離職後、失業保険の受給手続きして就職活動をしますが、受給期間中に職安以外(求人誌等)で仕事が見つかった場合でも、申請さえすれば再就職手当が貰えるのでしょうか?
また貰えるとすれば、どのような条件が必要でしょうか?詳細なご回答、宜しくお願い致します。
前の離職理由が自己都合でないこと
受給期間の残期間が全期間の半分以上であること
新しい雇い主が元の雇い主かその関連会社でないこと
この全てを満たしていること
【収入減で離婚…納得いかないです】
妻の妹が300万借金があり、また、妻の両親も、親戚の家から出ていかなくなり、頭金なしで3500万の家を買いました。
その当時550万以上の年間収入がありました。また。妻の妹、子供1人6年間同居してました。私は、家を建てて1年で転勤、単身赴任を約2年で自主退職制度があったので、応募し、退職金1000万と失業保険180万あり、1年間働きませんでした。1年後、就職したのですがまた、5ヶ月後に、転勤、単身赴任をしたのですが、朝の6時から夜の11時だったので、体が持たないと思い、結局、この会社も一年間で、辞めました。失業保険をもらい、約1年間働きませんでした。正直、正社員は、嫌になり、警備員になり、平均18万ぐらいになり、妻が病院の正社員になり、立場が逆になった。一年後、私の給料が6万円の時、妻かあなたやっていけない、離婚届けに、サインを書いてと言われました。私はすぐに書きました。子供2人は、妻が引き取る、教育費もはらってね。家電製品は、もっていくそうです。家も決めてて、妻の両親が少しづつ、荷物を持っていってます。子供2人の学資保険は、妻にやるのに、(中2、小4)、前の会社から、がん保険を解約したら、37万解約金が戻るはがきが私宛にきたのですが、妻が勝手に見て、助かるは、と私にいい、少し頂戴ねと言ったので、7万残しといたら、あと10万やれといいにきました。固定資産税、県民税の支払いは、自分に、給料の通帳、キッシュカードは、まだ妻がもっています。 妻の妹の借金、こども、年金ももらってない両親、を約8年めんどうみたのに、金がなくなったとたんにこれです。 人が信用できなくなりました。
基本的に女性は現実的で、生活出来ないとなれば子供がいるのですから離婚を考えるのは当然です。

もちろん離婚して生活したときなどを計算しどっちのほうが確実に生活できるのかを計算した上でのことだと思います。

しかしながら女性も人間です。情がないはずありません。あなたが本気で頑張っていればこんなことにならなかったと思います。
結局お金で割り切る結果を出したのは、貴方が一年間働かないということを二度もやった上に気楽なアルバイト業に逃げて家族を何が何でも守ろうという意思を見せなかったからでしょう。

逆に言えば働かない状態を二度も黙認してくれていたのです。挙句にアルバイトじゃ奥さんだって呆れるでしょう。
奥さんの事を金の亡者みたいに言ってますが、貴方もお金のことばかり言ってますよね。

まず、面倒見てきたとか何々してやったと見返りを求めるような考え方は辞めるべきです。家族に対してだけは。
人を責める前に自分は人の事言えるだけのこと出来ているのか考えるべきです。

もう一つ気になったのは貴方が精神的に弱っているのかも知れないということです。
具体的に言えばうつ病などにかかり始めているかもしれないということです。
もし今まで仕事、すごく頑張ってきたつもりなのになぜか今は一生懸命やる気になれない、以前と違って何故か物事を悪いほうにしか考えられなくなってしまった。というようであればそれが年齢によるものなのか、病気によるものなのか、元々だらしないのか分かりかねますが、一度精神科や心療内科で受診したほうがいいように思えます。

このまま何もせず毎日を過ごしているだけの生活を続けていると、人間はそもそもが怠け者ですから、病気じゃなかったとしてももっとだらしなくなり自分ひとりさえ生活出来なくなりますよ。
もし、病気だとすれば治療することで以前は持っていたかもしれないやる気が出てくるかもしれません。

とにかく離婚してしまったことはもう仕方ありません。これからは、もし子供と会えることがなかったとしてもその子供に恥じないような人生を送ることを心がけてください。
離婚しようがなんだろうが子供にとっての父親は貴方です。

とにかく自分がこんなだらしないことする男じゃなったと思うところがあるようなら一度病院を受診してみてください。
思いのほか通っている人が多い事にも気づきますし、人事じゃないことにも気づくはずです。
国民健康保険加入者(会社員)ですが、10月末に出産を控えているために退職予定です。

9月末で退職しようと思っているのですが、同時期に旦那さんと同居予定です。(現在は諸事情によりお互い実家暮らしです)
旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?

それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?





それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?


失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
何の問題も無く受給できますか?



支離滅裂な質問になって申し訳ありません。
)旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
)して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
)それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
同世帯になれば保険料は合算され世帯主に納付書送られてきます。

)失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
)扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
)何の問題も無く受給できますか?
国民健康保険と国民年金の場合は全く問題無く受給できます。

)それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
確定申告すれば国民健康保険と国民年金を所得控除できますので所得税が還付されますし住民税の負担が減ります。
今年は3月までしか働いてなく、あとは失業保険を貰っただけなんですが確定申告はどうなるんでしょうか?
会社から源泉徴収書は送られてきています。
「1月支給分から、3月分の給与(何月支給かわかんないけど)まで」から、徴収されていた税金が、見做しで多めに徴収されていたなら、還付金がある。見做しで少なめに徴収されていたなら、追徴になる。
それは、その会社の給与システムによるから、還付か追徴かどちらなのか、一概には言えない。パターンとしては、還付のほうが多いかな?
確定申告は、でも、やっといたほうが良い。
源泉徴収票と、多分今は「厚生年金保険&会社の健保組合の健康保険保険」ではなくて「国民年金保険&国民健康保険」だと思うので、それらの納付書もあったほうが良いハズ。
もちろん、保険料控除証明書だとか、住宅控除証明書などの「年末調整」のときと同じものも、必要。

田舎の税務署の出張所で、暇だったら、結構丁寧に教えてくれます。
混雑してたら、あまり丁寧じゃないです。
出向くのが面倒な場合は、自分でネットでできます。その場合は、必要書類は郵送です。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。

半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。

ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?

また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)

失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。

(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。

(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。

(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。

ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。

このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。

どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。

(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
関連する情報

一覧

ホーム