再就職手当てなどについて
現在失業中で今月末第1回目の失業認定日です。
離職理由が24の契約期間満了などの自己の都合によらない退職で
給付日数は90日です。
1回目が21日分なので2回目の28日分の給付を受けた位を目処
に就職が決まればと思ってました。
ハローワークの求人検索で希望している職種や業界で条件が合わなかったり
期間が短いものばかりだったのですが希望に近い仕事がありました。
決まれば5月1日からの就業です。
ここで質問なのですが失業保険の1回目の振込みが5月2日位の予定です。
仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
(今回気になっている仕事は1年契約で最長5年の仕事です)
再就職手当てと言う形になってしまうのでしょうか?
正直前職の給料がかなり少なかったので5月2日の手当てをアテにしないといけない状態です。
再就職手当ても振込まれるまで時間もかかるし日額も下るんですよね?
そうであれば今回は応募せず第1希望の仕事が決まるまで頑張ってみようと考えてます。
併せて失業保険や再就職手当ての賢い?貰い方を教えてください。
よろしくお願いします。
現在失業中で今月末第1回目の失業認定日です。
離職理由が24の契約期間満了などの自己の都合によらない退職で
給付日数は90日です。
1回目が21日分なので2回目の28日分の給付を受けた位を目処
に就職が決まればと思ってました。
ハローワークの求人検索で希望している職種や業界で条件が合わなかったり
期間が短いものばかりだったのですが希望に近い仕事がありました。
決まれば5月1日からの就業です。
ここで質問なのですが失業保険の1回目の振込みが5月2日位の予定です。
仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
(今回気になっている仕事は1年契約で最長5年の仕事です)
再就職手当てと言う形になってしまうのでしょうか?
正直前職の給料がかなり少なかったので5月2日の手当てをアテにしないといけない状態です。
再就職手当ても振込まれるまで時間もかかるし日額も下るんですよね?
そうであれば今回は応募せず第1希望の仕事が決まるまで頑張ってみようと考えてます。
併せて失業保険や再就職手当ての賢い?貰い方を教えてください。
よろしくお願いします。
>仮に5月1日からの仕事が決まってしまった場合どうなるのでしょうか?
どうもなりません。1回目認定の21日分の支給は普通通りあります。
認定日が4月末としか書いてありませんが仮に4月26日としましょう。
それで、5月1日が就職日だとすれば4月30日(1日前)に採用証明書を持って手続きをすればその日が認定日なって4月26日から4月30日までの5日分が支給されます。
それで、再就職手当ですが、就職日までにあなたが実際に受け取る日数は21日+5日=26日で、90日ー26日=64日になって90日の3分の2以上になりますから60%が支給されます。64日×60%=38日が支給です。
就職は早く決まった方がいいですよ。
雇用保険は前職の給料の60%~70%くらいにしかなりませんし、期間が終われば何の保証もありません。
社会保険などを考えれば絶対に早く就職したほうがいいです。
「補足拝見」
離職コード24は期間満了による退職ですから自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありませんのでハローワークの紹介でなくても大丈夫です。
再就職手当というのはハローワークに申請して待期期間7日間がありますがそれが過ぎて職が決まれば支給されます。
ただ、支給された残り日数に対して3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されますが3分の1以下なら支給されません。
また、支給条件はいろいろありますが、1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が基本的な条件です。
どうもなりません。1回目認定の21日分の支給は普通通りあります。
認定日が4月末としか書いてありませんが仮に4月26日としましょう。
それで、5月1日が就職日だとすれば4月30日(1日前)に採用証明書を持って手続きをすればその日が認定日なって4月26日から4月30日までの5日分が支給されます。
それで、再就職手当ですが、就職日までにあなたが実際に受け取る日数は21日+5日=26日で、90日ー26日=64日になって90日の3分の2以上になりますから60%が支給されます。64日×60%=38日が支給です。
