扶養と失業保険について教えてください
今月11月30日付で自己都合で派遣の仕事が終了する既婚者です。
年収が200万程度ありましので、会社の社会保険に加入してましたが、
今月11月30日で仕事が終わる都合で次の様に考えてますが、ご教示お願いします。
2012年12月は国民健康保険に加入。書類が揃い次第、追ってハローワークで失業保険給付の手続きに行きます。
2013年から、扶養控除範囲内の年収103万以下のパートを探す予定なので、パートが決まるまで失業保険の給付を受けるつもりです。
2013年1月から旦那さんの扶養希望で、扶養控除を受けるつもりなので、旦那さんの扶養になり次第、国民健康保険は脱退する予定です。
※扶養になると失業保険が受けれないと何かで聞いたような気がしましたので、失業保険の給付を受ける場合どうなるのでしょうか。というか、どうすればよろしいのでしょうか?教えてください。
今月11月30日付で自己都合で派遣の仕事が終了する既婚者です。
年収が200万程度ありましので、会社の社会保険に加入してましたが、
今月11月30日で仕事が終わる都合で次の様に考えてますが、ご教示お願いします。
2012年12月は国民健康保険に加入。書類が揃い次第、追ってハローワークで失業保険給付の手続きに行きます。
2013年から、扶養控除範囲内の年収103万以下のパートを探す予定なので、パートが決まるまで失業保険の給付を受けるつもりです。
2013年1月から旦那さんの扶養希望で、扶養控除を受けるつもりなので、旦那さんの扶養になり次第、国民健康保険は脱退する予定です。
※扶養になると失業保険が受けれないと何かで聞いたような気がしましたので、失業保険の給付を受ける場合どうなるのでしょうか。というか、どうすればよろしいのでしょうか?教えてください。
「扶養になると失業給付金が受けれない」ではなく、
賞与以外の6ヶ月間の給与総額で【日額手当】(失業手当の日額)が
計算されるのですが、【日額手当】が3,612円以上なら
被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要です。
この場合は扶養には加入出来ないので国民年金1号となります。
【日額手当】が3,611円以内であれば扶養に加入出来ます。
1号で支払う高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。
(国民年金3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで確認出来ます。
失業保険の給付手続きをすると【日額手当】の金額が入った書類を渡されます。
賞与以外の6ヶ月間の給与総額で【日額手当】(失業手当の日額)が
計算されるのですが、【日額手当】が3,612円以上なら
被扶養者にはなれませんので国民保険と国民年金への加入が必要です。
この場合は扶養には加入出来ないので国民年金1号となります。
【日額手当】が3,611円以内であれば扶養に加入出来ます。
1号で支払う高額な国民保険や国民年金を支払わずに済みます。
(国民年金3号となります)
単純計算で申し訳ないのですが6ヶ月の合計が838.000円以内なら大丈夫だったと思いますがハローワークで確認出来ます。
失業保険の給付手続きをすると【日額手当】の金額が入った書類を渡されます。
失業保険受給について教えて下さい。
2010年1月31日まで12年間社員(雇用保険加入)として働きました。
2010年1月31日で退職の予定でしたが、会社側の要望で
2010年2月1日から2011年1月31日まで同じ会社でバイトとして、
週2日(雇用保険 未 加入)で働きました。
2011年1月31日でバイトを辞めるのですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
2010年1月31日まで12年間社員(雇用保険加入)として働きました。
2010年1月31日で退職の予定でしたが、会社側の要望で
2010年2月1日から2011年1月31日まで同じ会社でバイトとして、
週2日(雇用保険 未 加入)で働きました。
2011年1月31日でバイトを辞めるのですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
2010年1月31日で雇用保険資格喪失しているようですね。
雇用保険の受給可能期間は離職日(資格喪失)から1年間なんです。
ほぼ1年雇用保険未加入と言う事で受給は無理です。
【補足】
1年間と言うのは申請出来る期間ではなく、手当の受給可能期間なんです。
会社都合の理由で今日申請したとしても1月20日~1月26日まで待期(完全失業状態である事)、27日から支給対象日になりますが、1月30日までの4日分で支給は終了です。
1月31日に辞めてそれから手続きでは、すでに受給可能期間が過ぎています。
雇用保険の受給可能期間は離職日(資格喪失)から1年間なんです。
ほぼ1年雇用保険未加入と言う事で受給は無理です。
【補足】
1年間と言うのは申請出来る期間ではなく、手当の受給可能期間なんです。
会社都合の理由で今日申請したとしても1月20日~1月26日まで待期(完全失業状態である事)、27日から支給対象日になりますが、1月30日までの4日分で支給は終了です。
1月31日に辞めてそれから手続きでは、すでに受給可能期間が過ぎています。
初心者なものでどうか教えてください。
現在有給消化中で今月末に退社するのですが、
国民健康保険をどうすれば1番よいか教えてください。
4/1にハローワークへ行き、失業保険の申請に行くつもりです。
自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが、
失業保険受給完了までの間、国民健康保険はどのようにするのが
1番よいのでしょうか??
