失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。

で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』


おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。

ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
派遣・・・暇で職を変えたいです。
ご覧いただきありがとうございます。
私は去年の7月から今の派遣先で一般事務をしています。
入ったばかりのころはとっても忙しく、残業は月10時間くらいと言われていましたが
月50時間くらいやってました。
今は山を越えたようで、1日なにもやることがありません。
「企業」というより、プロジェクトに派遣されているので
夏には100人ほどいた社員の方も今は20人くらいに規模が縮小されました。
それなのに何もしてない私がいていいのかな・・・と;
いつもは1ヶ月更新だったのですが、たまたま12月末に3ヶ月更新になってしまい
契約は3月末まであります。
その契約を結んだ直属の派遣先の上司は年始早々なんの挨拶もなしに
プロジェクトから去っていました・・・
ちなみに派遣元からもなんの連絡もありません。
多分直属の上司がいなくなったことも知らないような気がします。

長くなってしまいましたが、、
暇すぎてここにいるのが申し訳なく思うので辞めたいのです。
ですが、この場合は自己扱い退職となり、失業保険をすぐにはもらえませんよね?><
できれば失業保険をもらいながら、次はフルタイムでなく短期で
週3~4日くらいでまったり働きたいと思っているのですが
職に就いたら失業保険って出ないですか?(前との給与の差が激しくても)

無知ですみません。よろしくお願いいたします。
失業保険は失業中(無職)の間しかもらえません。
自己都合退職なら、無職でもはじめの三カ月はもらえません。

失業保険は、職安に無職の申請をして「認定」されてから
期間を計上するので、無職の申請が遅ければ、三か月以上先にもなります。

また、職に就いたら、すみやかに連絡する義務があります。
そこで失業保険も終了です。

ただし、その職に就いたことを内緒にしていたら
働きながら失業保険をもらうことは可能です。
自己申告制なので。

ただし、内緒にしていたことがバレたときは
もらった以上の罰金が課せられます。
これは怖いので、無難に内緒はやめておいた方がいいです(><)

3月末まで我慢して、満期終了(自己都合にならない)という形で辞めた方が
いちばんベストかなと思います。

それなら、三ヶ月待たずに、失業認定を受けたらすぐにもらえるので(^^)
どのカテゴリーか迷ったのですが、判る方回答お願いします。


今1人目の育児休暇中ですが……(後1ヶ月で終了です)2人目を妊娠して、
仕事を辞めるか・育児休暇を延長するかで迷ってます。



①1人目の育児休暇終了をしたら会社を辞めて、夫の国保に入った場合でも、出産手当金は貰えますか?
(この時は1人目の半年後に残りの育児金はもらえませんよね?)

②2人目を出産したら仕事を探そうと思ってるのですが……
1人目の育児休暇終了に復帰せず仕事を辞めて、2人目を出産して仕事を探す間は失業保険の申請などは出来ますか?



(仕事復帰した半年後に育児金)
③今の仕事を辞めないで、出産後に仕事を社員から時間制限のないパートなどでの復帰した場合でも、育児金?の残りのお金は半年後に貰えますか?
①出産手当ては、退職をしたらもらえないと思います。
出産育児一時金(42万)は、国保でも社保でも、申請すれば受け取れます。
②もし、仕事を探すなら、退職してすぐに失業保険の受給期間の延長の申請をして下さい。申請の期間が定められてるので、詳しくはハローワークで聞いてみて下さい。
二人目を出産して二ヶ月以上経ち、子供を見てくれる人がいたり、保育所や託児所に預ける事ができ、あなたに働く意思があれば、求職活動しながら、失業保険の給付が始まります。
③育児金が何かわかりません。
育児休業給付金なら、以前は職場復帰して半年後に復帰金が振込まれる仕組みでしたが、現在はそれが無くなりました。そのかわり、育児休業給付金の金額が上がったと思います。
詳しくはハローワークできいてみて下さい。
失業保険についてなんですが、自営業者とその家族は雇用保険に入れませんよね?
私は現在父親が経営している会社(株式会社)に勤めているのですが、
他にやりたいことがあるのでやめようと思っています。
私は3年前に結婚してそれ以降両親とは同居してないのですがこの場合も失業保険に加入することはできないのでしょうか?
「他にやりたいことがあるのでやめようと思っています」
というのと、
「失業保険に加入することはできないのでしょうか」
という意味がよく理解できません。

他へ移るのですか? 今を続けて雇用保険に入りたいのですか?


とにかく、法人の場合は、よほど零細で個人事業に近い場合でない限り、代表者と同居する親族であろうと、通常の従業員であれば雇用保険に加入できます。
失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
会社都合退職の場合は全員が個別延長給付の対象です。
それを言われるのは最後の認定日が多いようです。
候補者には「候」というハンコが普通はおされると思います。
しかし求職活動の内容によっては認められない場合があります。それは積極的な求職活動をしていないと判断された場合です
それには応募回数が重要になってきます。
90日~120日の方は1回以上、150日~180日2回以上、120日~240日3回以上、270日4回以上、330日5回以上ということです。
これはただ応募すればよく、面接まで行く必要はありません。
ただ、月2回の条件をクリアーしているだけではダメですよ。
出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。

そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
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