失業手当給付中のアルバイトについて
退職し、待機期間7日を終えました。
申告をし、4月以降に、週3程度アルバイトをしようと思っています。

説明会では、週4以上20時間を超えると就職と見なされるため、失業給付はもらえなくなるといわれました。

①1日に4時間以上アルバイトをし、週4以下20時間以下の場合でも、給付金は減額されるのですか?
バイトした給料が支払われるため、持ち越しになると言われていましたが、どういう意味でしょうか・・。
あくまでも「週4以下、20時間を超えない」条件でのアルバイトであれば、本来もらえるはずの失業手当から
減額されることは一切ないのでしょうか??それとも働いた分の給料は差し引かれて、失業保険は入金されるのでしょうか?

②1日に4時間以上のアルバイト、1日に4時間以下のアルバイト。この違いで認定申告書の記入が違うようですが、
この違いは何でしょうか?
どちらかが不利になることはありますか?受給される期間が遅くなることもあるのでしょうか?

どちらかは、持ち越し、どちらかは減額されると聞いた気がするのですが・・。

どのような形でバイトしたらよいかわからず相談させていただきました。
アルバイトをすることによるデメリットがあれば教えていただきたいです。
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給されるものです。
実際に、毎日「昨日は働いていません」「では支給しましょう」なんてことはやっていられないので、28日分をまとめて認定・支給するだけの話で。

で、所定給付日数を消化し終わったら、そこで終了です。

ですので、働いた日は「失業していた日」ではないので、原則としては、その日の分の基本手当は出ません。
※「その日の分が出ない」のと「手当そのものの対象外になる」との区別に注意を。


4時間以上働いた日は、原則として就業手当の対象です(所定給付日数が消化されます)。
所定給付日数を消化し、就業手当の条件に合わなくなってからは、その日の分は不支給です(所定給付日数は減りません)。

4時間未満の「内職・手伝い」の日は、その日の賃金額と基本手当額により、減額されたり不支給になったりします。
失業保険をもらいながら、就労移行支援事業所に通うことはできますか?
失業保険の金額が減らされますか?
就労移行支援事業所では作業量によって工賃が出るらしいのですが、多分、そんなにも
らえないのかなと思ってます。どれくらいもらえるのでしょうか?実際、通ってた方、教えてください。
「質問者さんが、障がい者である」前提ですが、回答としては…


「受け持ちのハローワークで、障がい者等、福祉関係での対象者を、サポートする担当課経由で、雇用保険担当課に、一応相談した方が良い。

ただ、就労研修については、「家庭のお母さんが、行う一般的な内職で、指定のノルマを、達成する事が出来れば、月辺り1万円前後、貰える」程度か、金額が若干少ない程度と、考えてた方が良い。


それと、研修先の社会福祉法人によっては、「昼食代や、通所時の交通傷害保険の保険料等、指定の金額も、天引きする」作業所も、あるにはある、そうである。


しかし、就労研修に就く場合、障害者自立支援法扱いで、就くなら、自己負担が、必要な場合ある。

「住民税、払ってるか?」が、目安になる、そうである。

住んでる、市区町村の福祉事務所(役所か役場)の障害者担当課で、必要な手続き済ませて、「自己負担するのが、必要か?」を、審査して貰う必要がある。


「障害基礎年金つまり、障害者年金しか収入無く、指定の金額以下しか、給付されて無い為、住民税を払って無ければ、自己負担は不要となる」障がい者も、居るには居る、そうである。


何れにせよ、詳しい事については、「住んでる、市区町村を受け持つ、ハローワークの障がい者等、福祉関係での担当課と、雇用保険担当課」。


並びに、「住んでる、市区町村の福祉事務所(役所か役場)の障がい者担当課。

既に、連絡してれば、就労研修を検討してる、福祉作業所(運営母体)で、担当してる職員さん」。

それぞれに、電話か、直接出向いての何れかで、一度相談兼ねて、問合せた方が、良い。

回答自体は、「給付される、工賃自体が少ない為、雇用保険の給付金は、減額されない可能性、かなりあり」と、見た方が良いが…?」に、なります。
妊婦、失業保険延長、内職
妊婦です!3月いっぱいで仕事を辞めます。
辞めたら雇用保険(失業保険)の延長手続きに行こうと考えています。
出産予定日は6月下旬です。


4月から内職をする予定なんですが(月2~3万程度)
働いたことは、いつ、どのように、どこに報告すればいんでしょうか?

不正で3倍とられるのは嫌なので
どうか回答おねがいします!!
原則として延長期間中の就業は認められていません。
ただ、非常に曖昧な部分もあり、正確な解答はここでは難しいと思われます。月2~3万で2ヶ月程度の自宅での内職であれば、特に就業とは認められないかもしれませんし、一切の収入を認めないかもしれません。地域のハローワークによって対応が違う可能性が高いです。
正確な情報を把握されたいのであれば、私の回答や、今後の回答は参考程度に確認し、ご自身でハローワークにお問い合わせてたほうがよいです。

また、すでにお調べになっているかもしれませんが
「雇用保険 延長 内職 アルバイト」で検索をかけると、同様の質問&回答がいくつか出てきますので、ご参考になさってみてください。

あくまでも、最終的な回答は、ご自身がお世話になる管轄のハローワークの見解でご判断いただければと思います。
【失業保険給付と短期アルバイト】
5/末で給付制限が終わり、失業保険が給付される物ですが、
転職活動資金がなくなり、GWに短期アルバイトをしました。
給付にどんな影響があるか教えて頂きたいと思いまして…
短期アルバイトは1日8H×11日間
時給1300円×88H=114400円
失業保険でもらえる日額は私の場合約5000円です。

①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?

質問が多いですが、ご回答宜しくお願い致します。
①短期アルバイトは就労とみなされるのでしょうか?
みなされます。

②就労とみなされた場合、給付されるであろう金額が減額される可能性もありますか?
もちろん減額されます。

③率直に私はいくらもらえるのでしょうか?
5000x28-114400=25,600円A(単純計算です)

尚、11日間の就労ですので、再就職をしたとみなすハローワークもあります。
その際は、給付金の支給が打ち切りになります。
ハローワークによって判断基準が違うので、ハローワークで確認してください。
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