教えてください。失業保険受給中の就労について。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
今現在、失業保険を受給中です。先週1週間に5日のアルバイトをしました。当然就労としてハローワークに申請しますが、5日もアルバイトすることは、何か問題があるのですか?基本日額は出ないのは、分かりますが日数が5日だと言うことが気になったので
ちなみに、アルバイトは先週のみでした。
私の経験では週20時間以内なら問題ないと思います。
認定日に提出する失業認定申告書にキチンと日数と収入を書いて申告してください。
自治体によっては多少差があるかもしれませんので確認してください。
「参考」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。(後でもらえる)
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
認定日に提出する失業認定申告書にキチンと日数と収入を書いて申告してください。
自治体によっては多少差があるかもしれませんので確認してください。
「参考」
1日4時間を超える部分は後に
繰り越される。(後でもらえる)
例・・・7時間労働で日給6500円
の場合で基本手当日額が4500円
の場合は1500円は繰越となる。
4時間未満の場合で基本手当日額
を超える部分は差し引かれる。
(後で受給はできない)
失業手当(失業保険給付)についての質問です。
先日、私が働いてる会社から全社員に10月分の給料を50%カット、あと来年の4月までの給料30%カット+残業、有給なしと言い渡されました。その条件をのめない
場合は解雇するとも言われました。しかもそれを言われたのが昨日の24日で同意するかしないかは明日の26日の朝に提出と言われました。そこで質問なんですが、私は同意しないつもりなんですが、こういう場合は失業手当の特定受給資格者に該当するのでしょうか? 私は今年の春に高卒で入社したばかりの新入社員で一応、4月からで6ヶ月は働いていましたし、給料の大幅カットという会社の都合なので自己都合ではないのですが、ちゃんと支給されますでしょうか? あと退職してからの就職先探しについてのアドバイスや実体験などがあれば教えていただけるとありがたいです。 いきなりのことで頭が整理つかずにいるのでどうかお力を貸してください。
先日、私が働いてる会社から全社員に10月分の給料を50%カット、あと来年の4月までの給料30%カット+残業、有給なしと言い渡されました。その条件をのめない
場合は解雇するとも言われました。しかもそれを言われたのが昨日の24日で同意するかしないかは明日の26日の朝に提出と言われました。そこで質問なんですが、私は同意しないつもりなんですが、こういう場合は失業手当の特定受給資格者に該当するのでしょうか? 私は今年の春に高卒で入社したばかりの新入社員で一応、4月からで6ヶ月は働いていましたし、給料の大幅カットという会社の都合なので自己都合ではないのですが、ちゃんと支給されますでしょうか? あと退職してからの就職先探しについてのアドバイスや実体験などがあれば教えていただけるとありがたいです。 いきなりのことで頭が整理つかずにいるのでどうかお力を貸してください。
特定受給資格者になるもなにも、明らかな会社都合による離職(解雇)になりますよ。
今まで貰ってた分は大丈夫だとは思いますけど、会社が給与カットを通告してきた月以降に関しては、ちゃんと支給されるのか・・・ここで答えられる人はいないと思います。一気に50%カットは明らかな不当な行為ですけど、全社員対してそういうことをするという事は・・・会社・・・危ないんじゃないですか?倒産されたら払うものも払ってもらえないです。でも、今、同意しないで会社都合で退職するという事に関しては個人的には賛成です。会社自体が危ないし、ろくな会社じゃないと思うので。
会社都合で離職して失業保険の方は6ヶ月かけているので、もらう権利ありますよ。(自己都合なら12ヶ月以上ですが)
もし会社が退職届を出すようにいってきたり、離職理由を「自己都合」にするように言ってこられたら、「会社都合ですから会社側が解雇予告通知を書面でだしてください」と言ってください。間違っても 一身上の都合による退職とか離職票に理由を書かれても判子押しちゃダメですよ?たまに白紙の離職票とかに先に署名押印を求めて、あとから会社が都合がいいように(自己都合として)記載して処理するとかも聞いたことがあるので、ちょっとでもおかしいなと思ったら、絶対にその場でサインとか印はしないで身内や知識がある第3者に確認してもらってください。
今まで貰ってた分は大丈夫だとは思いますけど、会社が給与カットを通告してきた月以降に関しては、ちゃんと支給されるのか・・・ここで答えられる人はいないと思います。一気に50%カットは明らかな不当な行為ですけど、全社員対してそういうことをするという事は・・・会社・・・危ないんじゃないですか?倒産されたら払うものも払ってもらえないです。でも、今、同意しないで会社都合で退職するという事に関しては個人的には賛成です。会社自体が危ないし、ろくな会社じゃないと思うので。
会社都合で離職して失業保険の方は6ヶ月かけているので、もらう権利ありますよ。(自己都合なら12ヶ月以上ですが)
もし会社が退職届を出すようにいってきたり、離職理由を「自己都合」にするように言ってこられたら、「会社都合ですから会社側が解雇予告通知を書面でだしてください」と言ってください。間違っても 一身上の都合による退職とか離職票に理由を書かれても判子押しちゃダメですよ?たまに白紙の離職票とかに先に署名押印を求めて、あとから会社が都合がいいように(自己都合として)記載して処理するとかも聞いたことがあるので、ちょっとでもおかしいなと思ったら、絶対にその場でサインとか印はしないで身内や知識がある第3者に確認してもらってください。
失業保険をもらうためには「失業中でなければならない」とされています。委託契約も駄目でしょうか?