就職は早く決まった方がいいですよ。
雇用保険は前職の給料の60%~70%くらいにしかなりませんし、期間が終われば何の保証もありません。
社会保険などを考えれば絶対に早く就職したほうがいいです。
「補足拝見」
離職コード24は期間満了による退職ですから自己都合退職扱いですが給付制限3ヶ月はありませんのでハローワークの紹介でなくても大丈夫です。
再就職手当というのはハローワークに申請して待期期間7日間がありますがそれが過ぎて職が決まれば支給されます。
ただ、支給された残り日数に対して3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されますが3分の1以下なら支給されません。
また、支給条件はいろいろありますが、1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が基本的な条件です。
特定受給資格者についての質問です。
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。
7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。
7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
特定理由離職者になります。
ハロワで診断書の提出を求められました。
私の場合、直ぐに職につけ無いので、受給延長手続きをしました。
労其とかで揉めたくなければ診断書を提出しましょう。
ハロワで診断書の提出を求められました。
私の場合、直ぐに職につけ無いので、受給延長手続きをしました。
労其とかで揉めたくなければ診断書を提出しましょう。
「傷病手当」と「特定理由離職者」申請についての質問です。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
現在派遣で働いていますが、心身共に限界が近いです。医師から自宅療養の指示は受けています。病気を治して再出発したいです。
私は派遣で4年くらい働いています。次の契約満了は3月末ですが、
「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
傷病手当の受給方法は分かっています。
しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
またこういった手続きの際に、注意した方がいいこと、やっておいた方がいいことがあればご教授お願いします。
さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
自身でネットで調べたのですが、はっきりとよくわかりませんでした。どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>「傷病手当」をもらい、「特定理由離職者(失業保険がすぐもらえる)」として、契約満了を待たず、離職したいです。
それはちょっと違うと思いますが。
>傷病手当の受給方法は分かっています。
傷病手当金は事実上失業給付とリンクしている部分があり、その部分まで判っていないと本当に判っているとは言えません。
>しかし、体調不良による業務不可能を理由に自己都合で「契約満了を待たず」、離職した場合でも特定理由離職者扱いとなるでしょうか?
特定の病気やケガでないと特定理由離職者になれないということはありません。
ただ病気やケガに依る労働不能に依る退職であれば労働可能になった医師の診断書が必要と言うことです、失業給付を受けるための条件の一つが働ける状態であるということです。
要するに辞めたときは労働不能だから特定理由離職者になって、退職して2週間で離職票が来て翌日ハローワークに行って労働可能だから失業給付の手続をする、ついては特定理由離職者だからすぐもらえる、そんなうまい話にはならないと言うことです。
そもそも病気やケガに依る特定理由離職者に3ヶ月の給付制限が無いのは、離職してから労働可能になって失業給付を受けるのには3ヶ月以上掛かるだろうし、その上に3ヶ月の給付制限期間をつけては気の毒と言う主旨なのですから、実質的には退職してから3ヶ月以上はもらえないということです。
>また傷病手当をもらっている場合、この失業保険を受け取るまでの期間を最長3年延ばせるでしょうか?
退職後に傷病手当金を受けている人は多くの人がそうしています、ですから傷病手当金と失業給付がリンクしている部分があるといっているのです。
>さらに、特定理由離職者になれれば国保が安くなるって本当ですか?
