失業保険の受取について。
失業保険て、自己都合退職の場合、3ヶ月後からの受給になると思うのですが、
例えば、7月末に退職して10月から就職した場合、間の8月・9月の分を受給できますか?
退職後、3ヶ月目以降分から受け取れるのか分からないのです。
「自己都合」にも二種あって、給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」に限られますが。

3ヶ月の給付制限があった場合、その3ヶ月間については何も出ません。
再就職までに3ヶ月ぐらいかかると見込んでその間の生活費は用意しているはず、という趣旨ですので。
雇用保険について質問です。
どなたか詳しい方教えて下さい。

私は下記のような形で雇用保険に加入し、
失業保険を受給していました。


加入時期①:2005年12月~2006年10月
加入時期②:2007年1月~2007年4月
(ちなみに①以前にも加入していた時期あります)

失業保険受給時期:2007年5月~90日分

失業保険の申請に行ったときに、①と②の離職票を持ってきました。
しかし、②の方は勤務日数が足りない月がいくつかあったので
②の足りてる月と①の離職票を通算することなく、
『不該当』というハンコを押されました。
そして①の離職票のみを使われました。

一度失業保険を受給されると、
それ以前の加入期間がリセットされると聞きましたが、
私の場合、②の加入期間はどうなりますか?
失業保険受給の算定の基礎となっていないから
この期間は残るのでしょうか?
それとも、②の後に失業保険を受給されたから、
②の期間もリセットされるのでしょうか?
前の方の回答の通りです。雇用保険被保険者番号が異なる為です。
私は学校卒業後、正社員や臨時職員、パート等様々な事業所を転職しましたが、ずっと同じ事を繰り返してきました。前の事業所で貰った雇用保険被保険者証を次の再就職先の事業所へ提出します。よく確認しなかったけど(汗)、おそらく番号の変更はされていないか、統合作業が上手くされていたようです。(法改正で分からない点もありますが)
あなたのように過去1年間で複数の事業所を勤め、失業給付の手続きをした事はありますが、失業給付を貰えない事はありませんでしたよ。統合したいようなら、ハローワークへお尋ね下さい。
今後は②または管轄のハローワークで再発行された雇用保険被保険者証を次の再就職先へ提出される事をおすすめします。今後また、転職や再就職される時は、この方法を繰り返す事です。
失業保険の給付について教えてください。自己都合で仕事を辞めたのですが
雇用保険をかけていた期間が10年3ヶ月でした。調べてみると10年以上だと10年未満より給付の日数が30日多いことはわかりました。
ということはトータルすると金額が多くもらえるということですか??
出産のため延長の手続きをすませたんですが、しばらく子育てするので失業保険をもらう予定です。ハローワークでちょっと聞きづらかったので、
教えてください!!
おっしゃるとおり「自己都合退職者」の場合で65歳未満の人は、在職期間が10年未満と10年以上とでは受給日数に30日の差が生じます。基本手当日額の30日分が支給されることになります。ただし、失業給付金の受給資格の条件の一つに「妊娠」「出産」「育児」のため、すぐには就職できないときには基本手当の受給ができないと定められております。公共職業安定所は「働く能力(環境的)が無い」と判断することになります。
失業保険延長後の受け取りについて

出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。

現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。

一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?

もしできるのでえあれば

①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する

↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?

教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。

ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。

その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。

★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。

まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。

次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。

新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。

以上で完了です。

なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
早期退職制度を導入した場合の失業保険について
早期退職制度を導入した場合の失業保険について、
新規に早期退職制度を導入した場合、手続きをすれば
一定期間(半年だったかな?)にその制度で退職した方には
失業保険が、会社都合退職と同様に支給されると聞いたことがあります。

この件について、どのような手続きをいつ頃すればよいのかなど、
詳細をご存じのかた、教えてください。

よろしくお願いいたします。
1.早期退職制度は会社独自の制度です。会社毎に制度内容が異なります。
2.共通しているのは、質問されている離職票に記載する退職事由のところです。
3.早期退職制度を導入するにあたり、会社に人員整理の必要性があり、人員の整理をしなければ会社運営に重大に支障があるという前提が必要で、その説明に従業員が同意し、一定期間(会社毎に任意に設定できます)に退職申し出者を募るというのが一般的です。そのさい、会社の合理的危機性 を理由として、退職するのであるから、離職理由を会社都合とするとして、会社が離職票を作成します。
4.今回の場合、早期退職者制度導入には会社・従業員間で合意ができていると考えられるので、後は会社から制度内容を説明される際に、募集期間・退職条件などが説明されます。その内容をよく聞くと解決します。
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