7月末で退社します。現在10月1日からの職業訓練学校に申し込みをしていますが、学科試験がありまだ学校に通えるかどうか分かりません。
例えば8月9月の2ヶ月間だけ委託契約という形で働いてもよいのでしょうか?雇用契約ではないので、社会保険には加入できない為国民年金、健康保険は個人で支払います。雇用契約がなくても収入があるので失業中とみなされないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
7月末で退社します。現在10月1日からの職業訓練学校に申し込みをしていますが、学科試験がありまだ学校に通えるかどうか分かりません。
例えば8月9月の2ヶ月間だけ委託契約という形で働いてもよいのでしょうか?雇用契約ではないので、社会保険には加入できない為国民年金、健康保険は個人で支払います。雇用契約がなくても収入があるので失業中とみなされないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
確か、アルバイト等を行っている場合は、失業保険をもらっていても職業安定所に申告する必要があります。
失業保険-アルバイト(委託契約)料=もらえる失業保険
となります。
このアルバイト(委託契約)をしているのを黙っていて、100%失業保険を受給したあと、発覚した場合は「3倍返し」をしなければならなくなります。(職業安定所にいけばこの理屈を表示してありますよ)
失業保険-アルバイト(委託契約)料=もらえる失業保険
となります。
このアルバイト(委託契約)をしているのを黙っていて、100%失業保険を受給したあと、発覚した場合は「3倍返し」をしなければならなくなります。(職業安定所にいけばこの理屈を表示してありますよ)
失業保険について教えてください。
昼間パートで15万円の収入、
夜はアルバイトで4万円の収入です。
昼間のパートでは雇用保険に入っていて、
勤務は1年以上しています。
そのパートを辞める予定なんですが、
失業保険はいくらぐらいもらえますか?
まだ入ったばかりですが夜のアルバイトをしていたら、
貰えなかったり、減額されたりとかありますか?
宜しくお願いします。
昼間パートで15万円の収入、
夜はアルバイトで4万円の収入です。
昼間のパートでは雇用保険に入っていて、
勤務は1年以上しています。
そのパートを辞める予定なんですが、
失業保険はいくらぐらいもらえますか?
まだ入ったばかりですが夜のアルバイトをしていたら、
貰えなかったり、減額されたりとかありますか?
宜しくお願いします。
まず、雇用保険がいくらもらえるかですが、過去6ヶ月の総支給額の平均が15万円とします。
そうすると基本手当日額は3927円で90日の支給になります。
それで雇用保険の期間ですが12ヶ月以上あれば資格はできますが、正確には離職した日から1ヵ月ごとに遡って、その1ヵ月に11日以上勤務(有給含む)した月を1ヵ月と数えますから、11日以下勤務した月が多ければ期間不足の可能性があります。
また、雇用保険を申請する際は完全失業状態でなければなりませんから、夜のアルバイトは辞めておかなければなりません。
黙っていると不正受給で大きなペナルティーがあります。
ただし、HWに申請して7日間の待期期間が過ぎれば申告すればアルバイトは可能です。
そうすると基本手当日額は3927円で90日の支給になります。
それで雇用保険の期間ですが12ヶ月以上あれば資格はできますが、正確には離職した日から1ヵ月ごとに遡って、その1ヵ月に11日以上勤務(有給含む)した月を1ヵ月と数えますから、11日以下勤務した月が多ければ期間不足の可能性があります。
また、雇用保険を申請する際は完全失業状態でなければなりませんから、夜のアルバイトは辞めておかなければなりません。
黙っていると不正受給で大きなペナルティーがあります。
ただし、HWに申請して7日間の待期期間が過ぎれば申告すればアルバイトは可能です。
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