失業保険受給中にトライアル雇用となり就職したのですが
トライアルが開始して一ヶ月程で会社倒産による会社都合解雇となりそうです...
解雇後、すぐに失業保険は残りを受給再開出来るのでしょうか?
それとも
トライアル開始時に雇用保険に加入した為、
失業保険は支給されないのでしょうか?
(現職で半年雇用保険を収めていない為)
私も以前、気になりハローワークで確認しましたところ、
再就職して雇用保険に加入しても、半年未満ならまだ残っている日数分の失業保険がもらえるそうです。
(期限は1年間と聞きましたが)
半年すぎると、以前残っていた失業保険は白紙になり現在の会社の失業保険に切り替わるそうです。

いろいろな事例があるかと思いますので、ハローワークに確認し不安や疑問は取り除いたほうがいいですよ。
8月末で退職します。会社都合なので、離職票がでたら職安に行くつもりです。
次の仕事の話があります。
ですが、返事は8月末になりそうなのと、不採用になる可能性もあります。採用の場合、勤務は10月からです。そこで質問があります。
離職票を持って職安に行ったとき、初回の失業保険支給日は何日後になるんでしょうか?また、もし、次の仕事が決まった場合でも職安で失業保険の手続きはできますか?(9月下旬に仕事決まったというつもり)
よろしくお願いします。
失業手当はまず受けられません。
受けられたとしても、ほんのわずかなのでハローワーク行く手間を考えたら、何もしない方がいいです。

まず、退職後に会社は職安で離職票を発行してもらいます。
その後あなたに郵送で届くのは、退職後約2週間でしょう。

次に離職票をもってハローワークに行きますが、待機期間(7日)後に支給対象となります。
転職が決まったら、転職日前営業日にハローワークに行って、手続きをするわけですが、失業手当の支給対象日数は待機期間開け~転職日前日なので、たいした額は支給されません。
(あいだに認定日が入る可能性はありますが、受給総額は変わりません。)

それなら、失業手当を受給せずに、次の退職に繰り越した方がいいと思います。
現在、失業保険延長中なのですが、子供が3ヶ月に入ったら就職活動を再開したいのですが、再開する際に子供を預ける保育園が決まってません。決まっていない状態での就職活動と失業保険の申請はできるのでしょうか?
可能です。

もし決まったら保育園に預けることが可能であることを説明できれば大丈夫です。
(認可外や保育ママや無認可など)
実際にハロワに行くときは、お子さんをどこかに預けますよね?

また、応募して面接となったとき、
「お子さんはどうするんですか?」と聞かれたら、
「採用して頂ければ保育園に預けられます。
(例えば)無認可ですが確保してあります」
と答えられますよね。

そうでないと、なかなか採用は厳しいと思いますので。

なので、保育園が決まっていなくても、失業保険の支給申請自体はできます。

私も、今月から生後2ヶ月の子供を認証に預けて仕事に復帰しました。
保育園情勢は厳しく、やはり認可は無理で高額の保育料を支払っての復帰です。
頑張ってくださいね!
失業保険の不正受給
Aさん失業保険を貰いながら就職をしました。就職先の社長が失業保険を貰ってるの知ってたら。社長に処罰は無いのですか?
就職後もハローワークに黙って雇用保険を受けていたということですね。
しかもそれを社長が知りながら。
Aさんはもちろん不正受給で罰則はありますが、社長はそれを助長したことになりますからやはり何らかの処罰はあります。
「補足」
2年間が時効です。ただし、2年間以内に返還請求がくれば時効は停止して免れません。
今年の4月末で退職し、失業手当を受給する予定なのですが、主人の会社に訪ねたところ、待機期間は主人の扶養家族として健康保険にも加入させてもらえるようなんですが、失業保険受給期間は一定額を超えた場合、自分
で国民健康保険に加入するようにと言われました。
私の収入から計算すると、確実に一定額を超えます。

いつ最初にハローワークに行けば、自分で国保に加入する月数を最小限にできるでしょうか?
それともいつ行っても同じになるのでしょうか?
初めての受給で要領がわからないため、教えていたでると助かります。

因みに私は50歳以上で前職場では3年間働いていました。
失業手当の受給は、ハローワークに申請されてから、7日間の待期期間+給付制限3か月(自己都合)があります。
この間にはご主人の扶養になれます。
実際に給付が始まったら扶養から外れますので、ハローワークの認定日が決まったら翌日から2,3日後に第1回の振り込みがあります。
この認定日が分かった時点で、その認定日付けで扶養から外れる申請をなさると良いと思います。
そうして、受給が終了近くなればまた最後の認定日が事前に分かりますので、その最後の日をめどに再度扶養に入る手続きを申請して下さい。

扶養になれない間は、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入をされることになります。
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