失業保険について教えて下さい。
①受給中は定期的に就職活動内容を報告するとのことですが、
どの程度の活動が必要なのでしょうか?

②仮に税理士や簿記1級などの難関資格を持っている人でも
失業保険を利用して就職活動をしている人はいるのでしょうか?

③就職に向けて活動していたが、途中で就職活動を正当な理由もなく
やめた場合給付は打ち切られますが、過去の分は返還不要なのでしょうか。

④失業保険の不正受給している人は、活動をしている体をとるため
内定をもらわぬようにあえて面接で適当な態度で臨むなどしているのでしょうか。


宜しくお願いします。
①受給中には28日ごとに認定日があり、その時に2回以上の求職活動の報告が必要です。
求職活動の内容は受給の「しおり」に詳しく書いてありますがHWにてPCでの検索(活動になるところとそうでないところがある)
職業相談、求人広告への応募、ネットでの応募、ハローワークが認めたセミナー参加、資格取得試験などいろいろあります。
②そういった難しい資格を持った人でも就職活動をしている人はいると思います。
今の時代は就職難ですから。
質問者さんがそういった資格をお持ちでしょうか。
③就職活動をやめた場合はその後は支給されませんが返還は不要です。
④面接でわざと落ちて就職しないようにすることは不正受給の一種ですが、それは本人が黙っていれば誰にもわかりませんからそれが不正受給として発覚することはまずありません。
一般的に言われるのは受給をしていながらアルバイトなどで収入があるのに申告せずに両方の収入を得てほくそえむことです。
ハローワークも独自の調査をしていますが一番多いのは「密告」だそうです。
やはりその人だけおいしい思いをしているのは妬む気持ちを持つ人が多いからでしょう。
発覚すれば大きなペナルティーがありますから後悔することになりますからアルバイトなどする場合は正直にした方がいいでしょう。
解雇予告についてお聞きします。
某会社の面接に行ったら取引会社を紹介され、会社半分、取引会社半分という事で採用されました。
その時、取引会社の方から 社会保険、雇用保険、厚生年金に入ってもらうと言われたけど、3ヶ月の使用期間が過ぎても雇用契約を交わされず、6ヶ月以上過ぎて何度も確認とって、やっと契約書を交わしたけど、契約書の控え(コピー)はもらえてません。その後、保険に入れないまま14ヶ月が過ぎ、1ヶ月前に解雇宣告されました。

このまま解雇され失業保険の手続きは可能でしょうか。
時効の過去2年は遡って加入できます。
労使の折半なので、あなたにも負担がありますし会社と相談してみてください。
会社が対応してくれない場合には労基署やハローワークに相談すると良いです。
失業保険の求職活動について教えてください。
できれば、来年の4月に子どもを保育園に預け、仕事を始めようと思っているので、それに向けて、失業保険の受給手続きをし、求職活動をしようと思っています。
ただいま小さいこどもの子育て中で、ハローワークが遠いということもあり、なかなかハローワークに出向くことが難しく、仕事は、ハローワークのPC検索だけではなく、新聞の折り込みチラシ、口コミ、求人誌などで探して行こうと思っています。

認定条件は自治体ごとに違いがありますが、京都の場合、認定条件はどのようになっていますか?
ハローワークに出向かなければ求職活動とみなされないのでしょうか?毎回、ハローワークの窓口相談をしないといけないのでしょうか?
チラシ・口コミ・求人誌を眺めるだけでは求職活動にはなりません。
履歴書等を送付され応募するか面接を受ける等しないと求職活動にはなりません。
求職活動は失業認定申告書への記入が必要で、応募したとか面接まで行ったとか、その会社の名称・担当者・電話番号・合否の結果等についての記入が必要です。

嘘の記入があると不正受給として雇用保険受給者の資格を失う事になったり受給した手当の返還請求等があります。
すべての人の申告内容を調査する事はありませんが、無作為抽出し電話等で確認調査されますので正しく申告する必要があります。

面倒かも知れませんが認定日間(28日)に2回以上の求職活動ですので、ハローワークでの認定日の帰りに求人検索や職業相談等をされれば、それも1回の求職活動となります、そうすればもう1度ハローワークへ行かれれば2回はクリア出来ます。

※雇用保険受給手続きをされれば、その後に説明会等があり、認定される求職活動の範囲についての説明もあるでしょう。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。

今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。

次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。


現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。

もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?

あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?

特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。

労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。


特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。

質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。

しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。

特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。

しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。



健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。

なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。





※※補足についての回答

>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>

説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。

産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
11月30日で退職しまして本日雇用保険の手続きをしてきました。11月22日に登録制のバイトに登録してきたのですが、まだ働いておらず登録のみだったので申告はしませんでした。
登録のみで、この先もそこで働くつもりはなく職業訓練に入ろうと思うのですが、登録してきたバイトに年末調整などの書類をいろいろ書いてきてしまいましたが、一度も働いてなければ、税金等の処理はされず、提出されることはないのでしょうか?申告しないと不正受給になると本日職安からいただいた書類に書いてあり、登録のみですがこれは不正にあたるのでしょうか?それとも登録のみで働かなければ、税金等発生しないので大丈夫でしょうか?これから、職業訓練で学びながら失業保険をもらうことになるにあたって不安になってしまいました。よくわからないので教えてください。よろしくお願いします。ちなみに登録してるバイトには本日電話して、働けないと話をしましたら、登録はそのままで働けるようになったら連絡くださいと言われてしまいました。
あなたは派遣会社に登録しただけで就業しておらず 新たな労働契約すら交わしていないのだから、「失業状態」であって職業訓練に応募~受講することや失業給付を受けることに何の支障もない。

提出した年末調整等の書類とは「扶養控除申告書」のことだと思うが、その派遣会社で就業して今年の12月31日までに給与が発生しなければ早々に破棄される。
(破棄されなくても、来年1月以降は使い道がなくなる)

不正でも何でもないから、安心して 職業訓練を受けるなり 失業給付を受給できるよ。
失業保険受給中の国民年金滞納について・・・
以前勤めていた会社を結婚退職したあと、失業保険を受給しました。
その時の国民年金2ヶ月分が滞納になり、現在催促がきます。
平成19年の9月・10月分なのですが・・・家計は厳しいのですが
支払っておいたほうがいいのでしょうか?
以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
どうなんでしょうか?
確かに2か月くらいなら年金額に大した影響は無いです
でも、今払っておかないと、時効(2年)が過ぎると払いたくても受け付けてもらえないので、その点はご注意ください。

私も役所で年金窓口をやっておりますが…「ちゃんと納付して下さい」と建て前を言うと杓子定規だとか言われ、本音で語ると法令遵守しろと言われ、じゃあどうしろと?って感じですね。(自分は真面目に対応していますが)
関連する情報

一覧

ホーム