失業保険についてです。8月に退社して、9月から生保レディになろうと勉強中で試験にも受かってしまったんですが、やはり自分のしたい仕事ではないなと思いました。
生保にはまだ通っている最中なんですが、失業保険もらいながら他の仕事探したいと思ってます。ハローワークに離職表持って行くとき生保で勉強してたこと伝えなくてはいけませんか?受給額が減ってしまうのは困るなと…
生保にはまだ通っている最中なんですが、失業保険もらいながら他の仕事探したいと思ってます。ハローワークに離職表持って行くとき生保で勉強してたこと伝えなくてはいけませんか?受給額が減ってしまうのは困るなと…
勉強していただけで、給料のようなものは支給されていないのですか?雇用保険などはどうなってましたか?
給料などが出ていないのであれば、雇用されているわけではないですし、もしも勉強と称して、現役の方の営業について歩いていたとしても、おそらく問題ないと思いますが、ハローワークで最初の手続きをするときには話しておいた方が良いでしょう。黙っていて、あとでばれたらその方が面倒ですし、余計な出費がかかるかもしれないです。本来の給付額との差額を返せとか。下手したら不正受給で全額返還なんてことにもなりかねないので、正直に行きましょう。
それから、生保はとりあえず置いておく(雇用されていなかったとみなす)として、8月に退社したのが自己都合ですと、ハローワークで登録しても、すぐには失業手当は出ません。
最初に来所して手続きを終えた後、7日間の待機期間があり、その後3か月の給付制限があります。給付制限明けの認定日は制限されている期間についての認定を行うので、実際に支払われるのはその次の認定日の後になります。ですから、4か月は失業手当の支払いはありません。と思ってください。
給料などが出ていないのであれば、雇用されているわけではないですし、もしも勉強と称して、現役の方の営業について歩いていたとしても、おそらく問題ないと思いますが、ハローワークで最初の手続きをするときには話しておいた方が良いでしょう。黙っていて、あとでばれたらその方が面倒ですし、余計な出費がかかるかもしれないです。本来の給付額との差額を返せとか。下手したら不正受給で全額返還なんてことにもなりかねないので、正直に行きましょう。
それから、生保はとりあえず置いておく(雇用されていなかったとみなす)として、8月に退社したのが自己都合ですと、ハローワークで登録しても、すぐには失業手当は出ません。
最初に来所して手続きを終えた後、7日間の待機期間があり、その後3か月の給付制限があります。給付制限明けの認定日は制限されている期間についての認定を行うので、実際に支払われるのはその次の認定日の後になります。ですから、4か月は失業手当の支払いはありません。と思ってください。
3月31日で退職し、4月21日ハローワークへ、初めて雇用保険受給の手続きに行きました。
その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。
しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。
この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた
4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の
扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ
よかったのかな??と思うのですが
又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、
が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。
私の疑問ですが・・・
1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、
それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。
1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??
私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・
私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。
しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。
この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた
4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の
扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ
よかったのかな??と思うのですが
又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、
が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。
私の疑問ですが・・・
1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、
それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。
1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??
私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・
私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
旦那さんの会社の福利厚生がどうなっているのか不明ですので、無駄だったとは一概には言えません。
まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。
また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。
また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
扶養に入るか、任意継続するか
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。
資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。
ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。
概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?
扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。
ぜひアドバイスお願いします。
3月31日付で、前職を期間満了で退職し、現在離職票待ちの状態です。
資格取得に向けて勉強したいことがあり、フルタイムの仕事ができなくなったので、
パートを探しつつ、失業保険をもらいたいと思っています。
ただ、持病というほどでもないのですが、病院にかかりたいと思っていて、
今現在は保険証が無いので困っています。
概算では、一日あたりの雇用保険の給付額が3300円程度になるのですが、
夫の扶養に入っても、この金額なら雇用保険はもらえるのでしょうか?
