パートで働いた後、失業保険はもらえますか?
失業保険に関しての質問です。

今年4月に、正社員として働いていた会社を自己都合で退職しました。
3ヶ月後から90日分(約45万程)もらえることが確定しているのですが、
6月よりパートとして働く事にしました。(月20日、5時間労働)

ですが、来年の4月より専門学校(3年)へ通いたいので、試験のある2月あたりでパートを辞めるつもりです。

この時、2月か3月の分は失業保険はもらえないのでしょうか?
パートでは雇用保険はありません。

ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
雇用保険基本手当(これが正式名称)の受給要件は次のとおり。

「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」

簡単に書くと・・・
「失業の状態にあり、働ける状態にあるのに、働き口がみつからない」人が対象です。

したがって、あなたは学校へ通うので受給資格もありませんし、受給延長の手続きもできません。

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補足への回答:

>パートで働く事にはなりましたが、そのまま求職の状態であったならば
>お金は貰える事になってました。(所定の日にハローワークへ行けばですが)
>なので、支給の資格はあります。

はい?あなたは全く理解できていないようですね。
なぜ「貰えることになっていました」とか「資格あり」になるのですか?まだ申請すらしていない来年2月の話でしょう?
あなたに資格があったのは、前職を辞め現在のパート勤務についた段階のときのことでしょう。
来年の2月の退職は、就学目的なので、「失業の状態」とは認められないんですよ。
失業保険について
私は昨年8月に結婚しました。旦那の住まいは遠方だったため今まで3年以上働いた会社は辞めて旦那のもとにきました。
すぐに仕事するつもりがなかなか仕事決まらず失業保険もらってました。 そして今年2月中頃に就職が決まったのですが、合わず7月末で退職。現在は専業主婦です。

これからは資格をとるつもりですが仕事も探していきます。
また失業保険はもらえるのでしょうか??
いつ退職しましたか?
それによってもらえるかどうかが左右してきますが・・・・・。
今回あなたの場合今年の2月に就職が決まり、7末で退職。ならば、失業保険にももらえる有効期間というのがあります。今回の就職では、失業保険のもらえる資格が発生してません。(合わずに退職ならば自己都合ですので1年勤務が必要)
ということは前職の退職日が関係してきます。前々職がたとえば10月末退職ならば11/1までとなりますので、残りの日数分(前々職に応じて)もらえますが、11/1を超えるともう日数が余っていようがもらえなくなります。

退職日から1年すぎていたら、もらえないと考えてください。


補足します。
5月末でしたら、もう期限がきれているので無理ですね。新しいところも自己都合ですよね?でしたら、無理ですが、前職を退社された7月末から1年以内に勤務(雇用保険加入の)すれば、たとえば10月から勤務して、4月末まで働いて退職すれば、前々職の5カ月半も足してくれるので、雇用保険のもらえる条件を満たすことになって新たにもらえる資格は発生しますよ。
余談ですが。
傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
退職後、雇用保険の延長申請をされて、基本手当を受給せずに傷病手当の方を頂いていたということでよろしいでしょうか。

私は先日まで療養のため傷病手当を頂いていたのですが、現在は社会復帰に向けて就職活動を始めました。

私の場合の流れとしては・・・
①休職後、退職し傷病手当受給の為、失業給付を延長申請。
②医師から就労可能の許可を頂いた後、就職活動の開始に伴い傷病申請を終了。
③就労可能証明書を医師に書いて貰う。
④ハローワークに離職票、受給期間延長通知書、就労可能証明書を提出。
⑤雇用保険受給資格が認められ、7日間の待機と認定日が決定。
⑥雇用保険説明会に参加し、現在は就職活動中です。

説明会では、再就職手当の額を算出した用紙を頂きました。
ですが、手当の条件として・・・

・④の手続きをしてからの待機が終わっていること。(会社都合なので7日間)
・雇用保険の手続きのために最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定した事業所で働いたものでないこと。
・1年を超えて勤務することが確実であると認められる職業であること。
・申請期限は就職日より1ヶ月間。

その他にも色々な支給要件がありますので、一度ハローワークに問い合わせてみた方がいいと思いますよ。
主人が会社員でなくなってしまいました!
工務店勤務(大工)なのですが、先日急に、完全受け取り制に移行する!と、言われ・・・。
正社員ではなくなりました。
今までの社会保険も、国民健康保険と、国民年金に切り替えねばなりません・・・。
正社員として、いままで払っていた、社員旅行費や、失業保険金などは、どうなるのでしょうか?
急に正社員としての、安定した収入が保証されなくなりましたが、それって「解雇」とは違うのですか?
一応、正社員だったので、退職金がもらえないのは、おかしいと思うのですが、違いますか?
ちなみに、入社して4年半経っています。
詳しい方、どうかよろしくお願いします。
1.給与形態だけが変更となったものだと解釈できます。
2.出勤時間や勤務時間の支持が会社からあり、仕事の進め方、顧客との対応内容など細かく指揮命令があるのであれば、雇用関係が存在していると判断されます。
3.ですから、呼称はどうであれ雇用関係は存在します。
4.社会保険と労働保険は、それぞれの加入条件に合致しているのであれば、加入義務が発生します。
5.解雇といわれるまでは、解雇と思ってはなりません。
今無職で、父の扶養に入ろうと思い、父に手続きをお願いしました。

すると、父の会社から私の受給資格者証のコピーを提出する様に言われたのですが、
受給資格者証とは一体どこに貰いに行ったらいいですか?ちなみに失業保険等は頂いた経験はないです。
雇用保険の受給資格者証でしたら、最寄りのハローワークで身分証明書を提示すれば
即座に再発行してもらえるようです。

しかし…雇用保険の受給がないのに資格者証が必要というのも変な話ですね。
質問者様ももらったことがないようですし、所得証明書など、
所得がないことを示せる書類で代用できるのではと思いますが…
何もわからないので教えて頂けますか?先日友達が、会社から解雇を言われました。一応半年は会社に居る事になるのですが、残りの1ヶ月は来ても仕事がないからこなくていいとの事。私もあまりにも突然だったため頭の中が真っ白です。1ヶ月出勤しなくても失業保険は貰えるのでしょうか?
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
解雇の場合、1ヵ月以上前に通知するか
1ヵ月分の給与を支払う必要があります。
出勤しなくても給与は発生するはずですので、
確認の上、1ヶ月は猶予期間として過ごして
失業保険はその後に手続きするとか。
多分失業保険よりは給与の方が高いと思います。
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