再就職手当の受給に関してのご回答お願いします。
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。
※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること
これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。
いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)
こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。
たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。
もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
再就職手当の申請手配を教えて下さい。
主人の転勤で今まで働いていたところをやめて
ハローワークにて失業保険の受給資格を取得しています。
認定日前に、パートで就業することができました。
2か月ごとに契約で自動更新手配となり、
1年以上の就業をしてほしいとのお話をいただき就業しましたが、
再就職手当の受給要項に1つだけ当てはまらない状態です。
※雇用保険の被保険資格を取得・もしくは週20時間以で雇用保険に加入する労働条件で働いていること
これだけが引っ掛かる要項になってしまうんです・・・
現在就業はしているのですが、働いてみたところシフト制での就業で一日4時間働けるのが2日程、残りは1日2時間就業が3日ほど・・トータル14時間働ければいいような状態です、自分の働きたい時間だけ働けない状態です。
いつ頃雇用保険加入する条件を満たすほど働けるのかまったく不明です。
雇用主の会社にも確認しましたが、雇用保険に加入は可能らしいのですが、週20時間働くのが条件です。
との回答(そんなのはわかっていますが 現状働けない場合はどうするんだって感じです・・・(>_<)
こちらとしては、条件を満たして就業したいのですが、現状難しいです。
再就職手当の受給をしなければまったく問題ないのかもしれないかもしれませんが・・・
やはり今まで頑張ってきて働いたおかげでもらうことのできるお金なのであきらめたくないです。
たとえば、2か所掛け持ちでパートをして それぞれで1年間の雇用を確保して、2か所掛け持ちした労働時間が規定の週20時間を満たしていれば手続きできるのでしょうか?
ハローワークでは何を基準にして週20時間就業したという確認をするのか???です。
1年間働くことはできても、就業時間が思うようにいかないのでは・・・何のために早く就職頑張ったのかわからなくなってきました。
それとも、認定日前にきちんと条件を満たすところに再就職したほうがいいのか迷っています。
もし、同じようなご経験がありましたら、ぜひともご回答お願いします。m(__)m
今のパートをしだしてどれぐらいになるかわかりませんが、再就職手当というのは就職してから1ヶ月以内に申請しないとタイムアウトになるのをご存知ですか?
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。
それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。
再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。
今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
このまま週20時間以上働けるのを待っている間に受給資格無しになりますよ。
それに1年以上の雇用が見込まれることも条件の一つなので、2ヶ月ごとの契約更新があるのは更新されることを前提にしても、定かではありませんが審査に引っかかる可能性があります。(これをハローワークがどう判断するかの問題)
安定した雇用につけたことが前提の手当なので2社かけもちは対象外です。
再就職手当というのは本来もらう予定だった失業給付の総額30%しか支給されません。
今のパートは労働時間が短いようですし、どうせだったらパートを辞められて、失業給付を完全受給されてからまたパートをされた方がいいように思いますよ。
失業給付を受けるにも有効期限があります。
前回の会社を辞められてから1年以内に全て受給し終わらなければこれもタイムアウトになります。
今のパートがお金では買えない何らかの続けたい要素があるなら別ですが、単純に金額だけで考えたら1日3時間ほどしか働けないパートより失業給付を受給された方が断然 得でしょう。
失業保険の受給期間の件で教えてください。
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。
でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?
それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。
でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?
それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
あなたのお話を整理すると、去年4月まで派遣のお仕事をしていたところを期間満了で退職。
その後失業保険の手続きをして受給中に派遣会社へ就職。残日数は15日で受給期間満了日は4月末。
今回9月で就職した会社を3月末で退職した為、再離職の手続きに安定所へ行かれたということですね。
今回の受給は、あくまで去年辞めた会社の離職票で手続きした分になりますので、もし次の仕事先がまた半年で期間満了であった場合は、去年9月から通算で雇用保険をかけているとみます。
例えば、この間辞めた会社を9月15日就職で3月31日退職、次の会社を4月15日就職で9月30日退職とすると、それぞれ6か月半と5か月半となりますので、合計でぎりぎり12か月の雇用保険加入期間といったところでしょうか。
ただ、もしこの2つの離職票でまた失業保険の手続きしようとお考えなのであれば、微妙な気がします。
その時は両方の離職票を持って安定所へ相談しに行ってください。
その後失業保険の手続きをして受給中に派遣会社へ就職。残日数は15日で受給期間満了日は4月末。
今回9月で就職した会社を3月末で退職した為、再離職の手続きに安定所へ行かれたということですね。
今回の受給は、あくまで去年辞めた会社の離職票で手続きした分になりますので、もし次の仕事先がまた半年で期間満了であった場合は、去年9月から通算で雇用保険をかけているとみます。
例えば、この間辞めた会社を9月15日就職で3月31日退職、次の会社を4月15日就職で9月30日退職とすると、それぞれ6か月半と5か月半となりますので、合計でぎりぎり12か月の雇用保険加入期間といったところでしょうか。
ただ、もしこの2つの離職票でまた失業保険の手続きしようとお考えなのであれば、微妙な気がします。
その時は両方の離職票を持って安定所へ相談しに行ってください。
転職祝い金の支給方法について教えてください。
仕事が決まり働いてます。失業保険が入る前に決まりました。確か…その場合転職祝い金が支給されると聴いたのですが、どうすれば宜しいでしょうか!? 若年トライアルで採用されてます。
仕事が決まり働いてます。失業保険が入る前に決まりました。確か…その場合転職祝い金が支給されると聴いたのですが、どうすれば宜しいでしょうか!? 若年トライアルで採用されてます。
ハローワークのテキストの後ろの方に、提出用の書類があります。
それを、再就職先に書いて頂いた後、ハローワークに提出して下さい。
テキストには、「再就職手当」と記載されています。
詳しくは、そちらのページをご覧下さい。
それを、再就職先に書いて頂いた後、ハローワークに提出して下さい。
テキストには、「再就職手当」と記載されています。
詳しくは、そちらのページをご覧下さい。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
離職日より1年以内であれば給付を受けれます。
つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。
>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。
>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。
2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。
2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)
2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)
↓
「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず
2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)
①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。
自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。
2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。
2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)
2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)
↓
「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず
2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)
①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。
自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。
しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)
ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。
もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。
②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。
1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。
しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。
③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。
少し説明が分かりにくくてすみません。
しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)
ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。
もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。
②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。
1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。
しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。
③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。
少し説明が分かりにくくてすみません。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
今回の退職だけなら、新しい受給資格は得られないでしょうから、そのまま普通に退職しても元の資格で再開です。その場合は延長の候補のままだと思います。実際に延長されるかどうかまではわかりません。所定給付日数に対する応募回数が満たされていて、ハローワークからの指示などを特段の理由なく断っていなかったりすれば大丈夫だと思います。
取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だったと思いますが、取り消せたところで雇用保険の履歴がなくなるだけで就職した事実は変わりません。取り消せない場合は再離職の手続きをするのに最終的に離職票が必要になるという程度で、退職後に離職票がない状態で再離職の手続きをしても仮の手続きは可能な「はず」です。それでもおそらく離職証明書などの「離職しましたよ」と言う証明書類は必要だと「思います」。再離職の手続きなどの細かいことはハローワークに聞きましょう。しおりに書いてあるかもしれません。
雇用保険は適用条件を満たす、変更がある、適用しなくなったなどがあれば事業所は届け出ることが必要で、届け出ないと違法です。労働者本人が任意で加入を断れるものではないので「強引に」という話は忘れましょう。
取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だったと思いますが、取り消せたところで雇用保険の履歴がなくなるだけで就職した事実は変わりません。取り消せない場合は再離職の手続きをするのに最終的に離職票が必要になるという程度で、退職後に離職票がない状態で再離職の手続きをしても仮の手続きは可能な「はず」です。それでもおそらく離職証明書などの「離職しましたよ」と言う証明書類は必要だと「思います」。再離職の手続きなどの細かいことはハローワークに聞きましょう。しおりに書いてあるかもしれません。
雇用保険は適用条件を満たす、変更がある、適用しなくなったなどがあれば事業所は届け出ることが必要で、届け出ないと違法です。労働者本人が任意で加入を断れるものではないので「強引に」という話は忘れましょう。
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