★知っていますか????★
★失業保険をもらいながら行く職業訓練は何の役にも立っていない事を★
職業訓練言っている人はさぼったり、やる気がない帆とが多いです。
しかも、半年働いて、失業給付をもらい、また
半年から1年働いてまたもらうを繰り返している人とがいます。
ある意味、官僚の渡りではありませんが、★失業を装った、悪意のある
失業給付の渡りをしている人★がたくさんいることを国は知っているのでしょうか?
職業訓練を受けることにより失業給付が伸びます。それを悪用している人も・・・。
★職業訓練校の先生も、パソコンや電気のことを半年ぐらいやったって役に立たないことを
知っていてやる気がない人もいます★
★私が言いたいことは、官僚や政治家も悪いことをしたりしますが、われわれ国民も、
このようなことをしていては国はよくならないと思うのです★
★皆さんはこの現状をどう思いますか?そして、どうしたらこのようなことを防いだり、
本当の職業訓練ができるようになると思いますか?★
★失業保険をもらいながら行く職業訓練は何の役にも立っていない事を★
職業訓練言っている人はさぼったり、やる気がない帆とが多いです。
しかも、半年働いて、失業給付をもらい、また
半年から1年働いてまたもらうを繰り返している人とがいます。
ある意味、官僚の渡りではありませんが、★失業を装った、悪意のある
失業給付の渡りをしている人★がたくさんいることを国は知っているのでしょうか?
職業訓練を受けることにより失業給付が伸びます。それを悪用している人も・・・。
★職業訓練校の先生も、パソコンや電気のことを半年ぐらいやったって役に立たないことを
知っていてやる気がない人もいます★
★私が言いたいことは、官僚や政治家も悪いことをしたりしますが、われわれ国民も、
このようなことをしていては国はよくならないと思うのです★
★皆さんはこの現状をどう思いますか?そして、どうしたらこのようなことを防いだり、
本当の職業訓練ができるようになると思いますか?★
こんばんは。
職業訓練を受けても仕事がなければ同じですね。意味がある職業訓練は「介護」だけです。政府も民間に仕事がないので、延々と無制限に失業保険をだすわけに行かないので、形上は職業訓練のをさせてるだけです。公務員だって、これだけ失業者が出ても、自分たちの給料を下げて民間並みにしようなんて言う人は一人もいませんよ。こんな不景気の世の中でも公務員も、美味しくやってるのです。しょせん人間は自分が良ければいいと考えるのです。
職業訓練を受けても仕事がなければ同じですね。意味がある職業訓練は「介護」だけです。政府も民間に仕事がないので、延々と無制限に失業保険をだすわけに行かないので、形上は職業訓練のをさせてるだけです。公務員だって、これだけ失業者が出ても、自分たちの給料を下げて民間並みにしようなんて言う人は一人もいませんよ。こんな不景気の世の中でも公務員も、美味しくやってるのです。しょせん人間は自分が良ければいいと考えるのです。
次の認定日までに求職活動を二回しなければいけないのですがしていません。(認定日まで後7日しかないです。
説明会も全て応募締切過ぎました)当然、失業保険はもらえませんが、その次の認定日までに何回求職活動すれば次の失業保険もらえるのでしょうか?
また、もらえなかった失業保険はどうなるのでしょうか?
説明会も全て応募締切過ぎました)当然、失業保険はもらえませんが、その次の認定日までに何回求職活動すれば次の失業保険もらえるのでしょうか?
また、もらえなかった失業保険はどうなるのでしょうか?
7日ならまだ十分時間ありますよ。1回はハローワークにいって、職業相談を受けてください。自分はこんな感じの仕事につきたいけど、資格はどんなのが必要ですか?職業訓練校には入れませんかとかで1回
あとは履歴書をどこかの会社におくる
またはセミナーに出席する
これで大丈夫です
あとは履歴書をどこかの会社におくる
またはセミナーに出席する
これで大丈夫です
ありがとうございます。 全く今まで扶養に入るつもりなく仕事していたので、無知ですみません。
>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?
