失業保険受給申請前のアルバイト
今月末に退職予定なんですが、自己都合の為失業保険の受給は3ヶ月以降。
その間に数回アルバイトをした場合、ハローワークには申し出ないといけないのでしょうか?

もしその事を隠してアルバイトをしてばれたら、受給中に申告せずにアルバイトしてばれた人のように、申請前でも何か罰則はあるんでしょうか?

アルバイトは数回の予定で社会保険に入ったりはしません。

詳しい方教えてください。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。

正しく申告すれば大丈夫です。

検討されて下さい。
雇用保険の受給について
閲覧頂きありがとうございます。

去年、会社を自己都合で辞め
平成25年12月2日に失業保険の手続きをしました。
しかし、今年の2月に内定が決まり平成26年2月27日から働き始めました。
働き始めて2週間後に再就職手当の手続きをし、
4月10日に金額が振り込まれました。
ですが、今月の4月29日で自己都合で退職することになりました。
次の仕事を探して紹介してもらったのですが、
ハローワークの職員からまだ雇用保険受給できますよといわれました。
いろいろ説明を受けたのですが難しすぎてよくわかりませんでした。

そこで質問なんですが
①再就職手当をもらっても受給することは出来るのでしょうか?
②受給するためにはどんな書類が必要なんでしょうか?
③基本手当日額は減らされるんでしょうか?
④再度就職したら再就職手当をいただけるんでしょうか?

基本手当日額は4096
所定給付日数は90日
受給期間満了年月日は26年9月27日です。

長文失礼しました。
わかりやすく説明してくださる方お願い致します。
①再就職手当が受給された後に離職された場合でも受給期間内であれば(質問者の方の場合9/27まで)支給残日数分の失業手当の受給はできます。
②退職後しおりについている離職状況証明書を現在の勤務先に記入してもらい雇用保険受給資格者証と共に持参の上ハローワークへ求職活動再開の手続きをして下さい。
手続き後に失業手当の受給となりますので早めに手続きされた方がいいですね。
③再就職手当は受給された後は三年間は受給する事はできません。
今補足拝見しました。
そうですね。もしハローワークへ求職活動再開の手続き後に再就職が決まった場合は入社日の前日までは失業手当が支給される形になるので、必ず報告し、手続きして下さい。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。

たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。

たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。

確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。

まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。

雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。

他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。

生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。

ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
いわゆる失業保険とは、雇用保険の求職者給付のことです。
「働く意欲や能力があり、求職活動を行っているにも関わらず、就職できない場合に支給される手当」です。
あなたは、
>二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
つまり、仕事をしたため求職活動は行っていません。さらに、
>説明会や認定日に行っておらず、
自らの意思で、行っていません。

あなたは、法治国家の日本で手続きを怠り、制度の拡大解釈を勝手に求め、批判するだけです。
確かにハローワーク、年金事務所等の職員のスキル、モラル、コンプライアンスの低さは事実だと思います。
この一因は、あなたのような方を相手に毎日仕事しているためとも考えられますが。
失業保険の求職活動の実積に関しての質問です
今月19日に認定日なんですが実績が1回足りません。
明日、ハローワークに行こうと考えてたんですが祝日で休みでした…

質問です。
認定日の指定された時間前に求職活動をしたらカウントされますでしょうか?

わかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
宜しくお願いします。
朝始まる時間に行って、大阪では就職活動の用紙をもらって、探している実績を
記入すると行けるのですが。職安に聞いてください。
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