個別給付延長について
会社都合で会社を辞めて失業保険をもらっていました。
会社都合のため、もともともらえる90日以内に次の仕事が見つからない場合、個別にあと60日分延長される条件に該当していました。
ですが、残日数が90日の内あと11日のときに、派遣で就職が決まりました。
3ヶ月更新でその後直接雇用ということでしたが、事前に確認した仕事内容といちじるしく違っていたため、3ヶ月の期間満了で終了させていただこうと思っています。(派遣先もそれでもいいといってくださっています。)
その場合、失業保険の本来の残日数11日分が、再度受給できるのですが、個別延長の60日分はもう受給できないのでしょうか?
就職活動は積極的にしているので、条件は満たしているのですが、途中で一度就業してしまっているのでどうなるのかと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めて失業保険をもらっていました。
会社都合のため、もともともらえる90日以内に次の仕事が見つからない場合、個別にあと60日分延長される条件に該当していました。
ですが、残日数が90日の内あと11日のときに、派遣で就職が決まりました。
3ヶ月更新でその後直接雇用ということでしたが、事前に確認した仕事内容といちじるしく違っていたため、3ヶ月の期間満了で終了させていただこうと思っています。(派遣先もそれでもいいといってくださっています。)
その場合、失業保険の本来の残日数11日分が、再度受給できるのですが、個別延長の60日分はもう受給できないのでしょうか?
就職活動は積極的にしているので、条件は満たしているのですが、途中で一度就業してしまっているのでどうなるのかと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
受給資格者のしおりには、 個別延長給付の決定における認定日時点で就職が内定している等、引き続き再就職の支援の必要がないと判断された場合は個別延長給付は対象となりません。 とあります。
ですので、残11日の時点で(結果退職することになりますが)、就職が決まっているので支援の必要がないと判断されていると思います。所轄のハロワの判断によりますので、確認して下さい。
ですので、残11日の時点で(結果退職することになりますが)、就職が決まっているので支援の必要がないと判断されていると思います。所轄のハロワの判断によりますので、確認して下さい。
知人からの相談です。年金と失業保険の併給について。仮に64歳丁度で会社都合により失業をした場合、1年間ゆっくりしてから
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
働くという理由で65歳から年金と失業保険の併給をする事は可能でしょうか?
・雇用保険の基本手当との併給調整の対象になるのは、65歳未満に対して支給される老齢厚生年金(部分年金・特別支給の老齢厚生年金)です。
65歳以上の人に支給される本来の老齢厚生年金は対象ではありません。
※特別支給の老齢厚生年金を、65歳になってから請求した場合でも、調整の対象です。
・1年間再就職するつもりがないのなら、その間は基本手当の受給資格がありません。
なお、受給資格があるのは原則として離職から1年間ですので、受給期間延長の承認をうけないと、手当が受けられません。
65歳以上の人に支給される本来の老齢厚生年金は対象ではありません。
※特別支給の老齢厚生年金を、65歳になってから請求した場合でも、調整の対象です。
・1年間再就職するつもりがないのなら、その間は基本手当の受給資格がありません。
なお、受給資格があるのは原則として離職から1年間ですので、受給期間延長の承認をうけないと、手当が受けられません。
扶養控除がもらえなかった理由は何ですか?
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
2011年7月に退職し、その年の12月から失業保険を受給しており、
途中間が空きながらも2012年8月に満額受給しました。
その後、小さな子供がいるためか、
仕事が見つからず、仕事を諦めようと10月下旬に夫の扶養に入る申請をしました。
12月に行われる夫の年末調整で扶養している配偶者として申請し、
生命保険や国民年金などの申請も記入しました。
しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。
昨年、私の所得は0です。
失業保険は所得ではないでしょうし、そうだとしても103万も受給していません。
夫の企業の扶養手続きが間に合わなかったのでしょうか?
保険証などは12月に届きました。
扶養控除を受給するには103万以下の所得以外に条件があるのでしょうか?
なお、国民年金は2012,7月~12月分まで返金されました。
「しかし、38万円の扶養控除が支払われませんでした。」
扶養控除はもらうものではなく、ご主人の収入から控除するものです。
収入から各控除した金額が所得となり、その所得を元に所得税を計算します。
ご主人の所得税率が5%ならば、ご主人の所得税が19,000円安くなるということです。
それから年末調整では、還付となる所得税を会社が別に返す場合と、通常の給与の所得税と相殺するなど、方法はいろいろあります。
扶養控除はもらうものではなく、ご主人の収入から控除するものです。
収入から各控除した金額が所得となり、その所得を元に所得税を計算します。
ご主人の所得税率が5%ならば、ご主人の所得税が19,000円安くなるということです。
それから年末調整では、還付となる所得税を会社が別に返す場合と、通常の給与の所得税と相殺するなど、方法はいろいろあります。
失業保険を受けるさい、受給期間を延長したいと思うのですが、期間を延長する理由として、理由を証明する書類とか必要ですか?
必要です。病気であれば、病院で仕事につくことが出来ないことを
証明してもらった書類が必要です。
正当な理由がない限りは延長は出来ないと思います。
証明してもらった書類が必要です。
正当な理由がない限りは延長は出来ないと思います。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
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