いっぱいあるんですねm(._.)m
扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)
主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。
扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。
ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
>税の控除対象配偶者でしょうか? 健康保険の被扶養者でしょうか? 年金の第3号被保険者でしょうか?
いっぱいあるんですねm(._.)m
扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく、ただ103万か130万しか稼げないとききました。扶養でその金額で主人に入ると、今まで自分で払っていた、年金、税金、国保(私が勤めてたとこは雇用保険しか引かれなかった為、給料もらってから払ってました)
主人の保健はたぶん社会保健です。基金なら103万 社会保険なら130万まで仕事して、大丈夫と聞いたのですが……。
扶養にもいっぱいあるんですね。専業になるつもりはなく、パートを探しつつ、まだ以前の会社から離職表が送付されないので、失業保険の手続きもできず、金額もさだかにならないので、1月から扶養に入れるかわからない状態です。
ほんと無知なうえに文章力なくて、ごめんなさい。
〉扶養に入ると保険、年金、税金は私自信のお給料から引かれる事がなく
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。
〉基金なら103万 社会保険なら130万まで
「基金なら103万」って意味不明です。
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になったなら、健康保険・厚生年金保険に「加入している」立場ではなくなるから保険料は払わなくて良くなりますが、税の控除対象配偶者は違います。
ご主人に掛かる税額に関するものです。
〉基金なら103万 社会保険なら130万まで
「基金なら103万」って意味不明です。
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」ですが、実質的には「月額10万8333円以下」です。
※失業給付なら日額3611円以下。
失業保険が使えないのですが、職業訓練校で資格を習得することは出来ますか?
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
度重なる体調不良のため、仕事を短期間でやめざるおえないくなりました。今後は自宅療養をするのですが、その間資格を習得しておきたいと考えています。習得したい資格は、「CAD3級、ビジネスマナー(検討中)」です。
資格習得場所としては、職業訓練校を候補にしています。しかし「失業保険がないと、職業訓練校には通うことが出来ない」と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。
確かに、昨年の6月までは、雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができませんでした。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
質問者さんはこのルールのことをお聞きになったのだと思います。
しかし、昨年7月に緊急人材育成支援事業という雇用対策事業がはじまり、基金訓練制度と訓練・生活支援給付金制度が創設されたことに伴い、雇用保険受給資格のない方も公共職業訓練を受講できることになりました。
ですから、雇用保険受給資格のない方は、基金訓練も公共職業訓練も受講できるのです。(逆に雇用保険受給資格のある方は、基金訓練を受講する場合に制約があります。)
受講に際しては、ハローワークからの受講斡旋が必要であり、受講斡旋がある以上、雇用保険受給者に対して受講斡旋が行われるのと同等です。つまり、ハローワークにおいて、「この人は職業訓練を受けることが必要であり、かつ、受講により再就職可能性が高まる」と裁定されたわけですから、雇用保険受給者の方に比して不利に扱われるということではありません。
1行目に、「雇用保険受給資格のない方は原則として公共職業訓練を受講することができません」と書きましたが、例外的にこれまでもハローワークの受講斡旋を受けずに訓練を受けられることがあったため、この場合に、受給資格者が優先されるということはありました。このことが勘違いされているものと思われます。
ただし、質問者さんの場合、「自宅療養」というところが気になります。
職業訓練はあくまで、失業者の再就職支援制度であり、そもそも就業できない健康状態の方は「失業者」とは認められません。失業者とは、「働く意欲があり、働くことができる状態にありながら、職に就けないでいる人」のことを言います。
ですから、自宅療養をするが、その間にとりあえず資格を取得しておきたい、という志望動機であれば、それでは、入校選考時の面接において不合格になってしまう可能性がありますし、ハローワークの受講斡旋自体が受けられない可能性もあります。
体調不良の原因や療養による回復見込みなどによっても変わってくると思いますが、よくご自分の状況や職業訓練制度の趣旨を理解して検討されたほうがよろしいと思われます。
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