再就職手当について質問します。

派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)

離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。

ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。

11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)

実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・

そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。

さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?

質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
経験などありません。パソコンで検索すれば情報は以下のように入手できます。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
失業保険について
09/10いっぱいで退職したので、09/10/29に初めて大阪市内のハローワークに行きました。
現在三か月の給付制限期間中で、次回の2/18の認定日で待機期間となるようですが、
この場合給付金はいつ、また何日分振り込まれるのでしょうか?
所定給付日数は90日、待機期間中の就労、アルバイトはしていません。
しおりを見てもいまいちよくわかりませんでした・・・。
まず、職安から貰った資料を、再度、読み返す事をお勧め致します。

離職票は、退職したら直ぐに提出していれば、1月半ば位に支給が開始されたと思われます。
ご質問の、内容を拝見致しますと、自己都合の退社ですね。
おそらく、2月5日ぐらいで、待機期間が終了と思われ、2月18日が、認定日と思われます。
なので、最初の支給は、6日~18日分ではなかったかと。
この分は、1週間程で、ご自分の指定した口座に振り込まれると思います。
その後は、約4週間に一度の認定日に、職安に出向き認定(失業中である)してもらう事となります。
その分も、1週間程で口座に振り込まれます。

アルバイトなどの、就労については、半月(15日/30日)を超えて就労すると、常時雇用にみなされるはずです。
これで、収入を得てしまうので、給付金は減額されます。
申告制なので、ごまかせば良いなどの考えはせず、きちんと申告して下さい。(必ず、ばれます。)

給付額などですが、年齢、勤務年数などで異なりますが、おおむね、

支給日数: 90日~240日
金額(1日): 6,330~7,730

こんな、感じですね。
私も、正確に覚えていないのですが、間違いがありましたらお詫びいたします。
失業保険の手続きに行きたいのですが・・・
「雇用保険被保険者離職票ー2」の⑧の被保険者期間算定対象期間に3か月分しか書かれていないのですが、その場合も180で割られて手当は算出されるんですか?
実は、派遣で12月15日~2月27日の間、就業していました。その前も派遣で6月1日~11月28日まで就業していました。なので、11月末で離職票を出してもらいましたが、紛失してしまいました。
この場合どぉすればいいか分からなくて、回答宜しくお願いします。
会社は発行してくれたにもかかわらず、あなたがなくした、ということですよね?

その場合は、職安へ行って再発行の依頼をすることになります。

そのときには免許証、あるのであれば雇用保険の被保険者証を持参するのがベストです。

期間については「過去2年以内に12ヶ月以上の期間」であるため、
再発行してもらった離職票と合算することができます。
離職理由にもよりますが、今のうちに再発行しておけば、
今給付を受けずに転職し、その後離職した場合にも利用できる為、
職安で再発行してもらいましょう。
失業保険について教えて下さい。

試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。

本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。


雇用保険→2013年2月1日~


健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~


契約更新有無などの記載はありません。


ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。

取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。

この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?

よろしくお願いします。
直契約有期雇用者の特別優遇処置なのですが、3年未満の直契約の期間満了退職は給付制限が付きません。

知らない方が多くて大変困るのですが、離職票には離職区分があり、このような場合は離職区分は2D、且つ離職コードは24になり、自己の都合の期間満了退職となり、給付制限期間はありません。
理不尽な会社。離職理由について。
どなたか離職理由について詳しい方、教えて下さい。
また、派遣社員の方も宜しければご意見下さい。

3月から派遣社員として勤務しております。
無難に仕事をこなしてましたが、
先日仕事上でミスをしてしまいました。

簡単に書きますと、私のミスと言うより、
7月から会社の都合でやり方が変わった仕事を
私を含めた数人は聞かされていなかった為、
ミスになってしまいました。
ミスと言うより、知らなかっただけです。

同じように知らなかった人は数人いましたが
運悪く、私のミスだけクレームにつながってしまい、
私の派遣契約は8月まで残ってますが
遠まわしに、派遣元へ辞めてほしいみたいな事を言ってきました。

この会社にきて、まだ半年ですが、
このような理不尽な理由で辞めていった人を何人も見てきました。
ロシアンルーレットをやっている様な感じです。

今回はとうとう私に回ってきました。

辞めることに関しては、ずっと辞めたかったので問題ありませんが
今まで辞めていった人は、みんな自己都合で辞めていきました。
このようなやり方は、会社都合にならないのでしょうか?

離職理由について、またはこのような派遣会社についての
ご意見、ご感想でも構いませんので
皆さん、沢山のアンサーを宜しくお願い致します。

補足:この会社の前に5年半勤務していた会社があり、
辞めてすぐに今の会社が決まりましたので失業保険は出るはずです。
会社都合と、自己都合では給付までの期間に差がありますので困ってます。
8月末まで契約があるのに、会社の都合で契約を短縮するよう言われたのであれば
契約が残っている分の休業補償を派遣元(派遣会社)に請求してください。
平均賃金の6割はもらえる権利があります。
くれぐれも自分から辞めるとは言わないで
派遣会社が契約を満了させてくれないというスタンスを貫いたほうがいいと思います。

ただし、契約満了までの休業を補償された場合は
離職票は「自己都合」になりますし、
8/末までに同じ派遣会社から仕事を紹介されて決まった場合には
その時点で休業補償は打ち切られます。

仮に派遣会社が「あなたがミスをしたから辞めることになった」と主張した場合は
きちんと新しい業務指示を受けていなかったことを主張してください。

ご事情を伺う限り、
派遣会社の担当者との関係が友好であれば
きっと担当者もあなたに同情してくれ、
他の派遣先を探してくれたり
休業補償に応じてくれたりすると思います。

今回は大変でしたね。
次回はよいお仕事先が見つかりますように。
4月10日で定年退職(64歳11ケ月)、5月初旬で65歳です。失業保険と年金を受給するには、いつ職安へ行くのがいいのでしょうか。60歳から老齢厚生年金(一部年金)は貰ってます。
いつ職安に行くかは関係ありません(1年以内であることは必要ですが)。いつ離職したかで決まります。

離職日が65歳未満ですと失業給付で、年金と同時には貰えません。失業給付を貰うと年金は支給停止になります。
65歳以上で離職すると失業給付ではなく高齢者休職者給付金と言う一時金なります。この一時金を貰っても年金は支給停止にはなりません。
ただし、20年以上の勤務で定年ですと失業給付は基本日額の240日分ですが、高齢者休職者給付金は50日分と、貰う額にはかなり差が出ます。
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