【失業保険の件】特定理由離職者に該当するのかよくわかりません。
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。
失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?
ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
現在、新大阪に勤務しているOL32歳です(勤続年数は、前職も含めて8年ほどです。)
11月に結婚をします。彼の勤務地が福知山ですので、遠方になり、通勤が困難になります。福知山から通った場合、新大阪までは
片道2時間半ほどかかります。会社は本当はやめたくなかったのですが、やむをえません。
そんな時、特定理由離職者の内容を知りました。
あてはまる気がするのですが、年数のところでよくわからない点があります。
”被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」”という文章を読んだのですが、どういう意味か理解できませんでした。
失業保険の受給資格は
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
ということですが、特定理由の場合は違うということでしょうか?
ハローワークに一度訪問し質問したほうがよいのでしょうか??
おそらく通常の離職者であれば被保険者期間が離職前2年以内に12箇月必要なところ、特定理由の場合は1年以内に6箇月で良いということをおっしゃっているのだと思います。
なお結婚に伴う遠方への転居の場合、要件に該当しますが、ハローワークで受給手続きをするときに証明資料が必要です。
住民票で大丈夫だと思いますが一度事前に電話等でハローワークに確認しておいたほうが良いでしょう(都道府県をまたぐ場合は現場の取り扱いが微妙に違うことがありますので)。
なお結婚に伴う遠方への転居の場合、要件に該当しますが、ハローワークで受給手続きをするときに証明資料が必要です。
住民票で大丈夫だと思いますが一度事前に電話等でハローワークに確認しておいたほうが良いでしょう(都道府県をまたぐ場合は現場の取り扱いが微妙に違うことがありますので)。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。
旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。
あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。
あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
失業保険について質問です。友人が悩んでいるのでダメもとで書きました。2007年11月から2010年3月まで派遣で働いていたんですが雇用保険(社会保険)には加入せず国民保険に
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?
後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。
今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
加入してたんですが、丁度社会保険に加入しようとした時に会社都合でやめることになりました。この場合さかのぼって加入はできないのでしょうか?
後、本人の知識がなかったのもいけないんですが2007年2月~2007年7月まで半年違う派遣元より勤務していた時は社会保険に加入してたんですが会社都合でやめた後、失業保険の申請をしてなかったんです。
今からそんな前の分は申請出来ないのでしょうか??(その半年間の給料明細はもおないです)
長々書いてしまい申し訳ございません。
私も知識がなくわからなくて。。
宜しくお願いいたします。
端的にいえば
3月で辞めた会社に行き雇用保険を遡って適用してくださいと言い
了解してもらえれば最長で2年分かける事が出来ます。
ただし、友人の勤務状態が雇用保険の適用を受けられる場合のみです。
条件をクリアしているのに、会社が拒んだ場合
直接ハローワークに申し出て手続きをする事は可能です。
給料明細等証拠となるものを持参しましょう。
何も無ければ・・・ハローワークの職員にその場で電話してもらいましょう。
もちろん、適用を受ける前には自己負担分は支払いが必要です。
会社都合で辞めているので上手く算定すれば6~7ヶ月の適用を受けられれば
90日分の失業手当を受けられます(二年分申し出ても意味はない)
法律は労働者を守ってくれるたいへん便利なものですが
法律を知らなければ権利を主張できないので勉強は必要ですよ。
------------
可能性としては「今」ならば失業手当を受ける事が出来ます。
それには辞めた会社との話し合いがやはり必要です。
3月で辞めた会社に行き雇用保険を遡って適用してくださいと言い
了解してもらえれば最長で2年分かける事が出来ます。
ただし、友人の勤務状態が雇用保険の適用を受けられる場合のみです。
条件をクリアしているのに、会社が拒んだ場合
直接ハローワークに申し出て手続きをする事は可能です。
給料明細等証拠となるものを持参しましょう。
何も無ければ・・・ハローワークの職員にその場で電話してもらいましょう。
もちろん、適用を受ける前には自己負担分は支払いが必要です。
会社都合で辞めているので上手く算定すれば6~7ヶ月の適用を受けられれば
90日分の失業手当を受けられます(二年分申し出ても意味はない)
法律は労働者を守ってくれるたいへん便利なものですが
法律を知らなければ権利を主張できないので勉強は必要ですよ。
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可能性としては「今」ならば失業手当を受ける事が出来ます。
それには辞めた会社との話し合いがやはり必要です。
結婚を機に退職して、地方から東京へ行きます。
勤続10年を待って(3月末)退職します。
失業保険は貰いたいので、受給の手続きはするつもりです。
そこで質問ですが、3月末で退職して4月1日から旦那の扶養に入る事は可能ですか?
地方税とか、どうなるのでしょうか?やはり今の市町村から請求されてくるのでしょうか?
勤続10年を待って(3月末)退職します。
失業保険は貰いたいので、受給の手続きはするつもりです。
そこで質問ですが、3月末で退職して4月1日から旦那の扶養に入る事は可能ですか?
地方税とか、どうなるのでしょうか?やはり今の市町村から請求されてくるのでしょうか?
ご主人の健康保険によります。失業給付の受給申請した場合、金額に関わらず扶養認定しない組合、金額によって認定する組合、組合によって色々だからです。
ただ、勤続10年となると、金額によって認定…だとすると、無理だと思います。ご主人の会社に確認し、任意継続するなり、国保に加入するなりしないと駄目だと思います。早めに確認してください。
地方税の事とかは、今住んでる市区町村です。他の方の仰るとおり、1月1日の住所で判断するからです。
ただ、勤続10年となると、金額によって認定…だとすると、無理だと思います。ご主人の会社に確認し、任意継続するなり、国保に加入するなりしないと駄目だと思います。早めに確認してください。
地方税の事とかは、今住んでる市区町村です。他の方の仰るとおり、1月1日の住所で判断するからです。
失業保険について教えて下さい。
会社が雇用保険をかけてくれません。
そんな会社を辞めようと思っていますが
離職票を書いてもらうために
どういう風にしたらいいでしょうか?
尚、雇用保険を全額自己負担して
離職票を書いてもらう事は出来るのでしょうか?
宜しくご教授下さい<m(__)m>
会社が雇用保険をかけてくれません。
そんな会社を辞めようと思っていますが
離職票を書いてもらうために
どういう風にしたらいいでしょうか?
尚、雇用保険を全額自己負担して
離職票を書いてもらう事は出来るのでしょうか?
宜しくご教授下さい<m(__)m>
会社が例え、
・雇用保険をかけてくれなくても
・それによって、離職票が発行されなくても
「退職証明書」だけあれば、失業保険は
受けられます。
辞めたのに「退職証明書」を発行しない場合は
労基署に訴えて下さい。
指導が入ります。
また、
辞めた上でハローワークに行った時に、
ハローから電話してもらうのも手ですね。
それよりも前に、質問者さんがそう言えば、
発行してくれると思いますよ。
これは会社が必ずやらなければならないものです。
会社の「義務」です。
安心してください。
・雇用保険をかけてくれなくても
・それによって、離職票が発行されなくても
「退職証明書」だけあれば、失業保険は
受けられます。
辞めたのに「退職証明書」を発行しない場合は
労基署に訴えて下さい。
指導が入ります。
また、
辞めた上でハローワークに行った時に、
ハローから電話してもらうのも手ですね。
それよりも前に、質問者さんがそう言えば、
発行してくれると思いますよ。
これは会社が必ずやらなければならないものです。
会社の「義務」です。
安心してください。
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