扶養に入ると失業保険がもらえなくなるようでしたら、任意継続をしたいと思っているのですが、
ハローワークの雇用保険担当の人に聞いても、説明が全然わからなくて、
わかるように説明してもらえずイライラするばかりで・・・。
ぜひアドバイスお願いします。
離職直前6ヶ月間の、天引き前の賃金総額を180で割った値が雇用保険の基本手当
の「賃金日額」、
(月給制でない場合は、最後の6ヵ月に支払われた賃金の総額を
その期間の労働日数で割った値の70%も算出して、どちらか高いほうを使う)
そしてその8割から5割の間で支給されるわけですが
賃金日額が月換算で10万8333円以上になると
健保年金の扶養認定「年間130万未満」にならない、ということです。
(正確な金額は雇用保険の担当者にお尋ねください)
の「賃金日額」、
(月給制でない場合は、最後の6ヵ月に支払われた賃金の総額を
その期間の労働日数で割った値の70%も算出して、どちらか高いほうを使う)
そしてその8割から5割の間で支給されるわけですが
賃金日額が月換算で10万8333円以上になると
健保年金の扶養認定「年間130万未満」にならない、ということです。
(正確な金額は雇用保険の担当者にお尋ねください)
私は現在41歳で失業保険申請予定ですが、現在は上限受給額が7030円(日額)にて、受給額は最高でも7030×30日=21万900円止まりなのは本当ですか?(月給平均は48万)扶養多くてやっていけませんので・・・
ハローワークのHPでは基本上限額として年齢変動は若干あっても最高で8000円/日はありません。知人は失業前の給料によってはもっともらえるはずだと言っていますが何も確証はありませんので、詳しい方おられましたら教えて下さい。
ハローワークのHPでは基本上限額として年齢変動は若干あっても最高で8000円/日はありません。知人は失業前の給料によってはもっともらえるはずだと言っていますが何も確証はありませんので、詳しい方おられましたら教えて下さい。
質問者様の、、おっしゃるとおりです。。。
ですから、、私も早々、、給料は大分下がりましたが、、、保険金で生活するより、働いたほうがましなので、、、仕事をはじめました。。。
貯金が無いと、、、暫くして前職の金額で算出された、、、市町村税がドバーっと請求されます。。。
給料が半額になり(保険)、、、尚且つ社会保険・税金・・・・。。。
金は無いのに、こんなに支払いが多くて、、、心臓が、、、止まりそうですよ。。。(泣)
扶養している家族が多いと、、、食べて行けないのが、、、、現状です。。。
ですから、、私も早々、、給料は大分下がりましたが、、、保険金で生活するより、働いたほうがましなので、、、仕事をはじめました。。。
貯金が無いと、、、暫くして前職の金額で算出された、、、市町村税がドバーっと請求されます。。。
給料が半額になり(保険)、、、尚且つ社会保険・税金・・・・。。。
金は無いのに、こんなに支払いが多くて、、、心臓が、、、止まりそうですよ。。。(泣)
扶養している家族が多いと、、、食べて行けないのが、、、、現状です。。。
失業保険の給付額の計算方法は退職日以前の三ヶ月間の給与の平均額だそうですが、
月の途中で退職した場合はどのような計算になるのでしょうか?
月の途中で退職した場合はどのような計算になるのでしょうか?
3ヶ月ではなくて6ヶ月です。
最後の月が途中で退職したなら算定にはいれません。
また、11日未満しか出勤していない月も外します。
その場合はそれ以前にさかのぼってトータル6ヶ月で計算します。
最後の月が途中で退職したなら算定にはいれません。
また、11日未満しか出勤していない月も外します。
その場合はそれ以前にさかのぼってトータル6ヶ月で計算します。
12月中旬付けで退職します。主人の健康保険には入れないと言われました。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
12月中旬付けで退職します。
主人の健康保険組合からは年収の関係上、扶養に入れないとの回答がありました。
1月からは入れるようなのですが、退職日から12月31日まではどうしたらいいのでしょうか。
その1週間のために国民健康保険に入るしかないのでしょうか。
また、国民年金も第3号にはなれないと思うのですが、どうしたらいいのでしょうか。
失業保険については現在妊娠中のため、延長制度を利用予定です。
全く下調べをしなかった上に、このあたりの仕組が分かっていないため中旬付けの退職にしてしまいました。
退職日の変更はもうできません。
アドバイスお願いします。
医療保険については方法は二つあります。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。
そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。
なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
どちらを選ぶか保険料の金額で決めたらいいと思います。
まず一つは任意継続被保険者制度を利用して引き続き健康保険に
個人で加入すること。ただし、以下の条件があります。
①退職日までに継続して2カ月以上の被保険者期間のあること
②退職日の翌日から「20日以内」にお近くのけんぽ協会に申請すること
保険料は事業主負担がありませんので全額自己負担となりますが一定の
上限もあります。ここで注意しないといけないのは、決して「前納」しないこと。
前納すると、その期間にご主人の健康保険の被保険者になれるようになっても
任意継続自体をやめることができません。
そしてもう一つはご質問の通り、1か月だけ市町村国保に加入すること。
けんぽ協会と市町村役場に1カ月分の保険料がいくらになるか聞いたらいかが
でしょうか。
なお、いずれの場合も国民年金は第3号被保険者とはなりません。
40年間のうちの1カ月分なので滞納しても将来の年金がぐんと減るということは
ありませんが、12月分は厚生年金も給与から引かれていませんので、1ヶ月分
だけ国民年金を払ってもいいような気はします。
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