先日、1年半パートとして働いた会社を辞めました。その間、雇用保険に入っていなかったので、過去の就業の申告をして失業保険をもらおうと思っています。先方から「月額の給与○○万円で、社員として申告するけどいい?」と言われたのですが、「社員として」のこの金額6ヶ月分と、実際辞める直前の6ヶ月分の合計とを比べると先方の言ってきた「社員として申告する」方がかなり少ないのです。
先方が設定した「月額○○万」というのは、働いた1年半のうちの一番少なかった月の金額です。
これは会社側の都合でしょうか?
この場合、社員とパートだと、雇用保険をもらう側にも何か違いが出てくるのでしょうか??

どなたか教えてください!!!!
会社の都合です。給料によって支払われる雇用保険額も違います。
そして何より、あなたが、失業保険のときに、貰える1日あたりの金額が安くなりますよ。
私はこの9月末で定年退職します。夫は来年2月に退職です。10月から夫の会社の健康保険に入れてもらうつもりでしたが、
失業保険が終わったら出来ると今日聞いてきてくれました。私は現在の勤務先で継続した場合
多分夫が退職するときに失業保険が終わると思います。私の健康保険はどうしたら一番いいのでしょうか、
夫が退職後勤務先の保険を(2年が限度でしょうか)継続してもらう中に私は入れるのでしょうか。私は5カ月だけ今の会社のに継続可能か教えて下さい。
こんばんわ★定年退職というコトは60歳以上の方でしょうか?
60歳以上の方は扶養範囲が年間収入180万円未満ですので、雇用保険の日額が5000円以上(180万円÷360日)の場合は受給期間中は被扶養者になることが出来ません。

任意継続はあくまで任意ですので、保険料を払い続けている間のみ最長2年間加入できる健康保険です。

保険料の決定は退職時点で支払っている保険料の等級で決定します。事業主負担分も質問者さん負担になるので約2倍といわれますが、組合により上限額がありますので、場合によっては2倍以下・在職中の負担より安くなるコトもあります!

保険料は前納(まとめ払い)してしまうと、被扶養者より任意継続の資格の方が有効ですので、打ちきるコトも保険料の還付請求もできませんので…
・雇用保険の受給がいつ終わるのか?
・任意継続をいつまで加入する=何月分まで保険料を払い続ければいいのか?

この上記のポイントを押さえるのが、保険料も無駄に払わずご主人さんの扶養にはいるコトができると思います♪

ちなみにご主人さんが在職中の間に被扶養者になっていらっしゃれば、任意継続の被扶養者になるコトには問題ないかと思います。
ただし、組合によれば質問者さんの収入が扶養範囲内であるかその際に確認されるかもしれません。
会社都合の失業保険について

現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。

ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。

契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。

これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。

また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合の解雇で例え代替条件を提示しても、新たな勤務条件が例えば勤務地が遠隔地になる等、再雇用されるには厳しい場合はやはり解雇に準じ、特定受給資格者となります。

被保険者期間は6ヶ月で条件を満たし、給付制限期間もありません。

失業手当は正式には求職者給付の基本手当というのですが、別途公共職業安定所から指示された公共職業訓練を受ける場合は、この基本手当とは別に技能習得手当というのが受け取れます。
「訓練」とはこの訓練ですよね。
せっかく基本手当とは別に受け取れるのに、辞退する理由は何でしょう?

その他不明な点があれば補足願います。
失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
失業保険と扶養について

去年の12月末を持ちまして派遣会社を退職しました。
その後は主人の扶養に入りました。
先日ハローワークに求職手続きに行き、受付の方に、失業手当をもらわないで仕事を探したいと伝え、
日額を計算してもらったところ、日額5000円弱でした。
しかし職員の方に呼ばれ、「ご主人の会社は、失業手当をもらっていると扶養に入れないの?」と聞かれてしまいました。
自分で調べていった内容では日額3611円以下であれば扶養でも失業手当をもらえるでしたが・・。
扶養に入っていて失業手当をもらえるのか聞いたところ、失業手当は税金などはかからないから・・・みたいなことを説明され、
会社によるがもらえるとのことでした。
私が調べたことと、ハローワークの職員が言っていること、どちらが正しいのでしょうか??良く分からなくなってしまいました。
もしこれで、失業手当をもらったら不正受給になるのではないかと思っています。
ご回答頂けたらと思います。宜しくお願いします。
不正受給にはならないと思いますが。
政府のハローワークとご主人の会社はまったく別物、だからハローワークの方が会社の規定をお尋ねになったのだと思います。

失業手当は働く意思がある人が再就職までの期間の保障のため、今までかけてた保険により受ける権利が発生するのもで日額5000の権利がえられたわけですよね。それはまず問題ないです。

私の場合、資格をとるためしばらく就職しないと決断した主人を扶養にいれるつもりでした。なんの条件も説明も無く。雇用保険の保障される期間として無条件に断られましたが。
もっと調べて主張すべきだったと思いました。

仮に今後、理由あって扶養の範囲内で働くことを前提に仕事を探してるとすれば扶養に入る権利があるのではないでしょうか。

雇用保険の不正受給ではないかとはまずおいておいて。
会社の保険組合に私とは逆のパターンで無条件に今後扶養に入りますと認めてもらうことが大事。
雇用保険をいくらもらっているかまで会社は調べられるのですか?
間違いが指摘されるとするなら、会社側が扶養にいれるべきではなかったという不正のみだと思います。
それが質問者の不正といわれるとは思いませんが。誰の判断で誰の間違いとされるのか。
どう処理されるかも会社によって違うと思うのですが。

私の経験からの考えですので参考までに。
先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって

これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし

>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので

というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?

>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。

そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
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