今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
①待機期間中だけ扶養に入り、受給開始となったら扶養を外れることは可能です。
②扶養に入れば年金と保険が免除なので支払が減るので手間はかかりますがお得です。
失業保険の給付は非課税なのでそれは入れなくて良い
③扶養に入っても住民税は変わりません。
②扶養に入れば年金と保険が免除なので支払が減るので手間はかかりますがお得です。
失業保険の給付は非課税なのでそれは入れなくて良い
③扶養に入っても住民税は変わりません。
失業保険の受給について
教えて下さい。
去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、
会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
教えて下さい。
去年の10月8日に、派遣会社に就職し、今年の4月15日付けにてリストラと、一月前に言い渡されましたが、
会社にいずらく、4月5を持ち退職しました。
派遣会社に失業保険の手続きをして下さいと、言っが、雇用保険の入っている期間が、5ヶ月間と20数日だから、難しいと言われました。
また、自己都合退社とも言われました。
本当に失業保険は手続き出来ないのですか?
失業保険の給付は、離職前過去6ヶ月間の給料で、計算するので、無理でしょうね。4月15日まで待って、会社都合にすれば、おそらくちょうど半年だったのでしょうけど、いずれにしても失業手当は、少ないので、あてにしない方が良いですよ!
保険と年金の件で質問させて頂きます。
会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。
23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。
現在は夫の会社からの保険証も届いております。
そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)
2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?
以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
会社を退職後、市役所へ行き国民健康保険と国民年金の手続きを
行いました。
(勤めていた時は会社の社会保険に加入していました。)
その後、失業保険の給付を受けていましたが給付が終了し、
その時すぐに夫の扶養に入る手続きを行っていればよかったのですが
手続きを行わず最近になって夫の扶養に入る手続きをしました。
23年9月に失業保険の給付が終了したので9月まで遡って
扶養の手続きをして頂きました。
手続きをしたのは今年3月です。
現在は夫の会社からの保険証も届いております。
そこで質問なのですが
1)9月から12月分の国民年金を払っており、1月~3月分は
未納です。
過払い分は還付があるとのことですが私の場合、未納分も一旦
支払わないといけないのでしょうか?
(還付はその後なのか?それとも単に9月~12月分が還付されるのか?)
2)9月から扶養の手続きをするまでの間に国民健康保険の保険証で
病院にかかっています。
現在通院しているため定期的に病院へ行っているのですが
新しい保険証に切り替わってから病院にかかったら保険証確認時に
「認定日が9月からになっていますが先月も国保の保険証を持ってきて
いましたよね?」と言われました。
「遡って夫の扶養に入ったのですが・・・」と言ったら少し困ったようでしたが
「そうですか・・わかりました。」と言って終わりました。
扶養に入っている期間に国保の保険証で受診していたことになってしまうのですが
この場合、今後どういう手続きが必要になってくるのでしょうか?
以上、お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
1.健康保険と国民健康保険について
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
・健康保険被扶養者証に印刷されている資格取得年月日を確認して下さい。
・その資格取得日以降、その被扶養者証は有効という意味です。
・通院記録を整理して下さい。
・健康保険の資格取得日以降に、病院で国民健康保険の被保険者証を呈示していた場合は、病院は自治体へ治療費の70%を請求できません。もし、病院と自治体との間で既に、治療費の70%の受け取りが完了している場合は、病院と自治体の指示に従って下さい。健康保険の資格取得日以降は、病院から健康保険組合へ請求されなければなりません。
2.国民年金保険料について
加入日=資格取得日が9月中であれば、国民年金の第3号被保険者扱いとして登録されておりますので、9月分以降の国民年金保険料は納める必要がありません。不安でしたら、最寄りの日本年金機構の年金事務所へ電話して下さい。手元に、質問者の国民年金の基礎年金番号を用意して下さい。質問者の年金加入記録を調べてくれます。もし、9月から国民年金の第3号被保険者扱いになっている時は、9月分以降は支払い不要です。
以上
国民健康保険市町民税の金額の仕組みについて詳しい方お願いいたします。
社会保険でしたが、21年の2・20づけで、退職し、失業保険をもらっていたので、国民健康保険に2・21づけで加入しました。
期間が
終わったので、21年の11・21づけで、主人の社会保険の扶養に入ったので、国民健康保険もぬけました。
ところが、国民健康保険料の金額が、抜けた後も、変わらないのですが・・・抜けても、金額は変わらないのでしょうか?
同じく、市長民税も所得が無くなった後も、同じ金額です。金額は、どういう風に、確定するのでしょうか?
国民保険には、両親が、今も加入中です。失業保険中は、3人の状態ですが、今は、私が抜けたので2人です。よろしくお願いいたします。
社会保険でしたが、21年の2・20づけで、退職し、失業保険をもらっていたので、国民健康保険に2・21づけで加入しました。
期間が
終わったので、21年の11・21づけで、主人の社会保険の扶養に入ったので、国民健康保険もぬけました。
ところが、国民健康保険料の金額が、抜けた後も、変わらないのですが・・・抜けても、金額は変わらないのでしょうか?
同じく、市長民税も所得が無くなった後も、同じ金額です。金額は、どういう風に、確定するのでしょうか?
国民保険には、両親が、今も加入中です。失業保険中は、3人の状態ですが、今は、私が抜けたので2人です。よろしくお願いいたします。
〉国民保険には、両親が、今も加入中です。
〉3人の状態ですが、今は、私が抜けたので2人です。
世帯単位なんだからそれを最初に書かないと。
国民健康保険料は年額です。
「今年度のこの世帯の額は幾ら」という計算で、それを分割払いするのです。
各期の支払いは分割払いの1回であって、「何月分」ではありません。
※市町村により、年何回支払うのかもバラバラです。
年度途中での脱退の場合、加入月数に応じて年度の総額を再計算し、納付済み額との差額が精算になります。
あなたが脱退したあとは、脱退前後の年度の総額を比較して、「今後の納付額を変更」になったはずです。
親御さんの所得が高くて、もともと上限額になっていたため、あなたが加入しても上がらなかった、という可能性もあります。
〉市長民税も所得が無くなった後も、同じ金額です。
住民税も年額です。分割払いなだけです。
21年度の住民税は20年の所得に対する税です。
20年の所得に対する税を、21年6月~22年5月の給与から引かれるはずでした。
あなたはその前に退職したので、年額を、21年6月から4期分割での支払いになったはずです。
〉3人の状態ですが、今は、私が抜けたので2人です。
世帯単位なんだからそれを最初に書かないと。
国民健康保険料は年額です。
「今年度のこの世帯の額は幾ら」という計算で、それを分割払いするのです。
各期の支払いは分割払いの1回であって、「何月分」ではありません。
※市町村により、年何回支払うのかもバラバラです。
年度途中での脱退の場合、加入月数に応じて年度の総額を再計算し、納付済み額との差額が精算になります。
あなたが脱退したあとは、脱退前後の年度の総額を比較して、「今後の納付額を変更」になったはずです。
親御さんの所得が高くて、もともと上限額になっていたため、あなたが加入しても上がらなかった、という可能性もあります。
〉市長民税も所得が無くなった後も、同じ金額です。
住民税も年額です。分割払いなだけです。
21年度の住民税は20年の所得に対する税です。
20年の所得に対する税を、21年6月~22年5月の給与から引かれるはずでした。
あなたはその前に退職したので、年額を、21年6月から4期分割での支払いになったはずです。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
今回の場合、来年4月の入社までは、まだ10カ月以上あります。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
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