失業保険 連続して産休を取得して退職し、失業保険給付資格なしとの連絡を受けました。
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
退職日(H26.3.31)
育児休職(H24.6.25~H26.3.31)
出産休暇(H24.4.19~H24.6.24)
育児休職(H22.7.12~H24.3.31)
原則算定期間H24.4.1~H26.3.31
原則算定対象に追加できる休職期間 H24.6.25~H26.3.31(暦日数645日)となる為
H22.6.25~H26.3.31の間に必要月数(満6か月)が算定できるかがポイントで
(H24.4.19~H24.6.24の出産休暇は賃金が支給されている為、H22.7.12~H24.3.31の出産・育児休職は原則算定対象以前の取得であり、今回原則算定対象期間に追加できる休職期間と30日以上間隔が開いている為、原則算定対象期間に追加できない)
結論として、H22.6.25~H26.3.31の間で算定できる満1か月の月数は、H22.7.1~H22.7.31とH24.4.1~H24.6.30の計4か月のみとなり、雇用保険法第13条で規定する必要月数の6分の4しかないため、失業保険受給資格なしとの事でした。
16年勤めて、産休明けで復職予定でしたが、会社都合での退職で、失業給付も貰えずショックを受けています。
出産休暇中は100%賃金は支払われていました。
別の子の出産休暇なので期間延長はできないとのことでした。
どうにかならないでしょうか?
あたしは一度復帰して数ヶ月で次の産休だったんだけど2人目の復帰時やっぱり会社都合で退職になっちゃって1人目が待機児童で育休延長してるのもあって1日ないし1ヶ月足りずに失業給付が受けられなかったよ。まぁ勤めたのは6年半くらいだったけど。
あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。
それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
あたしの場合は会社都合も仕方ないからと職業訓練を受けようと申し込んで16倍の倍率の面接を通過したのに受給資格なしで訓練も駄目になっちゃって…そりゃぁあちこちに電話して出向いて相談したしここでも質問したけどどうにもならなかった。
それであたしはすぐ雇用保険がある仕事に就いて雇用保険を継続した形にしたよ。退職になった会社より給料悪いけど次辞めるときは失業給付のことも考えて辞めようと思ってる。
失業保険受給中で更に2ヶ月延長出来るという事でそのように手続きしていただいたのですが
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
専門学校に行こうかとも考えていたので認定日や就職活動が出来なそうなので受給をやめようと思い直しました。
この場合はハローワークに再度行って、その旨を伝えたほうが良いのでしょうか?
それとも単に認定日に行かないでおけば特に問題ないでしょうか?
認定日に行かずに放っておくと連絡来たりするのでしょうか?
その旨を申し出てください。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
認定日に行かなくても問題はありませんが、残日数があるというデータが残ってしまいます。
失業保険において、解雇と自主退職の場合どちらがより良いのでしょうか?
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
解雇の方がすぐに支給され期間も長いと思うのですが。詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
なるべく早く失業手当をもらいたいという意味では、会社都合(解雇も含まれる)のがいいです。
給付がはじまるのは、離職票と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間(待期)が終了した翌日からです。
自己都合の退職では、この待期(7日間)の後、さらに3ヶ月経過した日から支給の対象となります。
このことを、給付制限と言います。
解雇か自己都合退職かで迷われているのなら、解雇になることをおすすめします。
失業手当のことだけではなく、解雇の理由によっては、解雇予告手当を職場に請求できますよ。
給付がはじまるのは、離職票と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から失業状態の日が通算して7日間(待期)が終了した翌日からです。
自己都合の退職では、この待期(7日間)の後、さらに3ヶ月経過した日から支給の対象となります。
このことを、給付制限と言います。
解雇か自己都合退職かで迷われているのなら、解雇になることをおすすめします。
失業手当のことだけではなく、解雇の理由によっては、解雇予告手当を職場に請求できますよ。
失業保険、出産手当金は一度扶養にはいっても受給できますか?
8月1日出産予定のため、6月30日付で会社を退社し7月1日から旦那の組合保険の扶養に入ろうと思っています。
失業保険、出産手当金受給期間の延長申請すれば一度旦那の扶養に入っても受給前に扶養から抜けさえすれば受給することは可能でしょうか?
ちなみに7月1日から扶養に入り、来年1月に一度扶養から抜け受給し、終了後また扶養に入ろうと思っています。
8月1日出産予定のため、6月30日付で会社を退社し7月1日から旦那の組合保険の扶養に入ろうと思っています。
失業保険、出産手当金受給期間の延長申請すれば一度旦那の扶養に入っても受給前に扶養から抜けさえすれば受給することは可能でしょうか?
ちなみに7月1日から扶養に入り、来年1月に一度扶養から抜け受給し、終了後また扶養に入ろうと思っています。
産後2ヶ月で手当て金は貰ってから扶養→扶養から抜いて失業保険受給しました。
手当て金に関しては、社会保険庁に聞いた方がいいです、制度ががらりと変わってますからここの回答はあてになるかならないか微妙ですね。あと会社の総務なんかもなかなか詳しくないです…。多分大丈夫だとは思いますが。
年金窓口はこんでますが、保険はわりとすいてますよ。
手当て金に関しては、社会保険庁に聞いた方がいいです、制度ががらりと変わってますからここの回答はあてになるかならないか微妙ですね。あと会社の総務なんかもなかなか詳しくないです…。多分大丈夫だとは思いますが。
年金窓口はこんでますが、保険はわりとすいてますよ。
雇用保険・失業保険について。
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
そうです
振り込みは日数×金額です
ですので
日額金額が5000円ですと
5000×19日ですので一回目は95000円
2回目からは5000×28で140000円です
アルバイトをしたと言うのであれば申告しましょうたとえ収入が無いとしても
その状態なら内職になるかと思います
もし申告をしなければ不正受給とみなされる場合があります
振り込みは日数×金額です
ですので
日額金額が5000円ですと
5000×19日ですので一回目は95000円
2回目からは5000×28で140000円です
アルバイトをしたと言うのであれば申告しましょうたとえ収入が無いとしても
その状態なら内職になるかと思います
もし申告をしなければ不正受給とみなされる場合があります
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