はじめて質問させて頂きます。

現在、雇用保険の失業給付を申請中なのですが、3月はじめに、同じ県内ですが引越し予定です。


すでに、失業認定日も決まっているのですが、途中でハローワークの管轄を変えた場合、失業認定日は変わるのでしょうか?変わる場合、どの程度延期されるのでしょうか?

どなたか、ご存知の方、同じ様な状況で失業保険を給付された方、教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
法律に4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとされている(法15条3項)という規定があります。
認定の型が1~4週の何曜日と指定されているはずです。
認定の型が、変更されることはありません。

現在の住所地管轄の職安の区域外に住所を変更することになるということなので、転居先の安定所に「受給資格者氏名・住所変更届」(様式第20号)を提出する必要があります。
が、あらかじめ用紙を貰う必要はなく、受給資格者証と住民票と認印を持っていけばいいです。

転居先のハローワークにあらかじめ連絡を取ってみてもいいでしょう。
いついつが認定日になっていますが、どう手続きとったらいいですか?
もしその認定日に来てくださいという返答があれば、その認定日に行けばいいだけです。

通常は、引越後に、その住所地管轄のハローワークで手続きすればいいだけです。
その際に聞いてみればいいと思います。
飲食店で店長をしています。過重労働のため退職を決めました。在職中の就職活動は厳しく退職後に就職活動をする予定ですが、活動期間中の生活費をある程度確保するため失業保険を特定需給資格者
になれたらと考えています。

自分は会社からは管理監督者に当たり 残業の概念はありません。しかし毎月250前後の労働時間があり年末は300時間を超えました。こちらの状態からハローワークの特定需給資格者に当たるとされることは可能でしょうか?

よろしくお願いします。
そうなると、
会社もあなたも改ざんしてるから(あなたが嫌でも)、会社にとにかく残業を認めさせるしかないよ。
月給制じゃないでしょ?
八時間にわざわざ変えてるから。
本来、労働基準法違反だから、俺なら、
今までの残業時間の手当てを請求、毎月250時間なら深夜手当てもどこかに含まれるはずだから、
請求する。請求に応じれば、認めてるから特定受給資格者になるでしょ。
残業時間と深夜手当ては請求したほうがいいよ。
毎月250時間とか、
下手したら、一年間で数百万変わるよ。
君が働いてきた時間勿体無いよ。
とりあえず計算して、
戦うしかないよね。
失業保険について質問です!自己都合でやめた場合失業保険が貰えるのは三ヶ月後なのはわかりました。その三ヶ月は辞表を出した日から三ヶ月ですか?
それともハローワークに書類だした日から三ヶ月ですか?初めての退職で全然無知なのですいません!
ハローワークに登録申請した日からだったかな。

第一回の認定日でからだったかな。

いずれにしても、辞表(この場合は退職届じゃないかな。辞表ってある程度の役職の人のものですよ)を出した日からではありません。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、

※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に


次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
扶養について
今年の2月末で出産の為退職しました。

2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。
退職金が、約60万。
その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

主人の会社の総務の方に、10月末までに、扶養の届け出を提出するよう言われております。

今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?
103万、130万超えていますよね?
自分なりに調べたのですが、ややこしくて、訳がわからなくなっちゃいました。
主人の会社の保険は、協会けんぽです。

また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

お詳しい方、宜しくお願いします。
協会けんぽの場合は月額ですと108333円、日額ですと3611円を超えていると扶養になれません、また過去の収入は問いません。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

過去の収入は関係ありません、あくまでもこれから先の収入が問題になります。

>退職金が、約60万。

退職金は分離課税と言って給与とは別計算です、しかも最低80万の控除があるのでその金額では課税されません。

>その後、出産手当金(46万強)を貰い、失業保険の最終認定日が、10月16日です。

出産手当金および失業給付金は日額3611円を超えれば支給対象日については扶養になれません。

>残念ながら、就職が決まりそうにないので、最後の失業保険(給付合計約42万)が給付され次第、主人の会社の扶養に入ろうと思っております。
今までは、扶養に入れなかった為、国保、国民年金を払っておりました。

それが正しい処理です。

>今日までに、上記の収入があったのですが、扶養に入れますでしょうか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります、税金の扶養については年間の収入が103万までです。
ただし出産手当金や失業給付金は非課税なので2月までの給与が問題になります。

>2月末までの給料は、合計手取りで、35万弱。

手取りではなく交通費を除いた総支給額で示してください。

健康保険の扶養は協会けんぽに場合はあくまでも過去の収入は問題にはなりません、現在の収入が月額で108333円あるいは日額が3611円以下であることです、ですから現在は無収入であれば扶養になれます。

>また、年金事務所などに、私から連絡等しないといけないのですか?

夫の健康保険の扶養になるとき会社に健康保険被扶養者(異動)届を出しますが、そのとき一緒に第3号被保険者変更届を出せばよいので、特に年金事務所に連絡は要りません。

>来年の確定申告はどうなりますでしょうか?

会社から源泉徴収票をもらってください。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは源泉徴収票と印鑑と還付は振込みになるのであなたの口座番号等です。

>では、2月末までの交通費を除いた総支給額が、103万を超えていなければ、何も問題なくこれから扶養に入れるということですよね?

そうです、もちろん今後12月までに働けばそれも加えることになります。
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