個別延長給付について。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。
1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。
その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?
「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。
何とぞ、お力添えをお願いいたします。
離職理由のコード31で、給付期間は180日、45歳以下の者です。
今月で失業保険の給付が終了になるのですが。
前回の認定日にハローワークの方に、「あと1回以上の応募で、個別延長の対象になります。」と言われました。
1社、ハローワーク経由で応募し、業務内容の相違から採用を辞退しました。
前回の認定日の段階では、面接を受け選考の段階でしたので辞退したのはそれ以降になります。
その後、インターネット経由で2社応募しているのですが(現在書類選考の結果待ちです。)
個別延長の対応になるでしょうか?
「積極的な活動が必要」との事ですが、ハローワークに通い相談などを受ける回数は多い方だと思います。
セミナーにも参加しています。
何とぞ、お力添えをお願いいたします。
個別延長給付の適用を受けられる基準は本来非公表なのですが、このハローワークでは親切なことに適用ラインを教えてくださってますね、相談やセミナーでなく、「あと1回の不採用か採用辞退」で延長適用が確定するということです。
この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。
2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・
…ぐっどらっく★
この場合、ハローワークが特に「ハロワの求人限定で」と断っていませんから、今回のネット応募の最終結果を自己申告する形でいいわけですが、次回が最終認定日ということでもあり、不採用の場合は証拠になるものを携えておかれればなお万全です。
2社いずれかの採用を受諾する場合、延長給付にかかっても就業初日の前日までが給付対象期間です。延長分の60日がもったいないと思われるあまり、不本意な辞退に及ばれることのないようご留意を・・・
…ぐっどらっく★
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
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