円以上も減額になってしまうので・・・・。
6ヶ月後、雇用契約終了になったら、また失業になってしまいます・・・。
>>万が一、6ヶ月後に雇用契約終了となった場合、もう失業保険はもらえないんですよね。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
再就職手当または就業手当を貰ってしまうと、そういうことになります。
再就職後の短期間失業というリスクが大きいときには、何も貰わずに就職する方法もあります。
すると、そのまま前の雇用保険期間とつながるので、「6ヶ月後に雇用契約終了」となっても、その時点で雇用保険を貰えます。しかも、会社都合なのですぐに支給されます。
「就業手当」の受給条件は以下の通りです。
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
②臨時的な就労・就職をした場合であること
③待期期間が完了した後に就業したものであること。
④自己都合退職により給付制限期間を受けた場合は、待期満了後1ヶ月間はハローワークの紹介により就職したものであること。
⑤ハローワークに初めて行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
就業手当てをもらうと、どちらかというと損になる場合があります。
つまり、就業手当ての支給は以下の式ですから、
対象日数 × 0.3 × 基本手当日額
要するに3割分しかもらえません。
通常の失業なら、この「×0.3」がありません。
>>この場合、6か月と期間が決まっている以上、「再就職手当」ではなく「就職手当」に該当するということでしょうか。
6ヵ月契約であっても「更新の見込みがある」なら、「再就職手当」が支給される可能性があります。
「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」ということは、正社員登用の可能性もある、ということではないでしょうか?見込みの程度は、会社に問い合わせください。
>>「就業手当」の場合には、認定日には必ずハローワークにいって失業認定をうけることになりますか。
その通りです。
失業の認定にあわせて4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について申請します。
できれば、「6ヶ月就業後に正社員登用に至らなかった場合、雇用契約終了」という条件のない就職をしたいものです。
フルタイムで働いているパートです。8月で勤務している事務所が閉鎖の予定です。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
当然会社都合の退職です。
*給与は日額7000円くらいです。(6ヶ月分の合計÷180で計算しました)
失業保険でいただけるのは、日額50~80%と聞いておりますが、この割合は
どのように決められているのでしょうか?
因みに年齢は45歳~60歳の間で(女)、最高限度額は調べ済みです。
また8月末で解雇となると、失業保険を頂けるのは9月何日になるのでしょうか?
解雇、退職の事務手続きがスムーズにいったケースで教えてください。
割合は、雇用保険法16条1項の規定を受け、雇用保険法施行規則28条の3によって定められています。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。
【雇用保険法】
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
【雇用保険法施行規則】
第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
ばばさんは45歳~60歳の間ということですが60歳未満ということでいいのですよね?
60歳と59歳では大違いですよ。
以下参照してください。
【雇用保険法】
第16条 基本手当の日額は、賃金日額に100分の50(2140円以上4210円未満の賃金日額(その額が第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80、4210円以上12220円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から100分の50までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「4210円以上12220円以下」とあるのは「4210円以上10950円以下」とする。
【雇用保険法施行規則】
第28条の3 法第16条第1項 の厚生労働省令で定める率は、100分の80から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 100分の30
二 法第17条第1項 に規定する賃金日額(4210円以上12220円以下のもの(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から4210円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12220円(その額が同条 の規定により変更されたときは、その変更された額。)から4210円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第16条第1項」とあるのは「第16条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第17条第1項 に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が100分の5を賃金日額に乗じて得た金額に100分の40を10950円(その額が法第18条 の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「100分の30」とあるのは「100分の35」と、「法第17条第1項 に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「12220円」とあるのは「10950円」とする。
障害年金について、詳しい方教えてください。
私はてんかんにより勤務が困難な為、会社を退職後は傷病手当金を給付しています。6月いっぱいで満期の1年半になります。(延長給付の申請済み)
病状も落ち着かず、外出先、駅、道端で3ヶ月に1度意識が無くなり救急搬送。それ以外は軽い失神や、記憶が飛んだりします。
外に出るのが怖くなり最低限以外は外出しません。
現状も、発作で意識消失の恐れがあるとの事で自宅療養が望ましいと診断されています。
社会労務士さんより、障害年金の申請を進められました。
傷病手当金は毎月16万円でした。
私のようなケースの場合は、障害年金対象になりますか?
また、障害年金になった場合は毎月いくら給付されるのでしょうか?
申請から給付まで4.5ヶ月かかるとありますが、その間に傷病手当金の支払い後に支給される失業保険は支給されませんか?
申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
私はてんかんにより勤務が困難な為、会社を退職後は傷病手当金を給付しています。6月いっぱいで満期の1年半になります。(延長給付の申請済み)
病状も落ち着かず、外出先、駅、道端で3ヶ月に1度意識が無くなり救急搬送。それ以外は軽い失神や、記憶が飛んだりします。
外に出るのが怖くなり最低限以外は外出しません。
現状も、発作で意識消失の恐れがあるとの事で自宅療養が望ましいと診断されています。
社会労務士さんより、障害年金の申請を進められました。
傷病手当金は毎月16万円でした。
私のようなケースの場合は、障害年金対象になりますか?
また、障害年金になった場合は毎月いくら給付されるのでしょうか?