正確には特定理由離職者で失業給付を受けている場合です、傷病手当金を受けていて失業給付の受給期間を延長して失業給付を受けていなければ対象外です。
もし病気やケガがよくなり労働可能になって傷病手当金を打ち切って仕事を探す為に失業給付を受けるようになれば、対象となり国民健康保険の保険料は安くなります。
失業保険の特定理由離職者について
派遣で働いていたのですが(1年ごと契約で2年働いていました) 3月末で今回の契約満了とともに切られてしまい、やむなく退職
しました。私は継続したかったのですが、私の場合は派遣会社から契約更新するか確認をもらったのではなく契約自体そのものが今回でなくなるとの説明でした。派遣先の会社では派遣は10人前後程居ましたがそのうち私含め2名が打ち切られたようで、残りの方は更新して貰ったようでした。(派遣先の会社の都合での人員削減だと思います。)
派遣会社に他の仕事を紹介して貰おうと頼みましたが無いらしく仕方がないので離職票をあとで送って貰うようお願いしました。派遣会社には「会社都合になるので…」と言われました。
そして先日離職票が届いたのですが離職理由欄が以下のように書いてあったのですが大分モニョるものを感じ、このままハロワに提出してすぐに「会社都合」として失業保険が即貰えるのか不安です。以下○と記入があった箇所(=[ ])です↓
(3)労働契約期間満了による離職
①[一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者]
(一回の契約期間 [12] 箇月・通算 [22] 箇月、契約更新回数 [1] 回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の [無] )
(更新又は延長しない旨の明示の [無]
労働者から契約の更新又は延長 [の希望に関する申し出はなかった]
b [ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめに
なったことによる場合を含む。) ]
離職区分 [ 2C ]
具体的事情記載欄:
手書きで、[ 雇用期間満了(派遣期間満了)による (派遣契約そのものが終了) ]
とありました。
この中でモニョっているのは「延長に関する希望はなかった」に○がついてた点で、契約そのものがなくなるとはっきり言われたので、会社側の人事方針だしじゃあどうすることも…と思い落胆してあえて言及しなかっただけで本当は続けたかったです。
また私の場合今回「特定理由離職者」にあたるので、24年3月末までは「特定受給資格者」と同等扱いを受けられるはずなのですがちょうど退職したのが今年の3月末なのでこれがギリギリセーフかアウトになるか微妙で不安に思っています
↑の内容のままで提出してもちゃんと「会社都合」扱いになりますでしょうか?もし自己都合扱いになってしまったら3カ月待機は生活キツいので…
派遣で働いていたのですが(1年ごと契約で2年働いていました) 3月末で今回の契約満了とともに切られてしまい、やむなく退職
しました。私は継続したかったのですが、私の場合は派遣会社から契約更新するか確認をもらったのではなく契約自体そのものが今回でなくなるとの説明でした。派遣先の会社では派遣は10人前後程居ましたがそのうち私含め2名が打ち切られたようで、残りの方は更新して貰ったようでした。(派遣先の会社の都合での人員削減だと思います。)
派遣会社に他の仕事を紹介して貰おうと頼みましたが無いらしく仕方がないので離職票をあとで送って貰うようお願いしました。派遣会社には「会社都合になるので…」と言われました。
そして先日離職票が届いたのですが離職理由欄が以下のように書いてあったのですが大分モニョるものを感じ、このままハロワに提出してすぐに「会社都合」として失業保険が即貰えるのか不安です。以下○と記入があった箇所(=[ ])です↓
(3)労働契約期間満了による離職
①[一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者]
(一回の契約期間 [12] 箇月・通算 [22] 箇月、契約更新回数 [1] 回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の [無] )
(更新又は延長しない旨の明示の [無]
労働者から契約の更新又は延長 [の希望に関する申し出はなかった]
b [ 事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめに
なったことによる場合を含む。) ]
離職区分 [ 2C ]
具体的事情記載欄:
手書きで、[ 雇用期間満了(派遣期間満了)による (派遣契約そのものが終了) ]
とありました。
この中でモニョっているのは「延長に関する希望はなかった」に○がついてた点で、契約そのものがなくなるとはっきり言われたので、会社側の人事方針だしじゃあどうすることも…と思い落胆してあえて言及しなかっただけで本当は続けたかったです。
また私の場合今回「特定理由離職者」にあたるので、24年3月末までは「特定受給資格者」と同等扱いを受けられるはずなのですがちょうど退職したのが今年の3月末なのでこれがギリギリセーフかアウトになるか微妙で不安に思っています
↑の内容のままで提出してもちゃんと「会社都合」扱いになりますでしょうか?もし自己都合扱いになってしまったら3カ月待機は生活キツいので…
ご心配には及びません。
2Cは「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されないことによる退職」という意味で「特定理由離職者」に該当します。
時限立法も26年3月まで延長になりましたから「会社都合」と同等な支給が受けられます。
2Cは「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されないことによる退職」という意味で「特定理由離職者」に該当します。
時限立法も26年3月まで延長になりましたから「会社都合」と同等な支給が受けられます。
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