失業保険について
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
前職を1月末で退職し(会社都合)、
7日間の待機期間を経て失業給付を受けていましたが(330日)、
再就職先が見つかり、5月6日に出社しましたが、
諸事情で7日で辞めました。
5月2日にハローワークで就職報告(認定)したばかりなのですが
実質2日間勤務した場合、
ハローワークで手続き等どうしたらいいのでしょうか?
また、給付残日数の250日はどうなるのでしょうか?、
今まで通り給付してもらえるのでしょうか?
再就職手当の申請書は2日にハローワークで
頂きましたが、まだ手付かずです。
宜しくお願いします。
明日にでも、ハローワークにいって、手続き(報告)をしてきてください。
このような状態ですと就職した事にはならないので、引き続き雇用保険受給の対象になるとおもいますよ。
補足
新会社に就職し正社員になります。再就職手当(残りの分全額ではありません)が、もらえます。
それで、一応完了となってしまいます。
このような状態ですと就職した事にはならないので、引き続き雇用保険受給の対象になるとおもいますよ。
補足
新会社に就職し正社員になります。再就職手当(残りの分全額ではありません)が、もらえます。
それで、一応完了となってしまいます。
失業保険について、お伺いいたします。昨年の9月に5年間勤めていたパートを自己都合で退職しました。働いていた間は、ずっと雇用保険をかけていました。元職場から離職票を送られて来ましたが私の不注意で失くしてしまい給付を諦めていました。その間は4日間のアルバイトと、又、別の場所でアルバイト5日間を、それぞれ勤務しました。それ以外は主人の収入がありましたのでハローワークや求人情報誌などを利用し次のパート先を探しながら専業主婦をしておりました。そして昨日の事なのですが見当たらなくなっていた離職票が見つかったんです。早速、今日ハローワークに行き今からでも受給の請求が出来るのか主人に聞きに行ってもらったんですね。そしたら申請期間を過ぎているので無理と言われたそうです。そこで質問なのですが失業保険給付の申請は離職した日から、いつまでなのでしょうか?質問が長くなって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
一年以内に申請すれば、ということでしたがどういう扱いになるかわかりません。
今年の8月までに雇用保険をかける仕事につけば、
その後の分も通算できるようなことを聞きました。
ただしこの場合6ヶ月以上続けないと受給資格はないそうです。
昨日職安で聞きました。
今年の8月までに雇用保険をかける仕事につけば、
その後の分も通算できるようなことを聞きました。
ただしこの場合6ヶ月以上続けないと受給資格はないそうです。
昨日職安で聞きました。
退職の際の離職票について質問です。
入社してから3ヶ月で退社したので失業保険が利かないと聞いたので、離職票は会社からもらっていないのですがないと困ることなどあるのでしょうか。
入社してから3ヶ月で退社したので失業保険が利かないと聞いたので、離職票は会社からもらっていないのですがないと困ることなどあるのでしょうか。
もらっておいたほうがいいです。
失業給付を受ける為に必要な被保険者期間は、自己都合で12ヶ月以上となります。あなたの今の離職票では3ヶ月しか期間がなくても、転職先で例えば8ヶ月で辞めてしまった場合、その8ヶ月の離職票単独では受給資格がないことになりますが、前職の3ヶ月と期間を合算して13ヶ月、つまり合算することで受給資格を得られることができます。
ただ、転職先を辞めた時点で会社に作成を依頼してもめんどくさがられるだけなので、今のうちに作成してもらい、大事に保管しておくことをお勧めします。
失業給付を受ける為に必要な被保険者期間は、自己都合で12ヶ月以上となります。あなたの今の離職票では3ヶ月しか期間がなくても、転職先で例えば8ヶ月で辞めてしまった場合、その8ヶ月の離職票単独では受給資格がないことになりますが、前職の3ヶ月と期間を合算して13ヶ月、つまり合算することで受給資格を得られることができます。
ただ、転職先を辞めた時点で会社に作成を依頼してもめんどくさがられるだけなので、今のうちに作成してもらい、大事に保管しておくことをお勧めします。
失業保険についてですが、同じ会社で1年以上働いていないと失業保険は
もらえないのでしょうか?雇用保険は3年以上払い続けていましたが、
離職日からさかのぼって半年ほど前に、派遣契約から直接雇用になった場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
もらえないのでしょうか?雇用保険は3年以上払い続けていましたが、
離職日からさかのぼって半年ほど前に、派遣契約から直接雇用になった場合、
失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は同じ会社でなくても、通算して1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、被保険者期間で1年以上の空白があれば、空白になる前の被保険者期間は消滅していますので通算されません。
次に、離職日からさかのぼって半年前に・・・とはどういうことでしょうか?
現在、失業中であれば受給出来ますが、働いていらっしゃるのであれば、受給は出来ませんよ。
但し、被保険者期間で1年以上の空白があれば、空白になる前の被保険者期間は消滅していますので通算されません。
次に、離職日からさかのぼって半年前に・・・とはどういうことでしょうか?
現在、失業中であれば受給出来ますが、働いていらっしゃるのであれば、受給は出来ませんよ。
失業保険をもらう事って、前職場にわかってしまうものですか??
雇用保険について教えて下さい。
3月31日に雇用満期で退職しました。そして、4月1日から、すぐに働き、4月6日に一身上の都合で退職しました。ハローワークで、失業保険の手続きをしたいと思ってます。
4月から働いて、すぐに辞めた事って、手続き上の関係で、前の職場にわかってしまうものですか??
前職場は、すごく私の事をお世話してくれて、なるべく知られたくないのです。
雇用保険について教えて下さい。
3月31日に雇用満期で退職しました。そして、4月1日から、すぐに働き、4月6日に一身上の都合で退職しました。ハローワークで、失業保険の手続きをしたいと思ってます。
4月から働いて、すぐに辞めた事って、手続き上の関係で、前の職場にわかってしまうものですか??
前職場は、すごく私の事をお世話してくれて、なるべく知られたくないのです。
>前の職場にわかってしまうものですか??
わかりませんよ! わかったら個人情報保護で大問題!!
わかりませんよ! わかったら個人情報保護で大問題!!
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
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