生活支援給付金について質問させていただきます。回答宜しくお願い致します。
去年12月で自己都合で退職し4月から派遣で働いています。9月からの緊急人材育成支援事業の職業訓練に通う予定で今月の20日で退職予定で
す。現在、実家は近いですが一人暮らしです。現在雇用保険に入ってなく、失業保険ももらえる状況ではありません。失業保険も申請に行ってません。関係ないかも知れませんが、国民健康保険は未加入の状態です。郵便物は念のため実家に届くようにしている物もあります。支給対象の条件で申請時点で年収見込みが200万円以下とありますが、今(8月)なら直近の7月分の給料×12ヶ月で200万円以下ならば対象者と思って良いのでしょうか?
私の場合、支給対象者となるでしょうか?受講申込みに行ったハローワークはハローワークプラザという所で、給付金については、条件が合えばもらえますぐらいの話しか聞きませんでした。ハローワークでもきちんと確認に行く予定ですが、
詳しい方回答宜しくお願い致します。

gentlexx01様、ご覧いただいてましたら回答いただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の受給資格期間は1年間です。ですから、質問者さんは12月まで雇用保険に加入していたわけでしょうから、まだ期間中ということですね。

8月で現在の派遣を退職して、そこで失業給付受給を申請すれば、支給される可能性が高いです。
この際、自己都合退職かか会社都合退職かで大きく異なります。自己都合ですと、申請から受給まで3か月の受給制限期間がありますので、実際の受給開始は、早くて12月からになってしまいます。会社都合ならこの制限はありません。

いずれにせよ、雇用保険受給資格がありますので、訓練・生活支援給付金支給要件に該当しなくなります。所得要件にあてはまっていても、それは関係ありません。

何か月の訓練なのかわかりませんが、失業給付受給期間が終了した後もまだ訓練が続いているのであれば、そこからは、訓練・生活支援給付金を受給することができます。

なお、一人暮らしで申請直前の月収総額が16万6666円以下であれば、所得見込み要件はOKだと思われます。

ただし、これは基金訓練の場合です。もし、「公共職業訓練」であれば、自己都合退職であっても訓練受講開始と同時に受給制限が解除され、すぐに失業給付が受けられ、さらに、訓練修了まで給付期間が延長され、さらにさらに「受講手当」や「通所手当」も支給されます。

公共職業訓練の場合は、基金訓練と違って年じゅう講座が開始されるわけではありませんが、10月開始の講座はかなりたくさんあります。公共職業訓練も視野に入れて、ハローワークでよくご相談なさってみてください。

追記 国民健康保険については、失業中や週20時間未満の就労の場合は、国民健康保険税の減免制度があります。いまさら遅いかもしれませんが。参考までにこれもハロワでお聞きになってみてください。
国保・国民年金から主人の社会保険の扶養に切り替えたいのですが・・・
先月まで失業保険を受給していて、総額130万円を超える受給だったので、現在は国保・国民年金に加入しています。
今月から仕事を始めましたが、月総額10万を少し超える程度の給料で、年間130万円未満になるので、主人の社会保険の扶養に入りたいと思っています。
これはどういうタイミングでどこに申請すればよいのでしょうか。
おわかりになる方、どうかおしえて下さい。
よろしくお願い致します。
旦那様の会社を通して手続きします。(年金・健保とも)

旦那様の会社の総務課の人の所に書類があるはずなのでそれを貰ってきてもらって書いて、旦那様の会社に届け出ます。しばらくすれば保険証が来ます。

今使っている国保は市町村の国保窓口に現在の保険証を持って行って話をしてください。
失業保険の支給されるまでの流れについて聞きたいのですが、
会社から離職票が届き、自己都合ではない退職として、申請に行ってから
大体どれぐらいで支給が開始され始めるのでしょうか?
以前より審査は厳しくなっていたりしますか?
受給手続き→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになり、最初の給付があるまでに概ね1ヶ月掛ります。
初回認定日には待期(7日間)の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。
現在無職で健康保険を任意継続で払っていますが負担が大きく、辞めようと思います。今更国民健康保険に入れるのでしょうか。
以前の仕事を退職してからすぐに任意継続に入り、
半年以上経ちましたが毎月2万5000円以上なのでこれ以上払う余裕はありません。
今月分を払わなければ自動的に解約になるようなのですぐに辞められますが、
次の仕事に就くまで未加入なのもマズイですよね?(最悪それでもいいですが)

