契約社員で、3年間期限満了で来月辞めるのですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後になるのでしょうか?教えてください。
自己退社ではないのですぐもらえますよ。会社から書類が送ってきてすぐ手続きをすれば早くて二、三週間後には一回目がもらえます。地域によって異なる部分もあるかと思いますが最低二回以上の就職活動履歴がなければ失業保険は給付されません。
説明会がハローワークであるので詳しいことはその時わかります。
父(71)が脳内出血で倒れ、障害はほぼありませんが失業しました。失業保険や年金受給、貯金もありません。再就職までの一時的なものでもいいので、生活費等の福祉制度はありませんでしょうか?
父(71歳)は嘱託でタクシーの運転手をしていましたが、一月末に脳内出血で倒れ五日間ほど入院しました。
症状は軽く、僅かに嚥下障害と構音障害があるのみで日常生活等には問題ありません。
診断書では一ヶ月の自宅療養とのことでしたので、二月一杯は休職しました。
療養期間が明けて職場へ行ったところ、脳内出血では問題だから辞めてもらいたい、という旨のことを言われたそうです。
仮に事故を起こしてしまった場合、会社の責任問題になるでしょうから仕方ないことだと思います。
ただ、こういった場合に利用できる救済措置や福祉制度などありませんでしょうか?
雇用保険には加入していなかったそうです。年金も受給していません。

また、脳内出血を起こしたのは早朝(五時台)の通勤中で、寒さのためと思われるのですが、出社時間はほぼ任意であったようです。(長時間の労働を確保する為早く出社していました)労災は適用しますでしょうか?

生活保護は難しいと言われました。
高齢でもあり、本人も体力に不安があるらしく、再就職の目処は立っておりません。
普通の雇用形態なら
脳出血が通勤中だったなら会社からお金が出ますが(多分労災)
委託のタクシーはそもそも雇用扱いなのかどうか?
個人事業主扱いの労働形態なら労災はおりません
そういうときの為に保険があるんだと思います
任意継続と社会保険について教えてください。
母・姉・私・弟の4人暮らしです。
母=遺族年金受給者 姉=障害者年金受給者 私=派遣社員 弟=会社員 で、今までは母と姉は弟の社会保険に入っていました。
ところが、10/20に弟の会社が倒産し、弟は失業保険受給者になります。
その場合、弟が任意継続をする方が得なのか、私に保険を全員分移した方が得なのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
最終的には3人ともあなたの保険に扶養家族として入れるのが一番いいに決まっています。
しかし、弟さんは失業手当をもらっている間、あなたの扶養にはなれないと思います。すると国民健康保険か任意継続かということになります。失業手当をもらっている間は、任意継続が得かも知れません。よく比較検討してください。弟さんが国保になったら、お母様と妹さんはあなたの扶養にしてください。

なお、任意継続の手続きは退職後20日以内です。
失業保険のことで聞きたいことがあります。
5月の半ばから有給休暇を使い、6月19日で仕事をやめました。
その間にバイトを始めたのですが、バイトをしながら失業保険はもらえることはできますか?
今バイトをしているところは大きなところなのでいろいろと提出するものがあります。
そこが不安なので聞いてみました!

自分は週5で5時間バイトをしています。20歳です。
〉バイトをしながら失業保険はもらえることはできますか?

現状では失業していないのでダメです。
バイトをやめるまでは「失業」になりません。

そもそも、週20時間を超えるから、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
妊娠による失業保険給付金延長について

妊娠の為、今年10月31日付けで退職しました。
その場合働けるようになるまで四年程申請を延ばす事が出来ると思うのですが『退職日の翌日から30日経過後から1ヶ月以内に申請する』とゆう条件を入院をしていた事もあり今日知りました…
ハローワークは本日から年明けまで休み。
有効期限を計算すると12月末日までに申請をしないと失効になるのですがハローワークが休み等に入ってしまった場合、その分申請の失効期間は延びないものでしょうか?
わかりにくい説明で申し訳ありませんが何かわかる方がいたら教えていただけませんか?
もし可能性があるならば、申請できるのは1月4日まででしょう。
4日に安定所へ離職票と母子手帳を持って手続きに行ってみてはどうでしょうか?
なお、延長手続き自体は申請期限を過ぎてもできるのですよ。
しかし、受給期間1年をそのまま延長することはできない、遅れた日数分だけ引いた日数分が延長できるのです。
またその場合は手続き後3カ月の給付制限がかかります。

それと、延長できるのは3年だけです。
残り1年は通常の受給期間ですから、その1年の間に手続き~受給終了が入らなければなりません。
申請してから4年後に安定所に行っても手続きできませんから注意してくださいね。
延長申請してから3年以内に手続きをするのだと思っておいてください。

以上、ご参考になさって下さい。
失業保険の給付についてですが、

現在待機期間中なのですが、
知人から一日3時間、日給6000円でのバイトを週3?4日頼まれました。

このバイトは現金手渡しです。

週20時間以内だった
ら申告しなくても良いと聞いたのですが、
申告せずに、このバイトを引き受けることは出来るのでしょうか?
待期期間の7日間はハローワークが失業を確認する期間です。
ですからその間に仕事をしてはいけません。
もしかして給付制限期間の3ヶ月のことではありませんか?
そうなら週20時間以内のアルバイトはできますが、認定日の申告書のカレンダーにやった日に○を付けて申告しなければなりません。その場合はやった日にち分の基本手当は繰り越されますがあとでまとめてもらえます。
絶対にだまってやってはいけますん。
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