デイサービスを開業したいです。
デイと高専賃を経営していた会社に勤めていましたが、社長の散財が原因で倒産し、利用者も職員も突然に行き場を失ってしまいました。
利用者は他の施設へ移転していき、職員は3ヶ月分の給料が未払いのまま、今は失業保険をもらっています。
介護の仕事を続けたくて新しい所へ勤め始めた同僚が、初月から給料の遅配があったり、
元会社の社長は、新たにデイと高専賃を始めていることが判ったりして、
上に立つ人を信じられなくなっています。
最初は夢のように話していたことなのですが、
出来れば、介護事業所を立ち上げて元の職員たちと再スタートしたいと思っています。
資格を持っている者も少なくて、理想だけで甘いのも無謀なのも理解しているつもりです。
でも、高齢者を利用して僅かな売上すらも独り占めしてきた社長のような人が すぐに再出発してるのが悔しいし、そんな人の犠牲になった利用者さんが不憫でなりません。
率直な意見として、皆さんは どう思われますか?
デイと高専賃を経営していた会社に勤めていましたが、社長の散財が原因で倒産し、利用者も職員も突然に行き場を失ってしまいました。
利用者は他の施設へ移転していき、職員は3ヶ月分の給料が未払いのまま、今は失業保険をもらっています。
介護の仕事を続けたくて新しい所へ勤め始めた同僚が、初月から給料の遅配があったり、
元会社の社長は、新たにデイと高専賃を始めていることが判ったりして、
上に立つ人を信じられなくなっています。
最初は夢のように話していたことなのですが、
出来れば、介護事業所を立ち上げて元の職員たちと再スタートしたいと思っています。
資格を持っている者も少なくて、理想だけで甘いのも無謀なのも理解しているつもりです。
でも、高齢者を利用して僅かな売上すらも独り占めしてきた社長のような人が すぐに再出発してるのが悔しいし、そんな人の犠牲になった利用者さんが不憫でなりません。
率直な意見として、皆さんは どう思われますか?
利用者さんが気の毒というのであれば、ご自分たちの計画が「無謀」ではないと確信が持てるようになってから開業してください。
「とりあえず」な開業はだれもシアワセになれません。
「あとから修正」は意外と大変です。
どんなデイをやりたいのか。規模、資本、立地、人材、デイの特徴・・・。
法人格をとるのは今は0円で株式会社が作れますからいいですが、営利法人はたまに損をします。例えば、24時間テレビや日本財団などの車輌支給の応募はできません。ですから、車輌の確保も購入なりリースなり自力です。大手の社会福祉法人がバンバン車両を獲得しているのに、弱小有限や株式は対象外なので抽選権さえありません。
定款を作って法人格を取得して、月々の経理をやって・・・。
介護の専門家ができるのは、現場のことと報酬事務くらいです。
開業される方はかなり準備期間を使っています。
突然開業したように見えても、そんな方はマレだと思います。
オープンのための資金は自分たちで集めたり、多少の借金をしてなんとかなるかもしれませんが、事業が黒字になるまでの赤字に耐えながら借金を返すという期間が必ずあります。それに耐える土台はありますか?
じっくり計画を立てられることをお勧めします。
「とりあえず」な開業はだれもシアワセになれません。
「あとから修正」は意外と大変です。
どんなデイをやりたいのか。規模、資本、立地、人材、デイの特徴・・・。
法人格をとるのは今は0円で株式会社が作れますからいいですが、営利法人はたまに損をします。例えば、24時間テレビや日本財団などの車輌支給の応募はできません。ですから、車輌の確保も購入なりリースなり自力です。大手の社会福祉法人がバンバン車両を獲得しているのに、弱小有限や株式は対象外なので抽選権さえありません。
定款を作って法人格を取得して、月々の経理をやって・・・。
介護の専門家ができるのは、現場のことと報酬事務くらいです。
開業される方はかなり準備期間を使っています。
突然開業したように見えても、そんな方はマレだと思います。
オープンのための資金は自分たちで集めたり、多少の借金をしてなんとかなるかもしれませんが、事業が黒字になるまでの赤字に耐えながら借金を返すという期間が必ずあります。それに耐える土台はありますか?
