仕事していますか?
不妊治療中の方、仕事していますか?専業主婦ですか?パートですか?

私は昨年結婚し、4月から不妊治療を始めた専業主婦です。
失業保険も今月までなので、仕事をしようと思っています。

働きに出ると月経周期も毎月違うので、休みを急にいただけるなんて職場はそうないと思います。仕事をしている方、職場には治療をしていることを話していますか?また急に休みをいただけている方はいらっしゃいますか?

パートでも面接時に治療をしている事をはなしていた方がいいのでしょうか?とても悩んでいます。職場に迷惑はかけたくないと思いつつも、治療も毎月きちんとしたいなんて、わがままですよね。そんなに社会は甘くない><

結婚前、正社員で働いていたので、急に休みも取れるなんて事はなく、シフトも決まっていますし、残業もあり、休むと他社員に迷惑がかかってしまうということも十分分かっています。

パートでも治療を理解してもらい、協力してもらえる職場はないのでしょうか?難しいですよね。ぜひ皆さんがどのような職場で働いているか教えてください、また助言よろしくお願いします!!
私は、不妊治療中はパートをしていました。

採用面接では、不妊治療のことは話していません。
治療にはちゃんと行きたかったので、仕事が9:00~19:00までで、月に13日(夫の扶養から外れたくなかったから)
のパートを探して採用されました。
採用されて、働き始めて職場の人と世間話で「子どもは?」なんて聞かれたときに「実は不妊治療してるんですよね。流産の経験もありまして」とチョロッと話したりはしました。ほとんど女性の職場だったのでその辺は話しやすかったです。

月に13日くらいだと、あまり、排卵日や夫婦生活に影響することなく、無理に休みをもらわなくてもシフトで組まれた休みの日に病院にいくことができました。
治療の過程で排卵日が大体このくらいかな?と予測できるときは、その日を希望休(友人の結婚式のためとか理由をつけて)にして希望シフトを提出したりしてました。
でも、排卵誘発剤を毎日打たないといけない時期は、毎日仕事に行く前に病院で打ってもらってから出勤してました。

妊娠してからは、せっかく授かった子をダメにしたくなかったので「妊娠したので来月いっぱいでやめます。」といってやめました。
本当は仕事も全部覚えて、楽しくなってきたところだったのでやめたくなかったのですが、やめて正解でした。
ちょくちょく不正出血があり、病院に駆け込んだり、入院することもあったので結果的に、職場の人に大きな迷惑をかけずにすんだと思っています。

治療への理解や協力はかなり難しいと思います。でも、パートやバイトだと自分に都合がつけやすいかと思います。
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。

ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。

また、失業保険ももらいたいと考えています。

無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか

※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。


まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。

退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。


第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。

全国統一のルールではありません。


〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。

なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。


任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。


結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。

②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。

働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)

本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。

長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
私は②の方です。
母子家庭で小学生の子供が1人います。
私の場合、働かなくては生活はできないのですが、
子供が小さいときからずっと働きづめだったので、子供との時間を作るためにも一時休憩しようと思い、
派遣期間終了したあと、1ヶ月雇用保険が続き、そのままハローワークで手続きしました。
ハローワークで相談中に職業訓練校を紹介され、3ヶ月と短期間でしたが入校しました。
その間、90日を過ぎても卒業するまで雇用保険のもらえる期間も続行されますし、+1日500円の手当てももらえます。
もちろん交通費も支給されます。
訓練校の受講期間が長ければ、それだけ長く雇用保険がもらえますし、資格などもとれます。
3ヶ月~2年位のコースもあります。
時間も早めに終わるし土日祝日は休みですので、お子さんがいる方にはいいと思います。
久しぶりの学校に行くのはとても新鮮で気分転換にもなりました。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
.
受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
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