再就職先が無事に決まりまして、1日に面接→2日に採用決定→本日(4日)より勤務開始となりました。現在失業保険の受給中なのですが(8月31日認定日。
この時点で残日数13日→次回が最終で9月28日)バタバタと仕事が決まった為、ハローワークの方へまだ届け出ていません(>_<)よく調べたところ『就職日の前日迄に届ける』との事でしたが、明日取り敢えず連絡を入れて待ってもらえる事は可能なのでしょうか?仕事が不規則な時間帯なので、すぐには行けそうもありません(:_;)採用証明書等も会社側に記入してもらったりすると、少し時間がかかりそうなので心配です。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。 長文・乱文失礼致しました。
この時点で残日数13日→次回が最終で9月28日)バタバタと仕事が決まった為、ハローワークの方へまだ届け出ていません(>_<)よく調べたところ『就職日の前日迄に届ける』との事でしたが、明日取り敢えず連絡を入れて待ってもらえる事は可能なのでしょうか?仕事が不規則な時間帯なので、すぐには行けそうもありません(:_;)採用証明書等も会社側に記入してもらったりすると、少し時間がかかりそうなので心配です。詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。 長文・乱文失礼致しました。
詳しい者ではありませんが、既に就職されているので出来るだけ早く対応するしか仕方がありません。
雇用関係の手続きなど、結構会社側もアバウトに対応しますのであまり心配なさらなくても良いかと思います。
いずれにしても、まずは会社(総務担当者)に相談して採用通知書など必要書類を出来るだけ早く整えてもらう事、揃った時点で出来れば提出の為の時間をもらうこと。
どうしても遅刻や早退、途中抜けでの対応が出来なければ行ける日までまつより仕方がないです。
待ってくれるかと聞いても、『出来るだけ早く提出して』、と言われるのがオチです。
やれるだけやったうえで、提出当日しれっと出して、何か言われたらとりあえず謝れば大丈夫のはずです。
雇用関係の手続きなど、結構会社側もアバウトに対応しますのであまり心配なさらなくても良いかと思います。
いずれにしても、まずは会社(総務担当者)に相談して採用通知書など必要書類を出来るだけ早く整えてもらう事、揃った時点で出来れば提出の為の時間をもらうこと。
どうしても遅刻や早退、途中抜けでの対応が出来なければ行ける日までまつより仕方がないです。
待ってくれるかと聞いても、『出来るだけ早く提出して』、と言われるのがオチです。
やれるだけやったうえで、提出当日しれっと出して、何か言われたらとりあえず謝れば大丈夫のはずです。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
早速ですが・・・・
>健保組合で育児休業給付金を受けていました
う~ん・・・・。
健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。
「育児休業給付金」は雇用保険です。
※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・
>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?
失業給付は「雇用保険」の管轄になります。
出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。
出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。
>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?
また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?
それによって、申請先が違ってきます。
☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。
この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。
資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。
なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。
ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)
☆★☆
まとめ
3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。
それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。
なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。
ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。
※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。
また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
来週あたりにハローワークにて失業保険の手続きをして来るつもりなんですが、自己都合での申請なので三ヶ月かかるようで…三ヶ月後の認定日前に婚姻届を出した場合は失業手
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
婚姻届は関係ないですよ!私も失業手当もらってる最中に結婚しました!名前や住所変更などの手続きはありますが、支給はされるので大丈夫ですよ!
ただ結婚して旦那さんの扶養になるなら支給されないと思います。
ただ結婚して旦那さんの扶養になるなら支給されないと思います。
極端に短い期間で退職した後のことです
今年始めに就職しまして、試用期間開始(初出勤日)が1月9日です
15日〆の会社なのですが
自分に仕事があっており早くに認めて頂き
1月16日に正社員採用
次の月の2月16日~店舗責任者になりました
が、朝9時出勤のAM2時までの勤務で20連勤という
あまりの過酷さに体を壊し
2月28日月末付けで退職しました
そこで、会社に保険証なども返却するのですが
離職票はもらえるのでしょうか・・・
極端に期間が短いのでどうなるのでしょう
会社からもらう物は年金手帳だけでしょうか
ハローワークで失業保険(?)ももらえるのですか?
また、それをもらうことで次の就職が不利になったりするのでしょうか
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします
今年始めに就職しまして、試用期間開始(初出勤日)が1月9日です
15日〆の会社なのですが
自分に仕事があっており早くに認めて頂き
1月16日に正社員採用
次の月の2月16日~店舗責任者になりました
が、朝9時出勤のAM2時までの勤務で20連勤という
あまりの過酷さに体を壊し
2月28日月末付けで退職しました
そこで、会社に保険証なども返却するのですが
離職票はもらえるのでしょうか・・・
極端に期間が短いのでどうなるのでしょう
会社からもらう物は年金手帳だけでしょうか
ハローワークで失業保険(?)ももらえるのですか?
また、それをもらうことで次の就職が不利になったりするのでしょうか
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします
お身体の方はその後回復されたのでしょうか?
