失業保険の給付について教えてください。

給付資格決定後、説明会の前にハローワークの求人で採用されましたが、自己都合で断ってしまいました。
しかも、出勤の初日に……

ただ、入社手続きもしませんでしたし、給料なども決定していませんでした。


この場合は、失業給付に影響はあるのでしょうか?


認定申告書にはなんと書くべきなのでしょうか?




教えてください。よろしくお願いいたします。
正当な理由なく公共職業安定所の職業紹介を拒否した場合には、1か月の給付制限がありますが、ご質問では、そうではなく、紹介をうけて採用され、それを断ったということですので、給付制限はないと思います。
イレギュラーなケースですが、受給期間(離職の日の翌日から起算して1年)内の再離職ということになり、現在の受給資格に基づいて給付をうけるということになるのではないかと思います。
無職ですが非課税の保険手当てが月18万あって、アルバイトで月5万稼いだら確定申告はどうなりますか?


普通アルバイトで月5万の人は確定申告してないですよね。(年60万で税金かからない額だから)


だったら非課税18万とバイト5万の人ってどうなりますか?確定申告しても税金かからず、逆に所得税が返還されますか?(保険料・年金自分で月々払ってるから)


なにか法律的に違法ですか?
因みに非課税手当は傷病手当金です。勿論働けない筈なのにバイトする事態違反ですが、これってどうバレるのですか?
確定申告でバレますか?かといってバイト5万を隠して確定申告するのは所得隠しで法に触れるし。

傷病手当金受給でバイトするのは法に触れるのですか?
ただ組合(傷病手当金支給元)に怒られるだけですか?バレなければ返金なしで済んで、法には触れない?


あくまでも例です、私はしてません。が、よく失業保険受給中の人が秘密でバイトを耳にするので…確定申告してもバレないもんなのかなと思って…
言うまでも無く、傷病手当金は働けない事が前提で支払われている手当ですね。それで働いていたら完全に詐取ですね。「バイト5万を隠して確定申告するのは所得隠しで法に触れるし」以前の問題です。

自分が黙っていれば、誰かが通報(密告・告発)しない限り、健康保険側にはバレないかもしれませんが、確定申告でそんな事を正直に税務署に申告すれば、税務署は加入健康保険に報告するに決まっているじゃないですか?国の機関が違法行為を見逃すとでも思っているのですか?

悪質な違反は、支払った金を返還させられるだけでなく、懲罰的にさらに2倍の額を支払わなければなりません(つまり合計で本来の3倍)。これは傷病手当の返還だけでなく所得隠しでも同様ですね。税務署は違法な収入であっても税金だけはしっかり取っていきますからね・・・。

他の質問も見ましたが、「私はしてません」と言ってますが、あなた思いっきりやっているんじゃないですか?!
違法行為がバレた時にどうなるか・・・。公的機関は何のためらいも無くキツい取立てやりますよ。全く手を緩めてくれません。法的に違反している訳ですから、その追求の手を緩めたら国民から舐められますんで・・・。法律の盾がある以上、彼らがやる事は、はっきり言って高利貸しの取立てよりキツイですよ。
目先甘く見た行為で泣きをみた人間が何人いるか・・・。まぁ、あなたもドキドキしながら暮らして下さい。
結婚に伴う退職後の失業保険受給について。
7月末に、3年と少し働いた会社を結婚を理由に退職します。8月末に埼玉→兵庫に引っ越し、10月に入籍予定です。

彼と相談し再就職は式後にしたいのですが、8月9月に失業保険をいただきたいです。
遠方に引っ越しなので待機期間はなしで受給できるとの認識ですが、入籍前でももらえるでしょうか?また、引っ越し前(8月)でももらえますか?
この場合手続きはいつ(7月中?)どこで(埼玉?兵庫?)やるのでしょうか?
また、『10月から働きたい』と言うと働く意志がないと思われるので8月9月も職安には行って面接受ける必要はありますよね?
質問ばかりですみませんが、無知なもので…よろしくお願いします。
「結婚準備」というのは普通の自己都合なので、待機期間なしはちょっと無理かもしれませんが・・・・・


結婚するので遠方に引越し→通勤できない→なので退職
というのが夫婦は同居義務があるので”やむをえない理由”となります。

あと、まあ「働く気はないけど失業手当貰いたい」っていうのはアレですので
求職活動はするという前提で普通に手続きしてください

手続きは転居前転居後どちらでもできます。離職票をもらっら、どこでもいいのでハローワークに電話して聞いてください(提出先はあなたの住所を管轄するハローワーク。埼玉にも兵庫にもハロワはいくつもあるはずですから、担当ハロワを確認してください)

3年ちょっとならどちらにしても90日なので焦ることもないと思いますし。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。

自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。

この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。

上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
失業保険について質問です。今まで2回妊娠出産で辞職しましたが失業保険は
一度ももらったことがなくわからないので教えて下さい。
今回はパートを病気を理由に辞めました。
期間は24年の4月2日~25年の7月12日までで
最後の1カ月ほどは休んでいました。
1日4時間労働で3000円です。日によっては5時間の日もあるし
暇な時は3.5時間などですがほぼ4時間勤務です。
雇用保険は加入しています。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。


自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?

私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、

主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。

私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。

詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。

今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。


>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?

自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。

ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。

要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。

ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。


質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
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