ちなみに訳があって、
失業保険の受給完了から健康保険は親の扶養に入る予定です。
よろしくお願い致します。
現在有給消化中で今月末に退社するのですが、
国民健康保険をどうすれば1番よいか教えてください。
4/1にハローワークへ行き、失業保険の申請に行くつもりです。
自己都合なので3ヶ月間は待機期間になると思いますが、
失業保険受給完了までの間、国民健康保険はどのようにするのが
1番よいのでしょうか??
ちなみに訳があって、
失業保険の受給完了から健康保険は親の扶養に入る予定です。
よろしくお願い致します。
健康保険については、いままでの会社に「任意継続制度」があれば、保険料は全額自己負担になるものの、2年間はそのまま続けられます。
理由は社保を抜けると、自動的に国保になると聞いたことと、僕の場合、扶養に入っていた母が継続的な通院を必要としたことから、任意継続制度にしました。いまはもう別の社保になっています。
理由は社保を抜けると、自動的に国保になると聞いたことと、僕の場合、扶養に入っていた母が継続的な通院を必要としたことから、任意継続制度にしました。いまはもう別の社保になっています。
失業保険について質問です。
3月いっぱいで退職しますが、引き継ぎ等で3ヶ月ほど、パートとして働いてほしいと職場に言われています。退職理由は自己都合で生活環境が変わり今の勤務時間だと
無理という理由です。
パートとして働くのは構わないのですが、3ヶ月後、仕事を探す時に失業保険がもらえなくなってしまうのか心配で、パートとして働かず、次の仕事を探した方が良いのかと思っていますが、5年勤めた職場なので困らせたくもありません。
パートとして働き週20時間を超える場合もらえなくなってしまうのでしょうか?
3月いっぱいで退職しますが、引き継ぎ等で3ヶ月ほど、パートとして働いてほしいと職場に言われています。退職理由は自己都合で生活環境が変わり今の勤務時間だと
無理という理由です。
パートとして働くのは構わないのですが、3ヶ月後、仕事を探す時に失業保険がもらえなくなってしまうのか心配で、パートとして働かず、次の仕事を探した方が良いのかと思っていますが、5年勤めた職場なので困らせたくもありません。
パートとして働き週20時間を超える場合もらえなくなってしまうのでしょうか?
3月一杯で一旦退職して再度パートとして採用されるわけですね。
週20時間以上になると雇用保険の加入対象になりますから後で雇用保険を申請する場合にはその3ヶ月の賃金と以前の賃金3ヶ月の6ヶ月が計算基礎になります。もし、パートの賃金がずっと低ければ受給する基本手当も低くなります。
パートをしても問題ありませんが週20時間未満にして雇用保険未加入にしてもらった方がいいと思います。
もし、同等の賃金なら問題はありません。
「補足」
雇用保険に加入しないのなら、正社員の勤務の時の賃金が計算基礎になります。
ただ、注意することは自己都合退職なら給付制限が3ヶ月ありますから90日の受給として全部貰い終わるまでに7ヶ月くらいかかりますからパートは5ヶ月以内にしないと退職から1年以内の規定がありますので期限切れになる可能性があります。
念のため申し添えます。
週20時間以上になると雇用保険の加入対象になりますから後で雇用保険を申請する場合にはその3ヶ月の賃金と以前の賃金3ヶ月の6ヶ月が計算基礎になります。もし、パートの賃金がずっと低ければ受給する基本手当も低くなります。
パートをしても問題ありませんが週20時間未満にして雇用保険未加入にしてもらった方がいいと思います。
もし、同等の賃金なら問題はありません。
「補足」
雇用保険に加入しないのなら、正社員の勤務の時の賃金が計算基礎になります。
ただ、注意することは自己都合退職なら給付制限が3ヶ月ありますから90日の受給として全部貰い終わるまでに7ヶ月くらいかかりますからパートは5ヶ月以内にしないと退職から1年以内の規定がありますので期限切れになる可能性があります。
念のため申し添えます。
扶養!?について教えてください。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。
6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。
11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。
年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。
失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。
就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。
できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。
できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
6月にパートの仕事をやめて、現在失業保険受給中です。
6月までの収入総額60万ほどで、主人の扶養に入っています。