まず離職票ですが、離職票には1と2があり、1は退職=資格喪失すれば必ずもらえます。
ここでいう失業給付に係わるのは2になりますが、2もこちらが「いらない」と言わない限りはもらえます。
ですから、必要であれば欲しい旨を担当者に伝えてください。
ただ、失業給付を受けるためには"離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること"が要件ですので、それに当てはまらなければ給付は受けられません。
また、自己都合での退職は3ヶ月間の待機期間がありますので、もし上記に該当したとしてもすぐには支給されませんので気をつけてください。
ですので、会社からもらうものは以下になります。
①年金手帳
②社会保険を喪失した事実がわかる書類(喪失連絡票・脱退証明書等)
③雇用保険被保険者証
④離職票-1
⑤離職表-2(必要であれば)
②は、国民健康保険&年金に加入する際に市町村の窓口に提出するものです。
万が一もらえなくても、窓口の人が会社に退職日の確認をしてくれるので、大丈夫です。
それから、次の就職に不利になるかどうかですが、失業給付を受けたこと云々は全く影響しません。
そもそも失業給付とは、離職した人が失業中の生活を心配することなく新しい仕事を探し、1日も早く再就職することを支援するために支給されるものだからです。
ですが、kanda8833さんもおっしゃったとおり、就職面接で「短期間で辞めた理由」を問われてしまうことはあると思います。
まぁ勤務状況が尋常ではないので、それを説明すれば理解していただけるとは思います。
まず離職票ですが、離職票には1と2があり、1は退職=資格喪失すれば必ずもらえます。
ここでいう失業給付に係わるのは2になりますが、2もこちらが「いらない」と言わない限りはもらえます。
ですから、必要であれば欲しい旨を担当者に伝えてください。
ただ、失業給付を受けるためには"離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること"が要件ですので、それに当てはまらなければ給付は受けられません。
また、自己都合での退職は3ヶ月間の待機期間がありますので、もし上記に該当したとしてもすぐには支給されませんので気をつけてください。
ですので、会社からもらうものは以下になります。
①年金手帳
②社会保険を喪失した事実がわかる書類(喪失連絡票・脱退証明書等)
③雇用保険被保険者証
④離職票-1
⑤離職表-2(必要であれば)
②は、国民健康保険&年金に加入する際に市町村の窓口に提出するものです。
万が一もらえなくても、窓口の人が会社に退職日の確認をしてくれるので、大丈夫です。
それから、次の就職に不利になるかどうかですが、失業給付を受けたこと云々は全く影響しません。
そもそも失業給付とは、離職した人が失業中の生活を心配することなく新しい仕事を探し、1日も早く再就職することを支援するために支給されるものだからです。
ですが、kanda8833さんもおっしゃったとおり、就職面接で「短期間で辞めた理由」を問われてしまうことはあると思います。
まぁ勤務状況が尋常ではないので、それを説明すれば理解していただけるとは思います。
確定申告について質問です。
既出の質問だとは思うのですが、検索する時間がなくてすみません。
1:私の去年の収入は社会保険事務所からの傷病手当と失業保険のみですが、これは所得にはならないということでいいのでしょうか。合計金額は、70万円ほどです。
2-1:その場合(所得にならない場合)、年金暮らしの父親の扶養家族に申請してよいのでしょうか。
2-2:その場合(所得にならなず扶養家族になる場合)、私の医療費や父の医療費は一緒に医療費控除申請をしたらよいのでしょうか。
3:所得になる場合も、金額的には父親の扶養家族として申請できると思うのですが、いわゆる源泉徴収票というものはもらっていない気がします。振り込まれた金額を自分で確認して申請したらよいのでしょうか。
4:所得になる場合、もしも父の扶養家族に申請しない場合ですが、扶養家族でなくとも私と父の医療費を一緒にして私または父の確定申告で医療費控除を申請していいのでしょうか。
仕事で調べる時間がなくてネットで検索してもわからない部分があるため、こちらで質問していました。
ややこしいですがどうぞよろしくお願いします。
既出の質問だとは思うのですが、検索する時間がなくてすみません。
1:私の去年の収入は社会保険事務所からの傷病手当と失業保険のみですが、これは所得にはならないということでいいのでしょうか。合計金額は、70万円ほどです。
2-1:その場合(所得にならない場合)、年金暮らしの父親の扶養家族に申請してよいのでしょうか。
2-2:その場合(所得にならなず扶養家族になる場合)、私の医療費や父の医療費は一緒に医療費控除申請をしたらよいのでしょうか。
3:所得になる場合も、金額的には父親の扶養家族として申請できると思うのですが、いわゆる源泉徴収票というものはもらっていない気がします。振り込まれた金額を自分で確認して申請したらよいのでしょうか。
4:所得になる場合、もしも父の扶養家族に申請しない場合ですが、扶養家族でなくとも私と父の医療費を一緒にして私または父の確定申告で医療費控除を申請していいのでしょうか。
仕事で調べる時間がなくてネットで検索してもわからない部分があるため、こちらで質問していました。
ややこしいですがどうぞよろしくお願いします。
簡単にお答えしますね
1.失業保険・傷病手当ともに所得税の課税対象ではありませんので、所得になりません。
2-1.扶養に申請して大丈夫です。
2-2.一緒に医療費控除の申告をして大丈夫です。扶養かそうでないかに関わらず生計を一にする親族はひとつにまとめて医療費控除ができます。
3.傷病手当も失業保険も源泉徴収票は出ません。
4.2-2の回答と同じです。
1.失業保険・傷病手当ともに所得税の課税対象ではありませんので、所得になりません。
2-1.扶養に申請して大丈夫です。
2-2.一緒に医療費控除の申告をして大丈夫です。扶養かそうでないかに関わらず生計を一にする親族はひとつにまとめて医療費控除ができます。
3.傷病手当も失業保険も源泉徴収票は出ません。
4.2-2の回答と同じです。
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