私の友人は失業中で失業保険を受給中ですが、今月八日に最後の認定を受けますが、月二回の求人検閲をしたり、友人の紹介で就職先をお願いしたりしてますが、いまだに見つかりません。原因は、中学卒、47歳
持病の喘息、高血圧、糖尿病予備軍、自動車の運転免許無し。以上で中々就職が見つからなく最後の認定を八日に受けますが、3か月間(90日)の受給の資格が延長出来ると聞いたことがありますが、本当ですか、また、友人は八日に最後の認定を受けたら、来月からの生活が困難になり心配ですが何か方法を知りませんか、教えてください
たぶん、個別延長給付のことだと思いますが、延長は、60日です。

個別延長給付とは再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

●倒産・解雇・雇止め等により離職された方
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

以上の条件に当てはまり、ちゃんと就職活動をしていると判断されて、再就職が困難だと公共職業安定所長が認められたら原則60日が失業保険の個別給付されます。

個別延長給付対象者は、説明会で聞いているはずですが、
雇用保険受給者資格証にマル候のゴム印があれば、対象者に該当します。

自己都合退職は、対象にはなりません。

友人じゃなく、あなたじゃないんですか?
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
働き始めるのは、待期期間が終わってからということで先方に話は行っているのですが・・・。
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
3月末日に勤めていた会社を自己都合扱いで退職しました。
7月頃から資格取得のための短期講習へ参加する予定ですが、それの食い扶持として、短期のアルバイトをしようと思っていました。
そして、先日まで勤めていた会社の先輩から、知り合いの方がやっている飲食店のアルバイトをすすめられ、
近いうちに話を聞きに行くことになりそうです。
ですが、離職票がまだ届いておらず(人事の人によれば4月二週目までには届くそうです)、よって失業保険の申請もまだしていません。
働き始めるのは、失業保険の手続きと待期期間が終わってから(おそらく5月頃から)ということで先方にも話は行っているはずなので、申請前に働くことはない(はず)のですが、
この状態で、もし万が一内定をいただけたとしたら、失業保険の申請は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
働くことは可能です。ただし、待機期間が長くなります。

4月の2週目に最初の手続きをしたら、翌週あたりに次の手続きの案内があり、その日が失業認定日となります。3ヶ月とは、そこから算定されます。
その間に働いた場合は、申告する義務があり、給付開始までの待機期間が長くなります。

失業保険を早く確実に受け取りたいなら、働かないことです。アルバイトでも働いたら、失業保険は受け取れませんので。
妊娠をきに前職を退職しました。

その後失業保険給付の延長の手続きをとりました。
妊娠をきに前職を退職しました。

その後失業保険給付の延長の手続きをとりました。

産後8週がたち娘を保育園もしくはおばあちゃんに預け再就職しようと先日失業保険の給付の手続きに行ってきました。(まだ初回の説明会??には行っていないです。)

しかし、よくよく考えたら、まだ首も据わっていない娘を他人に預けることが不安になり、もう少し育児をしたくなりました。

となると、失業保険はもう一度延長の手続きをとることはできるのでしょうか??

それとももお延長はできないのでしょうか??

週明けにハローワークに連絡してみようかとは思っているのですが、その場合、なんと申し出たらいいのか・・・。

ご存知の方居ましたら教えてください。
ハローワークは遠いのですか?

就職したくても仕事がない人に失業保険は給付されるのだから、

説明会の日、4週おきの失業認定日、その合間に求職活動を2~3回、その日だけとりあえず数時間おばあちゃんにみて貰えば受給は出来ますよ?
65歳で定年になっても失業保険はもらえますか。
65歳になり定年後の継続雇用期間も過ぎました。このまま退職すると失業保険はもらえるのでしょうか。保険期間は40年あります。
65歳の誕生日を迎えてから(正確には1日前であったかと・・)退職された場合の雇用保険は、通常の雇用保険の受給とは違ってきます。
高齢者一時金と言われるものになります。

通常は、手続き後説明会を聞いたり、4週間ごとに認定日に行かなければならず、年金との併給もできません。
雇用保険の手続きをすると、自動的に年金がストップします。
ですが、65歳以上で退職された方は手続き後は説明会に行く必要もありませんし、認定日は1回だけです。
指定された認定日に安定所へ行き、失業の状態を確認されれば、一時金受給で終わりとなります。
振込は当日ではなく、4~6日後となるでしょう。
年金も途中で止まることもなく、併給可能です。

一時金の受給額は、確か50日分であったと記憶しています。
金額の計算は、退職される直前の給与6か月分を元に計算します。
因みに、60歳定年前の給与で計算するわけではありません。

通常は(失業の状態がずっと続くと仮定して)40年近く雇用保険をかけていたのであれば180日分貰えるかもしれなかったのですが、65歳以上になると一時金となるので一律50日分となります。
認定日が1回で終わって楽な分、受給できる金額が減るような感じです。

・・と言うと、損をしたと思われるかもしれませんが、雇用保険の主旨は失業の状態になった時の最低限の受給の為のものですから、いわば掛け捨て保険と同じという意味合いになります。
本来、損をしたしないの問題ではありませんのでご注意くださいね。


年内で退職されるのですね。
40年もお勤めであったとのこと、長い間お疲れ様でした。
退職後もお健やかであられますよう心より祈念いたします。
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