失業保険は、給与の6割くらいと聞きますが、
その「6割」の元になる給与はどこから計算されますか?
例えば12月で退職する場合、
12月の給与で見るとか、10~12月の平均とか。
それで、その中に定期券代も含まれますか?
正確な法律はわかりませんが、私が非常勤で働いていたときに、閉鎖→解雇という形で、失業保険をもらっていたことがあります。
その時は前年度の基本給(私の場合は時給計算)での平均でした。
交通費、手当て(夜勤、残業)等は含まれませんでした。
パート退職後の夫(地方公務員)への扶養加入について
夫は地方公務員で、私はパート(月収平均15万円程)として働いています。
私の年収が、130万を余裕で超えていたので、現在は厚生年金や健保等はパート先で加入しています。

ですが、6月の出産を機に退職を考えています。

交通費、ボーナス(金一封)を含んだ給料と出産一時金42万を合計し129万以内になるよう考慮した上で、今年5月末の退職を考えています。
失業保険給付期間中は、恐らく扶養には加入できないと聞いたため、生活も落ち着く来年2012年1月~3月までの3ヶ月間で失業保険を貰い、4月から夫の扶養に入ろうと考えています。

その場合のご質問なのですが、
①2011年の収入は129万円以内となるように計算をしているのですが、103万円のほうがよいのでしょうか。(得なのでしょうか?)
(所得税の扶養の説明がややこしくてよく理解できていません・・。)

②上記の条件でも扶養に入ることは可能なのでしょうか?
社会保険の扶養条件 と 税の配偶者控除 の条件は 考え方も含め全く違います。

社会保険の130万 は、 今後の収入見込みで考えます。
ですから、11月までの 収入が500万であったとしても、退職して 今後の
収入見込みが0 になれば、 扶養に入れます。

ということで、
> 交通費、ボーナス(金一封)を含んだ給料と出産一時金42万を合計し129万以内になるよう考慮した上で、
> 今年5月末の退職を考えています。
という考え方をしなくてよいです。

失業保険は、求職者が貰うお金ですから、130万に含めます。
日額3611円をこえると、扶養からはずれないとならなくなります。
その金額が1年続くと 130万を超えるからです。

出産による退職の場合は、すぐに働くことはできないので、延長手続が必要です。
(おわかりですよね)

① 2011年の年収は多い方が有利です。
これまでの年収に関わらず、退職後、失業保険を貰うまでは、扶養に入れますから
多く貰ったほうが当然得です。

税の扶養 (正確には、配偶者控除ですが)
税だけを考えた場合、103万までと 130万まで それ以上 段々緩やかになりますが
確実に世帯手取りは増えます。急に減る ってことはないです。

② 税は、年間(1月から12月)までの所得によって、配偶者控除を受ける、受けないがきまります。
社会保険は、今後の年収見込みで決まります。
ですので、
社会保険扶養 税は、控除を受けれない。
社会保険扶養はだめ 税は、控除を受けれる。
社会保険扶養はだめ 税は、控除を受けれない。
社会保険扶養、税も控除を受けれる
ということがそれぞれのケースに応じて発生します。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
失業保険に再び質問です。手取り16万10年勤務で失業保険は15万としたらひと月に15万?それとも15万を分割ですか?
自己都合退職だとして...

勤務年数10年未満だと、給付日数は90日。10年以上だと120日となります。
それから給付金額ですが、退職前の給料の6割程になりますので、16万円の6割程の96000円程度が支払われる事になります。
失業保険の申請をすると、基本日額というのが算出されます。その日額×給付日数になりますので、実際の金額は
申請を出してみないとはっきりとはわかりません。
初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険

個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・

会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)

産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?

出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・

歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。

ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
育児休業を取得することを拒否できない事やそれを理由に解雇できないのは法律では決まっているのですが、その法律をタテに会社との争いごとを覚悟で訴える事が出来るかが問題になると思います。権利の主張は当然なのですが、それを実行したら会社に居づらくなる(復帰しづらくなる)と考えます。建前と本音の違いはそこにあるものと思います。

何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。

ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
夫の扶養に入るには??
はじめまして、いくらまきと申します。
自分でも調べてみたのですが、専門的なことが多く理解できなかったため、質問です。
同じような質問がすでにあったらごめんなさい。

先日、4月3日付けで一年間派遣社員として勤めていた会社を退職いたしました。(前職は正社員として5年間勤め、ブランクなしで派遣社員として今の会社に勤めておりました)

今後、主人の扶養に入ろうかと思っているのですが、ハローワークで失業保険の
受給の申請も行いたいと思っております。(まだ申請には行っていません)

その場合毎月、いくらか保険料が支払われることになるかと思いますが、そうすると扶養には入れるのでしょうか?
一年間、平均月収は手取り20万円ほどでした。前職の5年間は手取り14万円ほどでした。

主人の職場からは離職証明書と最新の所得証明書?(市役所でもらえるものですか?)
を持ってきてください。といわれましたが。。。
このまま手続きを進めても大丈夫でしょうか?

扶養の手続きを進めて行ったのに、失業保険もらっているからダメです。ってことになったら困るなと
思い、どうするのがベストなのかご指導いただけますでしょうか??

何も分かっていなくて申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者になるためには、条件があります。被保険者(ご主人)と生計を同じくし、被保険者に扶養され、今後の年収の見込み額が130万円未満であることです。

一方、雇用保険から失業手当を日額3,612円以上(年収に換算すると130万円以上)受給している期間は、年収見込み額が130万円を超えているとみなされ、被扶養者の条件を欠き、扶養から抜けなければなりません。

失業手当の日額が3,611円以下であれば、扶養のままでいることが出来ます。

扶養から抜けますと、国民健康保険、国民年金に加入し、保険料を払う必要があります。

国民健康保険料は、市町村により大幅に保険料が異なるため、住所地を管轄する市町村役場にお尋ね下さい。

国民年金の保険料は、月額14,660円です。
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