扶養、住民税について。
昨年9月に会社都合退職をした主婦です。
現在は失業保険を受給中で今月4月半ばが最後の認定日となります。
その後、次の仕事が見つかるまで扶養に入る予定なのですが、
住民税も扶養の対象になるのでしょうか?
それとも平成21年の1月から9月までの給与所得があるために
主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、
支払うかたちになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険の制度では、「配偶者」の扶養は特別な措置で事実上無料になっています。
しかし、税金の制度では「配偶者」の扶養だからといって無料になることはありません。

つまり、「主人とは別に私個人宛てにこれまでのように納付書が送られてきて、支払うかたちになる」ということです。
各市町村には、各会社からの給与支払報告が届きます。それと税務署での確定申告のデータも合わせて、3月半ばから5月末までの間で、住民税の金額の計算を行います。
通常は6月初めごろに、市町村から住民税の通知が届く事になっています。
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。

今臨月の妊婦です。


社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?

そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?

旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。

因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?

社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、

・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。

また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。

このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。

この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。

私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。

また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。

失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。

離職票は必ずもらってください。

そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。

会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。

お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。

しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。

今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。

その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。

延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。

長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。

時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
雇用保険について
最近まで正社員で働いていました。

仕事をやめたので、現在失業保険受給待機期間中なのですが
次の仕事が決まり次第、給付中であってもすぐ夫の扶養に戻ろうと思っています。

もし次が雇用保険に入れない週20時間未満のパートの仕事だった場合
今まで掛けていた雇用保険は流れて(?)しまいますか?

正社員で働いていたので雇用保険もそこそこの金額になると思います。
でも次のパートが雇用保険がない所だと、いくら長く勤めても辞めた時に何もないなら今回もらった方が得かな~と^^;

詳しい方お教えください。
よろしくお願いします<(_ _)>
このまま仕事がみつからない、もしくは週20時間未満の仕事の場合は1年を超えると期間もリセットがかかります。また、別の会社に就職して半年たってしまえば、正社員だった頃の賃金での算定への反映は全くされません。

ちょっとよくわからないのですが、待機期間中だからこそご主人の扶養にははいれませんか?給付が始まったら扶養から抜けなければいけませんが。
それから仕事が決まったら受給中でも扶養に入るというのも意味がよくわかりませんが。

補足について:3か月の為に手続きを頼みにくいって旦那さんが言うのは本当に良くあるんですよね。本当に担当者がめんどくさがっている場合も無いことは無いですが、ほとんどがダンナさん方の思い過ごしじゃないかと思うんですが。ちょっと頑張って頼んだらその3か月で数万円の違いがあるんですよ。といううのはとりあえずおいといて

給付制限中などに仕事が決まって条件が合えば再雇用手当がもらえる場合が多いです。ただし、その場合も雇用保険に加入できることが条件となります。正社員での算定された手当が無駄にはなりません。家庭の事情があって20時間未満にしなければならないのであれば、せめて雇用保険加入の条件ぐらいは譲らずに次を探すことをお勧めします。また1年勤務すればなんかあれば再度失業給付は受けられますから。ただし再雇用手当は一度受けたら3年間は受けられませんけども。
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