失業保険の件で質問です。
今、営業職に就いておりますが、業績不振の為、今後会社に残るかどうか考えなさいと言われました。


遠回しに辞めてくれ、みたいな内容なのですが、はっきり辞めろとは言われてません。

この様なケースなので会社にも行きたくありませんので、辞めようと思っています。
会社側では、会社都合の退職扱いには出来ない様です。

労働条件も募集時の内容とは全く違います。
休日日数、残業代等(一切でません)

この場合、離職票を自己都合で貰った場合、ハローワーク等に事情を説明すれば会社都合なるケースは有りますか?

出来れば、会社側とゴタゴタにならずに辞めたいのです。

生活も有りますので、失業保険の適用を受けたいのです。

皆様の知恵を貸して下さい。
こんにちは。

大変なご身分で心中お察しします。

業績不振というのは会社の業績不振と言う事で宜しいんですよね?
本人の営業成績が悪いから辞めませんか?と言われている訳では無いんですよね?

確かにその言い方ですと退職勧奨(辞めませんか?と言う意味です)に聞こえますね。
ただ離職票を作成するのは事業主です、退職理由に自己都合退職と書かれてしまえば
表面上は自己都合退職で失業給付を貰うのにかなりの時間が掛かってしまいます。

ただ失業給付の申請時にこの内容で間違いが無いか確認する作業が有ります。
そこでこの記載内容に虚偽の内容もしくは誤った内容がある場合はその時点で申し出る事が出来ます。

ただ内容を変更するには作成した事業主に確認を取る事になっていますので
ハローワークの権限で会社都合にはしてもらえません。
そこで会社が訂正、もしくは正しい離職票の再作成をしてくれれば会社都合に切り替わる
事が出来ますが会社が応じない可能性もある事はご承知下さい。

さらに残業代の支給が無い事についてはこの記載内容では残業代の未支給が正当なのか不当なのか
分かりませんので回答はご遠慮させていただきますが営業職の場合は一定の手当を支給して
残業代とする規定があるかもしれませんので一度就業規則や賃金規定があるのであれば確認してみても良いでしょう。

退職については意志が硬いのであれば退職勧奨の方向で進められるのがベストですね。
ただ穏便に退職できる可能性はかなり低いと思います。少なくとも心労が伴う事は覚悟された方が良いでしょう。
失業保険について、よくわからないので質問させて下さい。
9月に1回目の失業保険が振り込まれるんですが、計算の仕方がさっぱり分かりません。退職した仕事の総支給額は14万程度ありました。6
年間勤めて、ハローワークで90日と書いてあったのですが、だいたい1回にいくら貰えるのですか
以前に、育児休暇中にもらえていた育児休業給付は2ヶ月に1度、9万ほど頂いていたのですが、同じぐらいなのでしょうか
9月に振込まれるとわかっているなら、雇用保険受給資格者証をお持ちなんでしょ、それに基本手当日額が記載されています。
9月の何日が認定日ですか?
雇用保険受給手続きをされたのはいつですか?
初めての支給であれば、受給申請→待期(7日間)→初回認定日で申請日から8日目から9月の認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降は28日分×基本手当日額になります。