じっくり計画を立てられることをお勧めします。
失業保険受給中です。後一ヵ月半受給可能ですが、拒食症、躁うつ病になってしまい、早急な就職は無理な状態です。食事ができない状態なので、出歩くのが、困難な状況です。どうしたらいいのでしょうか?
失業手当が残り1ヵ月半ということですが、病気若しくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に「傷病手当」というものが支給されます。
残りの失業手当を傷病手当でもらうことができます。
引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となってしまった場合は受給期間の延長申請をすることが可能になります。
傷病手当の場合は申請が必要になります。
出歩くのが困難だということですが、調子が良いときにでもハローワークへ電話してどのような手続きをしたら良いか確認してください。
ハローワークによって微妙に取り扱いが違う場合があるので、必ず今失業手当を受給しているハローワークへ問い合わせをしてください。
残りの失業手当を傷病手当でもらうことができます。
引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となってしまった場合は受給期間の延長申請をすることが可能になります。
傷病手当の場合は申請が必要になります。
出歩くのが困難だということですが、調子が良いときにでもハローワークへ電話してどのような手続きをしたら良いか確認してください。
ハローワークによって微妙に取り扱いが違う場合があるので、必ず今失業手当を受給しているハローワークへ問い合わせをしてください。
失業認定は電話での問い合わせで求職活動一回となるとハローワークの方に聞きました。電話での問い合わせだけで認定オーケーになるのってどう思います?
私は現在失業保険を貰っての休職中なんですが、コンビニに電話でアルバイトの応募をした際に時間帯が合わないと言う事で面接に至りませんでした。
ハローワークにをれを言ったところ、それも求職活動にカウントして良いとのことでした。
今回GWがあったために求職活動がギリギリの回数しか出来ず、その電話が求職活動になるのならとても助かるのですが(もうすぐ認定日であと一度求職活動をしなければ認定を受けられないため)。
ただ、普通に考えてそれって良いのかな?と疑問に思います。だって募集が深夜のところに昼間の応募をしたって不採用や電話でお断りになるのは当たり前だし、それを利用して不正が出来てしまうのでは?電話だけならいくらでも出来ますし。
そんなことを考えたら、もしこのまま認定日に行ってやっぱり認定出来ませんと言われてしまうかも知れないと心配になってきました。
子供の予防注射や自分の歯医者の予約もあるのですが、そちらをキャンセルしてでも別に求職活動面接等を受けたほうが良いでしょうか?
私は現在失業保険を貰っての休職中なんですが、コンビニに電話でアルバイトの応募をした際に時間帯が合わないと言う事で面接に至りませんでした。
ハローワークにをれを言ったところ、それも求職活動にカウントして良いとのことでした。
今回GWがあったために求職活動がギリギリの回数しか出来ず、その電話が求職活動になるのならとても助かるのですが(もうすぐ認定日であと一度求職活動をしなければ認定を受けられないため)。
ただ、普通に考えてそれって良いのかな?と疑問に思います。だって募集が深夜のところに昼間の応募をしたって不採用や電話でお断りになるのは当たり前だし、それを利用して不正が出来てしまうのでは?電話だけならいくらでも出来ますし。
そんなことを考えたら、もしこのまま認定日に行ってやっぱり認定出来ませんと言われてしまうかも知れないと心配になってきました。
子供の予防注射や自分の歯医者の予約もあるのですが、そちらをキャンセルしてでも別に求職活動面接等を受けたほうが良いでしょうか?
