自己都合による退職で発行される離職票について


10年以上勤めた会社を3月20日付で退職しました。


理由は、経営状態から考えて正社員はもう雇えない。パートになるか(パートになった場合、それまでと同じ時間勤務しても収入は4割減と言われました)、他を探すかしてほしい。と言われたからです。

今日、健康保険や離職証明書?(離職票を発行するためにハローワークに出す書類)などの手続きに会社に行ってきたのですが、離職証明書には一身上の都合と書かれていました。

今回の退職は会社都合ではないのか?と聞きましたが、パートになることを選ばずに辞めると言ったのはあなただ。どうしても会社都合にしてほしいというならするけど、もう一度書類を取り寄せるから時間がかかるし、自己都合による円満退職という形で用意している退職金もなくなると言われ、とりあえずサインしてしました。(あえて異議あり・なしのところに○は付けませんでした)

ここで失業保険や離職票についての質問をいろいろ読んでみて、とりあえずハローワークに相談してみるつもりですが、パートになったら収入4割減とか、会社都合にしたら退職金なしもしくは大幅減などの話は全て口頭でのことなので、会社からこんなふうに言われたという証拠はないのが不安です。

こういう場合でも会社都合や特定受給資格者になることは可能でしょうか?


なんか言いたいことがまとまっていない文章ですがよろしくお願いします。
jiubaochanhengさん が言われることは正論です。
さらに付け加えますと、給料が4割減少するなんて生活が成り立ちませんね。雇用保険法に「特定受給資格者」という規定があって賃金が85%未満になった場合、若しくはなる事によって離職した場合には会社都合として失業給付が受けられます。
離職票が自己都合になっていたとしてもHWに異議申し立てをすればHWが確認のうえ逆転が可能です。
雇用保険被保険者証について質問です。
今日1ヶ月ちょいの短期アルバイトの面接で採用がその場で決まりました、問題は短期で1ヶ月程度の期間なのですが雇用保険の話がでた事です、実のところ今回短期と言う事もあり履歴に問題があり今回採用してもらった会社の方はおそらく前職の仕事辞めた後に失業保険を使ってどうこうなった状況の末に今回の面接に来たと思っているはずです。

しかし実際、自分はもうかなり仕事をしていないのです、なのでかりに今回雇用保険被保険者証を提出したらどうゆう状況になるのでしょうか?
年内の転職は、雇用保険の加入期間が続けて入れます。
前職の雇用保険被保険者証を提出するように言われているなら、そのためだと思います。

雇用保険に加入することになるといわれているだけなら、雇用保険の加入義務の規則?が変わっていて以前より短期間の雇用期間でも加入義務があるので、それにあたるのではないでしょうか?

追記
仕事の期間があいていることはどのように問題になるのでしょうか?

前職でもらった雇用保険被保険者証を提出するように言われているのですね?
上記にも書いたとおり、継続できるということと、雇用保険番号は確か、変わらないはずですので番号を確認したいのかもしれません。
ただ、最初から雇用保険番号がわかってないと加入できないわけではありません。

新たに、雇用されて雇用保険に加入するとき、会社に提出する用紙は、【様式代7号 雇用保険者証】だけでよかったはずです。
こちらには、被保険者番号と名前、生年月日しか記載されていないはずです。
ですので、被保険者証からはばれないはずです。

会社がその雇用保険番号をもって、離職年月日などを調べることはできないはずです。
一応、個人情報ですので。

ただ、上記に書いた、継続を思って会社の方が加入届けを出した場合、その時にばれる可能性があります。
紙面に前職の離職日が書かれてくることはないのですが、ハローワークの担当の方が言ってしまう可能性があるかなと。

面接時に今年正社員を辞めてとか言われているのでしたらまずいと思います。
バイトとかでしたら、加入義務があるのに雇用保険にバイトはいれないところはあったりしますので、ごまかせるかなとは思いますが・・・

専門の知識があるわけではないですが、1事業主として知っている範囲では、このような可能性があると思います。
失業保険給付中の健康保険についてなんですが…
私は昨年12月に勤めていた会社を退職し、4月から失業保険の受給しています。
1月から主人の会社の扶養にはいっているのですが、失業保険をもらうようになってからも国民健康保険に切り替えずそのままにしていました。

ネットで扶養について調べたら≪失業保険は専業主婦に限り収入とみなさない≫と書いてありましたが、主人の会社には健康保険組合があるのでそこのルールに従うようになるんだと思います。

扶養に入るときに主人は会社から『給付が始まったら保険を切り替える』と聞いたそうで、私も主人も受給が始まったら自動で切りかわるものだと勘違いしていました。

このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?

ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。

その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?
>このような場合には、会社に申請するとその後どのようになるんでしょうか?

当然資格を失います。年金は国民年金第1号被保険者になります。

>ちなみに受給が始まってからも、主人の会社の健康保険証をもって病院へも何回か行っています。
その分も全額こちらが支払うようになるのでしょうか?

一旦その差額を払うことになりますが、それは国保に請求できます。資格喪失証をもらい、市役所で国民健康保険に入ってください。
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
そんなことはないと思いますよ。
ただ、高時給の週2の短期バイトをされるようですが、必ず申告をする必要があるのと、お給料があまり高い場合や1日4時間以上のバイトの場合は不支給になったり残日数に後回しになったりすることがありますから気を付けてください。
(週20時間以上の勤務とならなければ就職とは見られないでしょうが・・)

それと、再就職手当はあくまで失業保険手続きをする際に一番最後に退職した会社(安定所で手続きした際に提出した離職票を発行した会社のことです)と関連した会社でない場合は該当します。
ですから、たまたま受給中に仕事したバイト先は関係ありません。
ですが、他にも要件はありますから、むしろそちらを気にされた方がいいと思います。


ご参考になさってください。
育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
残念ながらどうにもならないと思います。

私は1人目出産して育児休業を取得して復帰時、保育園に入園出来ずに育児休業を延長、復帰は不況のあおりで週2回のパートからと言われ、健康保健は外れ、雇用保険は継続になりました。週4回にして貰えそうになったときに2人目の妊娠が発覚、妊娠悪阻で1ヶ月休んでしまったりしながらも、何とか産前6週まで勤めて産休に入りました。

健康保険は週2回になったときに外れたので出産手当金はないとわかっていましたが、育児休業給付は頂けると思っていました。しかし、1人目出産前にも浮腫で絶対安静などもあり、どんなに数えても1ヶ月、厳密には1日足りずに対象外でした。驚きでハローワークや労働局や自治体の労働相談、法律相談、法テラスなどに電話しまくって聞きましたがどうにもならないとの回答でした。

育児休業を延長したのは保育園が待機で仕方がなく、復帰直前がリーマンショックで週2回での復帰も仕方がなく、妊娠で休まざるを得なかったのは私自身の問題であるとはいえ、全て好きで休んでいた訳ではないのに、トータルしたら1日足りないとは、本当にツイてないの一言では納得出来ないものでしたが、どうにもなりませんでした。
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