失業保険を受給している間に夫の社会保険の扶養に入っていた場合、抜けなければならなかったことに後から気付いた時に、
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
前の月の国保の保険料を払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします お願いちなみに日額基本手当ては4301円です。
それ、私も提出している最中に指摘され、勉強しました
知恵ノートにも載せてありますよ→みて下さい
たぶんですが、旦那の保険会社にも支払・病院へ通った分も支払い大変みたいですよ
失業手当を全て返却した方が楽ですよね?出来ないのかな?
支払いと同時に扶養から抜けて個人で入る人もいるのでいいかもしれませんね
でも、もう支払われているなら、市役所に聞いた方がいいかも
ってか、職安もそこまで顔つっこんで教えてほしいものですよね
失業保険について教えて下さい。
6月30日で退職しました一応自分から辞めたいと言ったので自己都合なんですけど、失業保険を一ヶ月目からもらえるようにしてくださいと頼んだら、いいよ、との
ことだったので会社都合退職にして貰いました。
しかし社会保険証を返そうとしたら、社長に持ってていいよと言われました。 離職票はまだ貰っていません。社長もよく分からないみたいで事務の人に聞いてみると言っていましたが普通返しますよね?

離職票ってすぐ貰って手続きしないともらえる額が少なくなるとかないですよね?
誘われている会社があって二ヶ月後から働くとウソをついたのですが、三ヶ月間失業手当を貰っていることが退職した会社にバレることはありますか?
社会保険証とは健康保険証のこと?
それなら普通は会社を退職した日に返却です。そして国民健康保険に加入します。
それは市役所で手続きしますが、健康保険資格喪失証が必要ですから会社に依頼してもらってください。
退職した後なら自分でやってくれと会社に言われるかもしれませんから直接保険者に電話して指示を受けて手続きしてください。
離職票は退職して会社がハローワークに離職証明書と雇用保険資格喪失届を出して離職票を発行してもらいますが約10日~14日くらいかかりますからそれ以上かかるようなら会社に確認してください。
雇用保険は退職から1年以内にもらい終わればいいですからあわてなくてもいいです。遅れても金額に変化はありません。
雇用保険をもらっていてもあなたが言わない限り前職に分かることはありません。
失業保険受給中の健康保険と年金について。
4月から失業保険受給中です。旦那の健康保険の扶養からは外れましたが、国保にはまだ加入していません。
受給が今月で終わるので、急いで国保加入の手続きをしようと思っていますが、健康保険のことばかりしか頭に無かったので年金のことを考えていませんでした。
頭が混乱してしまって、どのような手続きをとって、今後どのようにすればいいのかわからなくなってしまいました。
このまま国保に入らず、また旦那の扶養になるなんてことはできるのでしょうか?
年金はどうなるのでしょうか…。
色々と調べましたが難しいことが理解できずにいます。
よろしくお願いします。
受給が今月で終わるので、急いで国保加入の手続きをしよう? 逆ですよね?

4月に旦那さんの健康保険の扶養から外れたら即座に国民健康保険・国民年金に加入して、受給が今月終わるので、旦那さんの被扶養に戻る。 が正解。

「終了」になった雇用保険受給資格者証を旦那さんに持たせて、再度 健康保険被扶養者、国民年金第3号被保険者にしてもらって下さい。

こんなこと書くと叩かれそうですが、今さら国民健康保険に加入しなくてもいいじゃありませんか。

3ヶ月の国民年金未納を社会保険事務所から言って来たら納付書を貰って払ってもいいし、未納にしておけば将来の受給額が4,950円/年減ります。
でも、60歳になったら国民年金の任意加入でカバーできます。
失業保険について…
私は今、市役所の臨時職員として
働いています。

6ヶ月間の臨時なのですが
期間が満了した後
失業保険の給付制限が
かかるのでしょうか?

給付制限がかからず
すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?


回答よろしくお願いいたします。
>6ヶ月間の臨時なのですが
期間が満了した後
失業保険の給付制限が
かかるのでしょうか?
>給付制限がかからず
すぐ失業保険は貰えるのでしょうか?

「6ヶ月の労働契約」について、はじめから「契約更新なし」であれば、その退職は自己都合退職となり、失業給付受給には3ヶ月の給付制限がつきます。
「契約更新あり」で、更新を希望したが更新されなかった場合は、その退職は会社都合退職となり、失業給付の給付制限はつきません。

ということで、自己都合退職の場合は失業給付を受給するには雇用保険加入期間が1年必要となります。
つまり、現職の雇用保険加入期間だけでは足りないので、前職せの雇用保険加入期間も通算する必要があるということです。
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