失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です


次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…


過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?


ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
私は7月27日が最終認定日で、個別延長になりました。

私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。

就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。

個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。

おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。



個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。

おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。

結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
「基本手当日額」かしら?

根本的に間違いです。

この場合の「月」は、「1月・2月……」という暦月ではありません。
離職の日からさかのぼって数えるのです。
たとえば、5/24離職なら、5/24~4/25、4/24~3/25……と区切ります。

基本手当日額の計算の基礎である賃金日額の計算では、締め切り期間で区切りますので、たとえば締め日が15日なら、5/24~5/16、5/15~4/16……と区切ることになります。
その区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
現在失業保険の給付中で、8/1から再就職するのですが、
都合により7/28にしかハローワークに行けません。
7/29、30、31の手当は、申請できませんか?
次に行けるのはお盆休みくらいですが、
お盆ってハローワークは閉まってますか?
具体的な手続きはハローワークに問合せされてはいかがでしょう?
電話での問合せも可能かと思いますので…。
ここでの回答を鵜呑みにして、ささいなところでしくじったら、損ですよ。
失業保険について質問させていただきます
恥ずかしながら中々仕事決まらず次回で3回目の給付になるのですが、次回以降13日給付日数残ります

これは13日以内に仕事決まった場合 決まるまでの支給はあるのでしょうか?
就職が決定すれば就職日前日までに届けに行ってください、前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
但し、就職先の採用証明書が必要になります、また振込時期は就職日又は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。

就職が決まらない場合には、今まで通り次の認定日に支給決定になります。

※尚、特定受給資格者か特定理由離職者であれば、最終認定日に個別延長60日が付く事があります。
扶養について
私は先月まで失業保険を受給されていて、今月から働き始めました

妻は、派遣会社で働いていますが、単発で今月のみの仕事です
来月からは未定

働き始めた会社に妻を扶養に
したいと申し出たら、妻の雇い主に給料の払込証明をもらうように言われました
一応、私の会社には妻は今月のみの
仕事で、来月からは無職と伝えたのですが、妻の会社から払込証明をもらわないといけないのでしょうか?

もしくは、来月妻が無職になってから申請した方が面倒臭くないのでしょうか?

ちなみに妻は単発の仕事が多く、年間所得も100万を超えない見込みです

無知で申し訳ないですが、回答お願いします
あなたの会社が加入をしておられます健康保険組合の扶養認定の基準なのでやはり所得証明を貰われて提出なさる方が良いでしょう。
いま、証明を提出されれば今月から扶養になれるかと思われます。
その時に、派遣契約期間をきちんと記入して頂けば1カ月のみの仕事だと言うことが明確に証明されます。

ちなみの健康保険組合は、月にして108000円を超えているかどうかをチェックしているのですから、今後108000円の月が2カ月、3か月継続した場合には、扶養から外れる手続きをなさることになるかと思われます。
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