11月21日から仕事が決まりました。今度は扶養を抜けて働く予定ですが、いつ扶養を抜けるか考えています。
年間いくら以内であれば扶養でいられるのですか?一切わからず教えてください。
失業保険は収入には入らないと聞いたのですが・・・。ちなみに失業保険は、就職の前日まで支給されてもトータル45万程です。
就職先の担当の方は、社保加入等は私の希望に添ってくれるということです。
できれば 損はしたくないのですが、知識がなく・・・。
できれば具体的な数字で教えてください。よろしくお願いします。
税制上の扶養:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。
社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。
社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。
ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万円以下(=所得38万以下)だった年、ご主人は自分の年末調整あるいは確定申告で配偶者控除を申告して所得税と翌年の住民税を節税出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満なら、ご主人は配偶者特別控除を申告できるので、103万円を超えてもご主人の税金がいきなりうんと高くなることはありません。
6月までに60万、11月から働いても年内に103万まで行かないでしょうから、今年はご主人は配偶者控除を申告出来ます。
失業保険は収入ではあっても所得にならないのでノーカウントです。
社会保険の扶養:
ご主人が健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)に加入していて、これから先のあなたの交通費を含む月収が108,333円以下(年収換算130万未満)なら、あなたはご主人の健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
あなたの保険料はタダで、ご主人の保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
月々108,333円を超えるのが確実な仕事につけば、その日から被扶養者を外れなければいけません。
被扶養を外れても仕事先で社会保険に加入させて貰えないと、国民健康保険・国民年金に加入することになるので、損をする、というわけです。
なにせ国民年金だけで保険料が14,660円/月かかります。
108,500円稼いでも手元に93,840円しか残りません。
さらに国民健康保険料も払わなくてはなりません。
だったら108,333円以下に抑えておけばよかった、という話です。
社保加入OKの就職先、結構じゃありませんか!
就職先で社会保険に加入して、限度を気にせず思う存分稼ぐのがいいと思います。
ただし一点だけ確認して下さい。
もしご主人の会社で給与に「家族手当」とか「扶養手当」といったものが載っていて、その支給条件が税制上の扶養であること、とか社会保険の被養であること、となっていたら、それをオーバーするとご主人の給与が減ってしまいます。
あなたが余分に稼ぐ金額より、ご主人の給与が減ってしまう金額が大きかったら、情けないことになります。
失業保険給付について
10/31に会社都合で退職しました。
離職票はまだ届いていないので、職安には登録前です。
離職登録を2ヶ月ほど先に延ばし短期アルバイト(12月末まで)をしようと考えています。
短期アルバイトですが、週20時間以上31日以上なので、アルバイト先では雇用保険をかけることになりますと言われました。
その場合、最終就職先がアルバイト先になってしまうのですが失業保険はどのようになりますか?
離職登録の際の離職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?
10/31に会社都合で退職しました。
離職票はまだ届いていないので、職安には登録前です。
離職登録を2ヶ月ほど先に延ばし短期アルバイト(12月末まで)をしようと考えています。
短期アルバイトですが、週20時間以上31日以上なので、アルバイト先では雇用保険をかけることになりますと言われました。
その場合、最終就職先がアルバイト先になってしまうのですが失業保険はどのようになりますか?
離職登録の際の離職理由は自己都合になってしまうのでしょうか?
最終的な離職理由が採用になりますから雇用保険加入のアルバイトが自己都合なら自己都合になってしまいます。
せっかく会社都合で支給条件が良いのにたった2ヶ月で自己都合になってしまうのはとてももったいないですね。
やり方をよく考えた方がいいと思います。例えば雇用保険未加入のバイトにするとか。
せっかく会社都合で支給条件が良いのにたった2ヶ月で自己都合になってしまうのはとてももったいないですね。
やり方をよく考えた方がいいと思います。例えば雇用保険未加入のバイトにするとか。
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