申請から給付まで4.5ヶ月かかるとありますが、その間に傷病手当金の支払い後に支給される失業保険は支給されませんか?
申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか?
私事ですが
先日、傷病手当て期間が終了と同時に退職しました。その際、失業保険は働ける状態ではないと給付されなく回復するまで期間を延長する手続きをすすめられました。
自分も障害年金の手続きをしましたが主治医の記載内容で簡単に変わってしまうみたいで不安です。副作用が酷く3週間の内、1週間前後、生活に支障があり食事も満足に取れません。この状態でも審査が通らないことはよくあるそうです。
ちなみに障害年金と失業手当ては併給されます。
仕事が出来ない気持ちは痛いほど良く分かります。頑張りましょう!
先日、傷病手当て期間が終了と同時に退職しました。その際、失業保険は働ける状態ではないと給付されなく回復するまで期間を延長する手続きをすすめられました。
自分も障害年金の手続きをしましたが主治医の記載内容で簡単に変わってしまうみたいで不安です。副作用が酷く3週間の内、1週間前後、生活に支障があり食事も満足に取れません。この状態でも審査が通らないことはよくあるそうです。
ちなみに障害年金と失業手当ては併給されます。
仕事が出来ない気持ちは痛いほど良く分かります。頑張りましょう!
出産手当金と失業保険を支給されている時の国民健康保険について教えてください。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
弱小企業の事業主です。
職員(A子さん28歳。勤続年数6年)が9/25出産予定のため8/15退職しました。今後、しばらくは働く予定はありません。出産手当金と失業保険をもらう予定です。
①出産手当金は、月給167,070円で日給は5,569円、支給額は3,341円だと思います。この場合はA子さんが出産手当金を支給中(産後56日間)は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
②失業保険は、受給期間延長申請をする予定です。6ヶ月間の給与総額は990,920円、日額手当4,202円だと思います。
失業保険の給付日数90日間は、夫の扶養家族になれず国民保険の本人にならないといけませんか?
出産手当金受給中も失業保険受給中、両方ともに国民保険の本人にならないといけない場合、国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
しばらく働く予定がなく、失業給付を受け取るつもり・・・?という疑問点はありますが、それはおいておいて。
一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。
>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?
もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。
補足について
>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?
なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。
退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
一般的に言えば、①も②もお考えのとおり、扶養には入れませんので、ご自分で国保に入るしかありません。
ですが、厳密に言えば、ご主人の会社の健保組合、もしくは協会の基準によります。
特に組合は基準がバラバラですので、最終的には、ご主人の所属している協会もしくは組合がどう判断するか、によります。
ここでいくら一般論を聞かれても、意味ないですよ。
ご主人の協会もしくは組合に問い合わせるしか、正確な情報を得ることはできません。
>国民保険に入り、出てまた入りと、とても手続きが面倒になると思いますが、よい方法がありますか?
もしご主人の協会もしくは組合が、その期間の扶養は認めない、ということであれば、そうするしか方法はありません。
出産前後で健康保険証がない、というのはあまりにもリスクが高すぎると思いますし。
それがどうしても嫌なら、手当金を一切あきらめるしかありません。
手当金を受け取り、それが所得とみなされるから扶養に入れないのですから、受け取らなければ問題はありません。
手当金は受け取らなければいけない、と決めている法律はありませんので。
補足について
>上記の考えが正しければ、申請書の計算or等級表の計算のどちらでしたらA子さんは夫の扶養家族になれますか?
なので、正確なところは、A子さんの夫が所属している協会か組合に確認するしか方法はないです。
規約により、手当金を受け取っている以上、金額に関係なく扶養には入れない、というところもありますし、逆に一般的なラインを超えていても扶養可能というところもあります。
出されている金額の、どちらでもアウトというところもあるでしょうし、どちらでもセーフというところもあるでしょう。
片方は不可能で、片方は可能というところもあります。
A子さんの夫の所属している協会か組合の規約を確認するしか、確実に扶養に入れるかどうかを判断するすべはありません。
退職するなら、確定申告はご自分で行われて問題ありません。
失業保険について‥
私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。
退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。
今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。
そこで質問です。
雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?
あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?
詳しい方教えて下さい。
私はのフリーターです。週に40時間くらい働いていまして雇用保険には入っていますが、会社を退職しようと考えてます。
退職の理由なんですが、今から二年前に自動車事故を起こし、頚椎に後遺症が残ってしまいました。
今の職場は食品を扱う仕事なので極めて寒い現場での仕事であり体力も使う仕事なので、痛みも酷く約2年耐えてきましたが、限界を感じ退職しようと考えてます。
そこで質問です。
雇用保険に加入していれば退職後、アルバイトでも失業手当てが支給されると聞きました、どの様な条件で条件されるのですか?
あと私は後遺症障害14級の認定証を持っています。この後遺症障害認定証と退職理由で何か優遇される事はありますか?
詳しい方教えて下さい。
受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、あなたが持っている認定証とは障害者手帳に該当するものですか?
そうであれば失業給付は優遇されます。
45歳未満で言いますと、雇用保険被保険者期間が1年未満では150日、1年以上では300日の受給が受けられます。
これは会社都合退職よりも相当優遇されています。
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