失業保険の受給資格について
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
被保険者期間について
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
退職を本当は自己都合であるのに、会社理由にして失業保険を早くもらう方法というサイトや本を見かけますが、
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
それを実践して実際に可能だった方はいらっしゃいますか?
会社には退職後にハローワークから「本人が会社都合と言っていた。」と連絡は入らないのでしょうか?
当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
勘違いされていますね
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
この手の勘違いは非常に多いのですが
ハローワークでは 労働者から退職を申し出場合は、どのような場合でも
自己都合退職という見解です。
ただし、自己都合の中に 本人の責任とするのはいささか問題が有る
とハローワークが理由を認定した場合には特定受給、特定理由
退職者として、会社都合退職に準じて扱われるということです。
ですので
>本人が会社都合と言っていた。
という内容ではありえません、ただし、労働者がこのような
申し出をしていますが事実であるかどうかの、確認は企業へ
行われることがあります。
>当方の退職理由は人手不足の激務からくるストレスが原因の体調不良です。
おそらく会社が証明を出す可能性が有るのは
・退職前3ヶ月間に45Hを超える残業が続いていた(ハローワークの明確な数字の認定基準です)
・退職届に健康上の理由で退職するとして申し出て
診断書で、労務不能の証明が出来る この部分は担当により多少認定が異なります
出来ない内容は
※激務からくるストレスにて
激務の度合いはどう判定するの? (残業時間なら明確に出せるけど)
ストレスはどのように判定するの?
これは 他の作業者も同様の条件ならば、質問者だけではない
つまり、明確な判定基準がない抽象的な内容の場合は
会社側はそれを認めることはないです。
失業保険は雇用保険を払っていた人しかもらえないんでしょうか?
現在失業中ですが以前の職場では雇用保険には加入していませんでした
現在失業中ですが以前の職場では雇用保険には加入していませんでした
加入していない人の分まで払ってもらえません。。次の会社をさがすときは、そういった加入保険の状況もチェックするのがいいかもしれませんね。万が一というとき、ありますから。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
gon15yersさん
>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。
>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。
>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。
>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。
>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。
>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。
>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。
補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。
>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。
>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。
>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。
>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。
>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。
>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。
>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。
>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。
補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。
>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。
>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
失業保険
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)
この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません
1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします
最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)
雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで
この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?
1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月
同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。
直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。
ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
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