【補足】
9月24日~10月4日までの11日分×基本手当日額ですね、少ないとかの問題ではなくて、それだけの日数しかないと言う事です。
振込は基本的には認定日から5営業日以内ですので10月10日までにと言うことになります。(たぶん10月7日までに)
次回の認定日からは28日分になります。
失業保険について
仕事を会社から辞めさせられた場合、最短でどれぐらいの期間でお金を受け取れますか?ちなみに、自分から退職したのではありません・・・。
あと、受け取りはどこのハローワークでも可能ですか?もちろん手続きをしたところで受け取る予定なのですが、自宅の近くのハローワークが遠いので通いやすいところで受け取りたいのですが。。。
あと、解雇日も決まっています。先にハローワークで手続きはできますか?やはり、退職してからでないと無理でしょうか?
必要なもの等、教えてください。
勧奨退職という会社都合による退職は離職票(会社が職安指定の用紙に必要事項を記入し本人に手渡しする書面と雇用保険加入者証)を受け取り最寄のハローワークへ提出。曜日と離職型の確認指定を受けて2週間待機のち保険金の受理日がきまります。自主退職の違いは45日待機と期間が長い事、退職前に書類はもらえないので勘違いの無いように、また、区役所へ国民年金、国民健康保険加入か在籍中の健康保険任意継続かを選択する事に。
夫が退職します
3月中に夫が自己都合により会社を退職予定です。退職してから就職活動をするためじばらくは私の給料と貯金(少ない)でやりくりしないといけません。恥ずかしいのですが、貯金もギリギリです。退職後の保険について知識がないのでお願いします。①3ヶ月以内に就職をすれば失業保険?はもらえないのですか?②保険を切り替えすると支払うお金はあるのですか?③退職後すぐに支給されるお金は何かありますか?(退職金はありません)④再就職した後の支払うものはありますか?夫が悩んだ結果退職するのでとめる気はありませんが、お金の面で色々と不安で仕方ありません。知識がなく質問内容が分かりにくい部分も多いと思いますが宜しくお願いします。
①3ヶ月以内に就職をすれば失業保険?はもらえないのですか?

失業保険のことですね。
自己都合の場合、給付制限がかかってしまうので、給付制限後も失業状態であれば
保険が給付されます。
※退職後に会社側の手続き+ご主人の手続き等に時間を有するので、現金を手にするのは
約4ヶ月ぐらい後になると思ってください。

ハローワークで手続き後、給付制限中に就職した場合であっても一定の条件を満たしていれば、
「再就職手当」をもらうことが可能です。
※実際に入社してからの手続きとなります。


②保険を切り替えすると支払うお金はあるのですか?

どの保険か理解できませんでした。健康保険のことでしょうか?
退職すると、これからは健康保険を自分でかけないといけなくなります。

一番安い保険料を調べて加入手続きを行ってください。
A:任意継続 (今の会社での健保組合に引き続き加入する。MAX2年。)
B:国民健康保険(自治体によって保険料が異なります。市役所にでも問い合わせください。)
C:誰かの扶養に入る(保険料はタダですが、扶養することが出来るかどうか条件があります。)

※年齢によっては介護保険もお忘れなく。


③退職後すぐに支給されるお金は何かありますか?

ない・・・・と思います。


④再就職した後の支払うものはありますか?

今、会社から天引きされている、住民税を支払うことになります。
(もしかしたら、会社側で残金を一括徴収されるかも)
また、平成19年度分の住民税の納税通知が、春先に自宅に来ます。

厚生年金→国民年金に切り替わりますので、国民年金を支払うことになります。
質問者様が、ご主人の扶養範囲で働いているのであれば、国民年金の第3号被保険者扱いのため
今までは保険料を納める必要はありませんでしたが、これからは必要になってきます。
つまり、2人分の国民年金が必要です。



※注意※
住民税、健康保険等については、自治体によっては免除・一部免除される場合があります。
また、お子さんがいれば、児童手当の金額が増額されたりする場合もあります。

こればかりは、住んでいる自治体によって制度が異なりますし、年収や扶養家族の状況によりさまざまです。
何か優遇措置がないのか、市役所で相談されるか、市政ニュースなどの相談会をチェックするか等、
ご自身で動かれることが一番の方法です。
失業保険について

自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
会社都合なら比較的すぐに失業手当をもらえますが、自己都合だと3ヶ月間は失業手当がもらえません。
自己都合か会社都合なのかはこちらが決められるものではありません。
会社から送られてくる「離職票」に記載されます。会社が決めることなのです。
会社はよっぽどのことがない限り「会社都合」にはしません。助成金の関係があるので。
今はこのご時世なので、会社都合の方もたくさんいらっしゃいますが…。
就職手当について
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、

就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?

また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。

また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
就職手当ではなく、就業手当のことでしょうか?
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。

就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。

7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。

給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。

アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
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