すでに雇用保険受給されているのであれば、最初に貰っている「雇用保険ご利用のしおり」などの小冊子をご覧になれば求職活動として認められる範囲について書かれています。
私の認識不足があるかも知れませんが電話で問い合わせをしただけで求職活動として認定するハローワークは私は聞いたことがありません。
出来れば、認定日の前(出来るだけ早く)にハローワークの給付課(係)の窓口で確認された方がいいですよ。
認定日間の2回以上の認定される求職活動は、それだけではありませんよね。
例えばハローワークのPCで求人検索を行い職業相談するだけで1回の活動として認められる所もありますし、大阪ではハローワークで求人検索のあと受付でアンケート用紙を貰いそれに必要事項を記入して認定日に提出でアンケート1枚につき1回として認められ日付の違う2枚があれば認定日はクリアできます。
ハローワークごと(自治体ごと)で認定の基準が違う所が多いので、貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが一番ですよ。
そして、出来ればハローワーク職員に聞くのも口頭で聞くだけではなく、出来れば書面を貰った方がいいです。
ハローワーク職員といえども間違いがないとは限りません、また職員ごとで違う判断をされることもあります。
私の認識不足があるかも知れませんが電話で問い合わせをしただけで求職活動として認定するハローワークは私は聞いたことがありません。
出来れば、認定日の前(出来るだけ早く)にハローワークの給付課(係)の窓口で確認された方がいいですよ。
認定日間の2回以上の認定される求職活動は、それだけではありませんよね。
例えばハローワークのPCで求人検索を行い職業相談するだけで1回の活動として認められる所もありますし、大阪ではハローワークで求人検索のあと受付でアンケート用紙を貰いそれに必要事項を記入して認定日に提出でアンケート1枚につき1回として認められ日付の違う2枚があれば認定日はクリアできます。
ハローワークごと(自治体ごと)で認定の基準が違う所が多いので、貴方がお通いのハローワークでお聞きになるのが一番ですよ。
そして、出来ればハローワーク職員に聞くのも口頭で聞くだけではなく、出来れば書面を貰った方がいいです。
ハローワーク職員といえども間違いがないとは限りません、また職員ごとで違う判断をされることもあります。
失業保険の求職活動について質問があります。
前回の認定日時に、「職業相談の結果、○○会社へ書類選考のため履歴書を送付し、採否連絡待ち」と記入し認定を受けました。
認定の4日後、応募した会社から、書類選考が通ったとの連絡があり面接日が決まりました。
もし、面接を自らの意思で断った場合、前回の認定が覆されるようなことがあるんでしょうか?
ご回答お願い致します。
前回の認定日時に、「職業相談の結果、○○会社へ書類選考のため履歴書を送付し、採否連絡待ち」と記入し認定を受けました。
認定の4日後、応募した会社から、書類選考が通ったとの連絡があり面接日が決まりました。
もし、面接を自らの意思で断った場合、前回の認定が覆されるようなことがあるんでしょうか?
ご回答お願い致します。
問題ありません。
面接に合格していても他の会社に採用された場合、その合格した会社を断ることになりますので一緒です。
もし不安でしたらとりあえず面接だけ受けて採用されても断ればすみます。
ハローワークで理由を聞かれたら求人内容と違いがあり、断りましたと言えば何もいいません。
面接に合格していても他の会社に採用された場合、その合格した会社を断ることになりますので一緒です。
もし不安でしたらとりあえず面接だけ受けて採用されても断ればすみます。
ハローワークで理由を聞かれたら求人内容と違いがあり、断りましたと言えば何もいいません。
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。
健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。
3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。
4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。
健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。
3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。
4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?
無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
会社側に対して3月31日の日付を持って退職願いを提出されているでしょうか?
会社側が健康保険の資格喪失日を3月31日(つまり3月30日を退職日)とすると
3月分の健康保険料の支払い義務があります。退職した会社の資格喪失日が、
3月31日か、4月1日により3月分が違います。仮に3月に給料支給された時に
健康保険料と厚生年金保険料が、2カ月分(2月分・3月分)控除されていれば、
任意継続で3月分の支払いはありません。
2月分の給料明細と3月の給料明細の健康保険料と厚生年金保険料が同額なら、3月分は給料から控除されていない
可能性が、あるので、確認された方が良いですよ。会社側に立てば、月末最終日の退職日にせず、1日前を退職日として
年金事務所(旧社会保険事務所)に資格喪失届を提出する会社が人件費削減として多いです。
会社側が健康保険の資格喪失日を3月31日(つまり3月30日を退職日)とすると
3月分の健康保険料の支払い義務があります。退職した会社の資格喪失日が、
3月31日か、4月1日により3月分が違います。仮に3月に給料支給された時に
健康保険料と厚生年金保険料が、2カ月分(2月分・3月分)控除されていれば、
任意継続で3月分の支払いはありません。
2月分の給料明細と3月の給料明細の健康保険料と厚生年金保険料が同額なら、3月分は給料から控除されていない
可能性が、あるので、確認された方が良いですよ。会社側に立てば、月末最終日の退職日にせず、1日前を退職日として
年金事務所(旧社会保険事務所)に資格喪失届を提出する会社が人件費削減として多いです。
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