国民健康保険に入れるとしても
扶養に入れるのか(年収数百万の親と同居中)
免除?があるようですが今までより安く済ませられるのでしょうか。
現在25歳で失業保険も貰い終わって完全に無収入です。
国保の健康保険料の軽減を受けることができるのは、特定受給資格者、特定理由離職者に認定された方のみです。会社都合ではありません。

自己都合により退職をして特定受給資格者に認定されるのは、ご自分から退職を申し出ても離職の原因が会社側にあるという正当な理由があるから、倒産により解雇されたり、リストラにあったりした場合と同様の受給資格にしてあげましょうと言うことです。決して自己都合が会社都合に変わるわけではありません。

給料がカットされても辞めない方はいらっしゃいます。セクハラにさらされても辞めない方はいらっしゃいます。退職するかどうかの選択権は労働者側にあるわけですから、自己都合により退社した以外の何物でもありません。

特定理由離職者は会社側には責任がなくても、病気や怪我をして仕事ができなくなったり、親族の介護や看護が必要であるという特殊な事情があるために離職せざるを得なくなった方々に、少しでも支援をしようと言う趣旨のものです。もちろん、こちらが会社都合であるわけがありません。

国民健康保険料の軽減措置の他、国民年金保険料は離職理由に関係なく、減免を受けることができます。

国民健康保険料については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。
失業保険 認定日について質問です。1月に退職し、先日離職票がようやく届きました。手続きに行こうと思いますが以下のことが気になります。
認定日にいけない日があるかもしれない。
*4月からですが、週一回(平日)資格を取るために講座に通います。講座の日と被った場合、どうすればよいでしょうか??

今年1年は資格の勉強をしたいと思っていまして就職は今のところ考えておりません。ですが、失業給付は受けたいのですが・・・
本来でしたら、対象外になるところなのでハローワークに質問するのは、と思いこちらに質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
資格試験は認められます。その場合は前日までにハローワークに届け出を
しておく事で後日に変更が出来ます。当日に試験を受けた証明が必要になります。

ただ講座に通うという理由が認められるかどうかは微妙な感じです。
相談したハローワークの担当者の見解による所が大きいと思います。

就職を探しているが見つからないので取り合えず自己啓発として講座に通っている、的なスタンスで相談するのが無難かと。

お分かりとは思いますが就職は今考えていないというのは言わない方が良いです。

ポリテクセンターなどのハローワークが支援、推奨している職業訓練なら話は早いんですが。
認定自体が必要無くなるので。そちらも見てみてはいかがでしょう?


追記

失業保険は個人個人が曜日の指定を受けます。Aさんは火曜日、Bさんは木曜日といったふうに
4週間ごとの認定になるので、もしお受けになる講座の曜日が分かっているなら
被っていない可能性もあります。認定日の前に自分に指定される曜日が分かるので
相談はそれからでも良いと思いますよ。
お金のことについて質問です。

夫婦二人暮らしです。
県外に転居する為、夫婦共に先月退職しました。
共に正社員でそれなりのお給料を貰っていました。
お互いに失業保険の手続きはしてま
す。
健康保険は妻が任意継続し、夫がその扶養になりました。
待機期間を過ぎて、夫が失業保険を受給する時(1月)には妻の任意継続の扶養から外し、国民健康保険に変更する予定です。
共に国民年金の手続きも済ませました。
国民年金納付免除の申請はしていません。
再就職は夫婦共に年明けになりそうです。

質問です。
確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
国民年金は夫婦共に無職の間でも通常通り納めるのが良いでしょうか?
国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方が良いでしょうか?
出来るだけお得なものが知りたいです。
> 確定申告は夫婦各々するのでしょうか?
はい。それぞれがします。

> 国民年金は夫婦共に無職の間でも
> 通常通り納めるのが良いでしょうか?
それは、あなたたち2人の寿命がどれくらいか
また、免除した場合の そのお金をどのように
投資などをするか、などで変わってきます。

> 国民年金納付免除をしておいて、再就職後に追納した方
所得のない年に納付するよりは、所得のある年に
納付したほうが、社会保険料控除が受けられるという
意味があります。

今年は、所得があるので、しっかりと
社会保険料控除はうけられるでしょうが、
来年は、いつ再就職するか? ですね。
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