失業保険の延長期間とは、受給も含めての期間なのでしょうか?
現在、育児による失業保険の受給延長中です。産休・育休を経て平成22年3月中旬に退職しました。

今年、平成24年の3月中旬に子どもは3歳の誕生日を迎えます。
延長期間がその日までというのは理解しているのですが、延長とは、受給開始手続きのリミットのことですか?
受給もすべて含めての期間のことでしょうか?

後者なのかなと思い調べたのですが、はっきりとわからずに困っています。

受給も含めてとなると、私の勤続年数だと90日の受給となるようなのですが、
11月中には手続きを終えないと間に合わない計算になるかと・・。
ざっくりとですが、この計算で合っていますか?


事情ですぐハローワークなどに行けない状況で、教えていただけると助かります。
受給期間も含めてとなります。またハロワの人はわかりやすく子供が3歳になるまでと言ってますが、実際には退職後4年までですから注意してください。もし産前で退職している場合は子供の誕生日よりは前になります。
また、90日の受給期間であれば、本来なら給付制限期間が3ヶ月ありますが延長をしている場合はその給付制限期間を延長期間に含みますので、実際には手続きをして7日間の待機期間のみで給付が始まります。おそらくまだ大丈夫だろうと思いますのでもう一度退職日から確認してみてください。
失業保険の受給資格について質問です。
以前失業保険を受けており、現在は就職しています。
その会社が今月経営不振のためなくなってしまいそうなのですが
会社都合で失業保険を受ける際に
気になることがあります。
・就職が決まった日はすでに受給期間を過ぎていたので不正受給は一切していない
・ただ、就職が決まったことを報告していない&その後の認定日には行っていない

以上のような状況の場合、今回受給するにあたり何か影響がありますでしょうか

就職が決まり気持ちが浮ついて連絡を怠ったことは深く反省しております。
みなさまのお知恵おかしくださいませ。
あなたの文章には年月日が全く書いていませんが、雇用保険に関係は期間が重要な場合がありますから困るのですが・・・。
以前失業給付を受けていたとの事ですが、それを途中から受給していないということですね。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ですから以前受給していた雇用保険が離職からまだ1年未満であれば、残りの日数は受給可能です。
前の受給していたことををなしにして今回新たに全部の日数(90日や120日など)を受給しようとしてもそれはできません。
失業保険についてですが、受給期間は退職後一年だと確認はしています。以下の場合も同じなんでしょうか?
前の前の会社を退職後、申請し一月から支給を受けてました。そして三月から再就職し、その時点で支給はストップし、五月に再就職手当はもらえました。そして妊娠発覚して今月退職しました。人から言われたのですが、再就職手当もらっても失業保険の日数が残ってれば、その分はもらえるよと言われました。しかし、確か妊娠したら対象外になるはずだから多分もらえないと思います。かといって出産してからだと予定が来年二月なので受給資格が過ぎてるのでは?と思います。どなたか答えを教えてもらえませんか?
再就職手当受給後の支給残日数分は残っていますが、受給出来るのは申請日や受給開始からではなく当初の離職日から1年間ですので、前職の離職が自己都合で1月から支給が始まったのであれば離職日は9月末~10月中旬だったのでは?
離職が昨年の9月か10月初旬だと、受給は出来ませんね。

前職が会社都合等の理由で離職されたのであれば、離職日は12月頃でしょうね、それであれば支給残日数分に限り受給を再開する事が出来ます。
受給可能期間があれば、受給期間延長も出来ます。
任意継続と国保と扶養について選択迷ってます 長文です
今月半ばに5年弱勤務した会社を退職しました。
そこで健康保険の選択で迷っています。
40歳目前の女性です。

退職した理由としては、パワハラを受けての傷病休暇で傷病手当受給期間が2カ月間あり、最終的に、会社側の対応がなかったことから、退職を決めました。
休暇期間中に交際相手と結婚をすることを決め、来月、結婚し遠方に引っ越しをします。
(会社に戻れる場所がなかった為に結婚の話も出てきました)

