失業保険の再就職手当についてなのですが
同じ会社で最初はアルバイト週20時間以内で働き雇用保険は入っていません。数ヶ月して週30時間以上のパートになって雇用保険も掛けて貰い、契約期間も
1年以上になる予定です。この場合も貰えますか?ちなみにアルバイト始めたのが、待期期間すぎ、1ケ月以内です。
同じ会社で最初はアルバイト週20時間以内で働き雇用保険は入っていません。数ヶ月して週30時間以上のパートになって雇用保険も掛けて貰い、契約期間も
1年以上になる予定です。この場合も貰えますか?ちなみにアルバイト始めたのが、待期期間すぎ、1ケ月以内です。
言っている意味がよくわかりません。雇用保険に入っていなかった事は、どうでもいいんです。また、雇用保険に入っている契約予定期間もどうでもいいんです。雇用保険料を払って何ヵ月経ったかなんです。それなのに、なんで、ここで待機期間と言う言葉が出て来るのか、解らないんです。待機期間って言うのは、失業保険の申請をした後ですよ。
雇用、失業保険について
13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。
よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
13年間正社員で働き、去年の九月結婚を期にそのまま同じ会社でパートに切り替えました。退社という形はとってません。
今年の12月に退職します。
パートになってか
ら、一ヶ月だいたい10万?15万の給料額だったのですが、失業保険はこのパート期間の給料額で計算されるのでしょうか。
だいたい上記の金額でどのくらい頂けるのでしょうか。
パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
正社員の時は総支給額33万程の頂いていました。
よろしくお願い致します。
ちなみに自主退社です。
そもそも、雇用保険というのは、掛金を納めているとか、保険料を積み立てているというような概念のものではありません。
あくまでも、その時の所得に応じて一定の料率を掛けた金額を『負担する』だけです。
ですから、「自分はいくら納めているから、その分が貰えないと損だ」という考え方になるものではありません。
>>パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
「支払ってきた分」=合計金額は、まったく関係ありません。というか、雇用保険では、「あなた一人の分としての保険料がいくら納められたか」ということについて、まったく把握しておりません。
他の社会保険料と違い、雇用保険は、会社全体で労働者(被保険者)の賃金・手当の総額がいくらになるから、全員分を合わせた保険料としていくら払う。という合計の金額しか見ていないのです。
但し、金額は含まれませんが、被保険者であった期間が通算されるということです。
あくまでも、その時の所得に応じて一定の料率を掛けた金額を『負担する』だけです。
ですから、「自分はいくら納めているから、その分が貰えないと損だ」という考え方になるものではありません。
>>パートになる前に正社員で13年間支払ってきた分は全く含まれない形になりますか??
「支払ってきた分」=合計金額は、まったく関係ありません。というか、雇用保険では、「あなた一人の分としての保険料がいくら納められたか」ということについて、まったく把握しておりません。
他の社会保険料と違い、雇用保険は、会社全体で労働者(被保険者)の賃金・手当の総額がいくらになるから、全員分を合わせた保険料としていくら払う。という合計の金額しか見ていないのです。
但し、金額は含まれませんが、被保険者であった期間が通算されるということです。
会社都合で退職することになりました(12月末)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
仰るとおり、退職日から1年までが、失業保険をもらいきれる期限となります。
12月末が離職日として、その日から1年です。
240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?
それまでに、再就職が決まれば良いですが。
ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。
28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。
一度に、240日分受給するのではありませんよ。
もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。
ご参考までに。
12月末が離職日として、その日から1年です。
240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?
それまでに、再就職が決まれば良いですが。
ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。
28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。
一度に、240日分受給するのではありませんよ。
もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。
ご参考までに。
夫の扶養に入って働く場合。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
昨年末で退職し、現在失業保険をもらっています。
8月半ばで終わるので、9月頃をめどにパートなどに出たいなと思っています。
失業保険が終わったらすぐ夫の扶養に入るつもりですが、子供がいるわけではないのでフルタイムに近い状態で働きたいと思っています。
9~12月の4ヶ月間、例えばひと月15万前後の収入を得たとして、来年の確定申告は行くべきですか?
パートやアルバイトでも雇い主で年末調整ってするんでしょうか。
それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
もしかしたらすごいトンチンカンな質問かも、と若干不安ですが、教えてください。
>それと、年収100万ちょっとくらいが確か控除内だったかと記憶してるんですが、
仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
そうです。4ヶ月の収入が103万以下(所得38万以下)であればご主人は税金の配偶者控除は受けられます。
今までもらっている失業給付は収入ではありますが、非課税で所得とはみなされません。
働いた4ヶ月の間にあなたのお給料から引かれた所得税も還付されます。
年末調整がなかったら自分で確定申告すればよいです。
年末調整がなかった時はあなたの収入について確定申告しなくてはいけないというよりも
しないとあなたが損することになる可能性のほうが高いと思います。
上記は配偶者控除についてで、
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万以下であるかだけを考えればよく、ひとつきいくらとかは関係ありません。
しかし健康保険の扶養に関しては良く年収130万未満までといわれますが、
これには失業給付も入りますし、月15万稼ぐと扶養認定されないと思います。
「短期間だけならOKですよ」という健康保険組合もありますが、基本的には結果的に12月までに130万に満たなくても、
ひと月108,333円を超えればその先一年に130万以上稼ぐ見込みがあることになりますので。
健康保険の扶養は12月までの収入がいくらであるとかは関係ないです。
仮に9~12月の間にめいっぱい働いてそのくらいの収入を得ても、それは控除内とみなされるんですか?
そうです。4ヶ月の収入が103万以下(所得38万以下)であればご主人は税金の配偶者控除は受けられます。
今までもらっている失業給付は収入ではありますが、非課税で所得とはみなされません。
働いた4ヶ月の間にあなたのお給料から引かれた所得税も還付されます。
年末調整がなかったら自分で確定申告すればよいです。
年末調整がなかった時はあなたの収入について確定申告しなくてはいけないというよりも
しないとあなたが損することになる可能性のほうが高いと思います。
上記は配偶者控除についてで、
配偶者控除は1月から12月までの収入が103万以下であるかだけを考えればよく、ひとつきいくらとかは関係ありません。
しかし健康保険の扶養に関しては良く年収130万未満までといわれますが、
これには失業給付も入りますし、月15万稼ぐと扶養認定されないと思います。
「短期間だけならOKですよ」という健康保険組合もありますが、基本的には結果的に12月までに130万に満たなくても、
ひと月108,333円を超えればその先一年に130万以上稼ぐ見込みがあることになりますので。
健康保険の扶養は12月までの収入がいくらであるとかは関係ないです。
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