会社の健康保険は健康保険組合で、結婚相手も同じ健保組合で結婚した年の年収が130万円以上あるなら扶養に入ることができない規定があるそうです。
今月までの収入が130万円以上の為、今年は扶養になることはできません。
入れるとしたら、2014年1月からですが、失業保険を受給しないことが前提です。

また退職前6ヶ月間の収入は、傷病手当をもらっていた2カ月間を除いて159万円弱です。


任意継続にした際の月の健康保険料は22,000円で
国民健康保険にした場合は45,000円です。
(任意継続保険料は健保組合に、国保料は住所地となる市役所に問い合わせをしました)
今の希望は、失業手当は貰い、できることなら、職業訓練校に行きたいと思っています。
その後は、就職があればしたいのですが、妊娠できるとしたら高齢の為、早く出産をしたいと考えております。

任意継続した場合は2年間脱退することができない、月の保険料は、2年間変わらない(基本は)。
国民健康保険の場合は3月までは45,000円とのことですが、その先はどうなるのでしょうか?
また収入がなくなった場合の国保は?
無職のまま健康保険料を払い続けると確定申告等で戻りがあるのでしょうか?
扶養になった際のメリットはどんなことがあるのでしょうか?
年金等は扶養に入れる入れないで違いますか?

結局のところ、どの選択をした方が、お得なのか教えてください。
悩んでおり、周りに聞いたり調べてもいるのですが、言葉が難しかったり、理解しづらかったりで選択することができずにいます。
明日までに前職の会社へ任意継続の有無を連絡しなくてはなりません。
お願いします。
結婚される旦那さんの扶養になれない事はないと思いますよ。
保険は、退職(扶養認定前)の収入ではなく、退職して収入が無いことが条件のはずですから。
但し、失業保険の給付を受けるならその間は扶養からはずさないといけない事になっているので、注意が必要です。
あと、任意継続は、2年間ですが、途中で辞める事も可能なはずです。
まだ入籍していないなら、入籍するまで任意継続と国民年金加入して、入籍したらご主人の扶養に入れば、負担は軽減されると思いますよ。


保険だけじゃなく、国民年金も払わないといけなくなるので、私なら失業保険の給付を諦めてすんなり旦那さんの扶養に入りますけどね。

お幸せに…
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?

もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・

無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。

ちなみに、勤続年数、5年以上です。
>失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。

傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。

この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。

傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。

また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。

傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
失業保険の特定理由離職者について。

子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年間は再発の可能性がある為、
数回の検査と家で様子を見るように言われました。次また再発して入院するか分からないので半年間ぐらいは仕事ができそうにないのですが、この場合特定理由離職者に該当するのでしょうか?子供はほぼ普段通りの生活ができていますが、まだ運動制限があります。完治したら働くつもりでいます。雇用保険は10ヶ月程です。お願いします。
特定理由離職者に該当するかどうかは、最終的にハローワークの判断ですので、第三者が、該当するかしないかを論じてもしかたありません。
予め、ハローワークに事情を説明して、「これで退職して特定理由離職者に該当するか」の意見を求めたほうがよいです。

と、言いながら、ですが、お子様を大切に見守りたいというお気持ちはわかりますが、この状況では特定理由離職者に該当する可能性は極めて低いと考えたほうがよろしいかと思います。
「家庭事情の急変」というのは、新しく介護を要する親族ができた。いままで介護をしていたものが亡くなり、自分しか介護するものがいない。など、特段の事情のある話であって、子供が病気から回復して、運動制限はあるものの、普通の日常生活は送れる。静養させて家で様子を見たほうがよいと言われはするものの常時介護をするわけではない、そういうものに対してまで、(つまり、言い方はきつくなってもうしわけありませんが)、自分が心配だから面倒をみるために会社を辞めたい、というのは、単純な自己都合になる可能性は高いと思います。

他人がどうこう考えるより、早めに、ハローワークに確認しましょう。
関連する情報

一覧

ホーム